A社の株式を30%取得して持分法適用子会社化するとします。
A社は純資産1憶で、取得総額は10億。
100%取得の場合はのれん代が9億となりますが、今回の場合は30%取得です。その場合ののれん代はどのように計算すれば良いでしょうか?
株式の追加取得の際には、新たなのれん代が発生します。
資産評価は、株式を取得した時点での評価ですので、その辞典の評価に基づいたのれん代が発生します。
30%の株式を3億円で取得して、純資産が3000万円の場合ですと、のれん代が2億7000万円になります。
また、株式の追加取得の際には、純資産ものれん代も変わっている可能性がありますので、最初に取得したときと同じ割合ののれん代にはならないでしょう。
あまり参考にはならないと思いますが、一応URLをはっておきます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AE%E3%82%8C%E3%82%93%E4%BB%A...
http://www.fastretailing.com/jp/ir/library/pdf/faq20060713.pdf
のれんの計上は、完全子会社化した場合のみなのでしょうか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3040208.html
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>子会社株式は取得原価をもって貸借対照表価額とするが、
>市場価格のあるものについて時価が著しく下落したときは、
>一定の条件の下に時価によって評価することが要求される。
簿記の計上は取得原価で計上です。
個別では、のれん計上しないと思います。
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連結決算書を作成時に、取得割合に応じて連結します。
連結調整勘定として、取得割合に応じて計上すると思います。
簿記1級、税理士試験の簿記のテキストに出ています。
http://kaisya.law110.jp/900/post_8.html
投資した会社の株式取得割合が30%であっても当該会社を実質的に支配していると認められる一定の要件に適合した場合は子会社となります。子会社の場合は投資差額をのれんとして計上しなければなりません。質問文では情報が不足しているのですが、御社から投資先の会社における取締役会の過半数を占める役員を送り込んでいたり、当該会社の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約が締結されているなどがありましたら注意が必要です。
http://www.zenginkyo.or.jp/education/free_publication/pamph/deta...
簡便的には上記の「図10 連結子会社の判定方法」を参照してください。
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/mo/equity_method_com.html
元に戻って株式を30%取得しただけであり実質的に支配しているとは言えない場合は、関連会社となります。その会社を持分法適用会社と呼びます。おそらくこのケースを質問されておられるのだと思います。
A社の純資産1億円は財務諸表での金額でしょうか。もしそうでしたら、A社の資産・負債を時価で評価しなければなりません。評価替えした後の純資産額を元に投資差額(のれん相当額)を計算します。もう一つややこしい問題がありまして評価するには税効果会計を考慮しなければなりません。説明の便宜上仮に税効果会計を考慮した後の投資差額(のれん相当額)が9億7千万円とします。持分は30%の計算となります。20年で償却するのでしたら、次のような仕訳となります。A社株式は関連会社株式又は投資有価証券に置き換えて下さい。
取得日
A社株式 10億円/現金預金 10億円
決算
持分法による投資損益 4850万円/A社株式 4850万円
このように、「のれん」を計上して償却するのではなくて、「持分法による投資損益」としてA社株式を直接減額する仕訳をします。その投資差額(のれん相当額)を計上後20年以内に定額法その他合理的な方法により償却していきます。のれん相当額の償却以外にもA社株式の当期純利益・配当金・取引高なども処理しなければなりません。
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