1.ブログAで「Bさんはバカだ」と書かれた。
2.ブログBで、Bさんが「Aさんはウソつきだ」と応酬した。
3.ブログAで「Bさんはバカだ」と書かれた部分が削除された。
4.Aさんは、Bさんの「Aさんはウソつきだ」を削除要求した。
5.Bさんは、Aさんに「事実を述べたから、削除しない」と答えた。
6.Aさんは、Bさんを名誉毀損で訴えるため、Cさんに相談した。
Cさんは(ブログCで)どう答えるべきでしょうか?
この場合、ことの経過はAさんBさん共に「お前が先だ」の言い合いになるでしょうから、そこは関与せずに棚上げします。そして今現在の、削除を求めたのに削除されないBさんブログの「Aさんはウソつきだ」の記述のみに論点を絞ります。
刑事上の名誉毀損罪について、Bさんに対しては、事実を書いたのだからいいじゃないかという論法が通用するのは死んだ人に対してのみで、生きている人に対しては、内容が事実かどうかにかかわらず、告訴されれば罪に問われる可能性があることを指摘します。
また名誉毀損罪は抽象的危険犯と考えられ、名誉が現実に侵害されたかどうかではなく、その危険が生じるだけで成立してしまうことを書き添えます。
要するに、ネットの力は甘く見られない。個人的に口で言うのとは責任も結果も違うということですよね。そのへんが分かってもらいたいポイントです。
一方、Aさんに対しては、具体的な事実の摘示なく嘘つき呼ばわりされた程度なら、名誉毀損罪ではなく侮辱罪が相当だろうと、これは公開のブログ上ではなく、メールか何かで内々に伝えます。犯罪として立件できる可能性がない罪状で騒ぎ立てれば、それだけ周囲の信頼も失う、ということです。
もし具体的な事実の摘示があるならば、それを十分に精査して、名誉毀損罪成立に足る要件を満たしているかを検討していくことが大切です。
とりあえずそのへんがよく分からなければ、刑事上の問題は警察に行けば相談に乗ってくれますから、最初はよくあることとけんもほろろにされがちですが、個人の怒りを静めるためでなく社会的な公正を保つためという努力を見せれば、とりあえずISPに連絡くらいは取ってくれる可能性があることを書き添えます。
民事の名誉毀損については、費用と労力が膨大な割に実りが少ないことが多いですから、当面は訴えを起こすに十分な資料を集めておくことだけを勧めるでしょう。
ネット上の記述は、削除や追記、更新などで常に流動的ですから、裁判に持ち込もうとするなら、公証人にそのブログを閲覧してもらい、見たままを「事実実験公正証書」にしてもらっておくなどの証拠保全も勧めておきます。「事実実験公正証書」とは、五感の作用により公証人が直接見聞した事実を記載した書類のことで、公務員たる公証人によって作成された公文書として扱われ、裁判上、高度な証明力を有します。
あとは、ネット上で泥仕合をしないことを勧めたいですね。どちらに理があるにせよ、泥仕合になれば世間の評価はケンカ両成敗。どちらも支持を失います。感情に流されない冷静な対処が必要です。
こういうゴタゴタを面白がってウォッチするような野次馬を除くと、人はけっこう信頼に足る善良な存在ですから、そういう善良な人々の判断に依拠する限り、どちらが良くてどちらが悪いのかといった決着は自然についていくものです。そういう考え方も、とても大切なことではないかと思います。
したがって、とりあえずは両者、「まあ餅つけ」、ということですね。
1で、「Bさんがバカだ」と書いた人物が誰なのかを調べる
べきで、Aさんが書き込んでいないことが実証されたら
Bさんは、Aさんの要求にこたえて削除すべき。
もしや、あなたはAさんでは?
この場合、ことの経過はAさんBさん共に「お前が先だ」の言い合いになるでしょうから、そこは関与せずに棚上げします。そして今現在の、削除を求めたのに削除されないBさんブログの「Aさんはウソつきだ」の記述のみに論点を絞ります。
刑事上の名誉毀損罪について、Bさんに対しては、事実を書いたのだからいいじゃないかという論法が通用するのは死んだ人に対してのみで、生きている人に対しては、内容が事実かどうかにかかわらず、告訴されれば罪に問われる可能性があることを指摘します。
また名誉毀損罪は抽象的危険犯と考えられ、名誉が現実に侵害されたかどうかではなく、その危険が生じるだけで成立してしまうことを書き添えます。
要するに、ネットの力は甘く見られない。個人的に口で言うのとは責任も結果も違うということですよね。そのへんが分かってもらいたいポイントです。
一方、Aさんに対しては、具体的な事実の摘示なく嘘つき呼ばわりされた程度なら、名誉毀損罪ではなく侮辱罪が相当だろうと、これは公開のブログ上ではなく、メールか何かで内々に伝えます。犯罪として立件できる可能性がない罪状で騒ぎ立てれば、それだけ周囲の信頼も失う、ということです。
もし具体的な事実の摘示があるならば、それを十分に精査して、名誉毀損罪成立に足る要件を満たしているかを検討していくことが大切です。
とりあえずそのへんがよく分からなければ、刑事上の問題は警察に行けば相談に乗ってくれますから、最初はよくあることとけんもほろろにされがちですが、個人の怒りを静めるためでなく社会的な公正を保つためという努力を見せれば、とりあえずISPに連絡くらいは取ってくれる可能性があることを書き添えます。
民事の名誉毀損については、費用と労力が膨大な割に実りが少ないことが多いですから、当面は訴えを起こすに十分な資料を集めておくことだけを勧めるでしょう。
ネット上の記述は、削除や追記、更新などで常に流動的ですから、裁判に持ち込もうとするなら、公証人にそのブログを閲覧してもらい、見たままを「事実実験公正証書」にしてもらっておくなどの証拠保全も勧めておきます。「事実実験公正証書」とは、五感の作用により公証人が直接見聞した事実を記載した書類のことで、公務員たる公証人によって作成された公文書として扱われ、裁判上、高度な証明力を有します。
あとは、ネット上で泥仕合をしないことを勧めたいですね。どちらに理があるにせよ、泥仕合になれば世間の評価はケンカ両成敗。どちらも支持を失います。感情に流されない冷静な対処が必要です。
こういうゴタゴタを面白がってウォッチするような野次馬を除くと、人はけっこう信頼に足る善良な存在ですから、そういう善良な人々の判断に依拠する限り、どちらが良くてどちらが悪いのかといった決着は自然についていくものです。そういう考え方も、とても大切なことではないかと思います。
したがって、とりあえずは両者、「まあ餅つけ」、ということですね。
やはり、あなたはCさんですね!
GoogleキャッシュなどからAさんの削除されたログを手に入れ
CのブログにBさんのブログ内容とともに「引用」として掲載
周りのブログ読者に包み隠さず全てを公表したあと
Aさんに陰でこそっと接触
「もうどうでもええやん、削除しなっせ」
と言い削除、自分のブログも謝罪とともに消滅させ、
2ヵ月後ぐらいに何も無かったように復活する。
Cさんが、AさんとBさんの原文を再掲し、Aさんと闇取引……?
3ヶ月後に、こんどはDさんが、Cさんの引用を再掲すると……?
やはり、あなたはCさんですね!