ex. 採用担当者が、他の従業員に履歴書を見せる、など
http://www.nec-nexs.com/privacy/column/faq/2-34.html
こちらはアルバイトまたはパートの例です。ただし、それを正社員に置き換えても事情はまったく同じです。
履歴書は個人情報で、それは厳密に管理されるべきです。また、採用およびその審査の目的以外で使用されてはなりません。
ご質問の件は、例えば人事部内での閲覧に供するのであれば可、それ以外の部署の従業員の参照に供するのであれば不可とすべきでしょう。
個人事業主かどうかも関係ないような(^^;
wikimediaにもNGってかいてるような(^^;
扱っているデータが以下の条件の場合は、適用されます。
「個人情報の保護に関する法律」
>各使用目的別に応じて、データべース・仕様が異なり、
>個々には、5000件を越えないですが、トータルすると
>5000件を越える場合も対象になりますでしょうか?
>A 個人情報保護法は事業者内で持っている、すべての
>個人情報を合算したものを基準に対象かどうかを決めます。
>ですからトータルで5000件を超えた場合は法が適用されます。
>また、この合算は従業員の個人情報も含まれますので注意し
>てください。
以下より引用
http://www.kojinjyouhou.jp/0603.htm
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「個人情報の保護に関する法律」に抵触しないとしても
>採用担当者が、他の従業員に履歴書を見せる、など
採用活動の一環として見せる場合や、配属予定の上司等に
見せて検討するとかはOKですが、目的外の利用は、
プライバシーの侵害に抵触しそうな気がします。
就業規則にも内容によっては抵触しそうな気がします。
Pマークを取得してる企業なら、明らかにNGです。
おそらく、採用活動の判断のために見せる行為のことを
言っておられると思うので、その行為はOKでしょう。
ただし、見せた他人が、ほかの人に漏らす行為は阻止しないと
まずいとは思います。
コメント(1件)
「個人情報保護法」としてはOKということになる。