診療所(病院)で、治療の補助となる食品(サプリメント)を販売しようと考えています。医師から販売を誘導すると、薬事法や医療法に抵触するので、それは行わず、あくまでも患者の意思で購入することとします。

販売するものは医薬品ではないので薬局開業などの申請は不要だと思いますが、その他なんらかの申請(厚労省、都道府県、区市町村)が必要となりますか?

回答の条件
  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/07/12 14:39:52
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント80pt

法律では、許可申請の必要はありません。(厚生労働省への許可申請)

しかし、条例によって許可申請を要する自治体がありますので、お近くの保健所に問合せをする必要があります。

東京都は、食料品等販売業としての許可申請が必要です。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_1.ht...

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_0.ht...

id:tactac

なるほど、ありがとうございます。

たすかりました。

2007/07/12 14:39:09

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません