ホームページとか言う意味が判りません。
彼女の方から、「ダメ!一緒になれない。ごめんなさい」と言わせなければあなたが慰謝料を払うことになりますよ。
交際期間が殆どなく、ゆうべ婚約したなんて事情なら、取り消しも可能でしょう。
不当な一方的な婚約解消、破棄は慰謝料、損害賠償を請求されますが、正当な理由がある場合は損害賠償をする必要はありません。では、婚約破棄・解消の正当な理由としてはどのようなものがあげられるでしょうか。法律に明文はありませんが、判例や学説では次のようなことをあげています。
1、お互いの合意による婚約解消
2、相手が生活上重大なことについて嘘をついていた場合。すなわち、学歴、職業、地位の詐称、または、前科や消費者金融からの多額の借金を隠していたなど。
3、精神病や性病の持病などがある場合。
4、婚約後に不貞、暴力、侮辱などの行為があり不誠実で将来を期待できないとき。
5、交通事故などにより性的不能や盲目になった場合。
*こちらの方に不貞や暴力などの破棄される理由がなく、相手が一方的に婚約破棄・解消を言ってきた場合は、相手に対して、婚約不履行を理由として慰謝料、損害賠償の請求を行うことができます。なんとなく気がすすまないとか、急にいやになったといった理由は正当な理由にはなりません。婚約破棄の損害賠償として請求できるものは、式場などの準備費用、仲人の謝礼、家具や住居の準備にかかった費用などの実損のほか、いわゆる「得べかりし利益」も請求できます。得べかりし利益とは、たとえば、結婚のために会社を退職した場合、退職しなかったら得られたであろう利益のことです。このほかに、精神的苦痛に対する慰謝料も請求できます。
http://www.geocities.jp/tomato3171/page014.html
詳しい事が分からないので、なんとも申し上げられませんが、相手方に特に何も問題ないとすると、慰謝料請求は避け難いように思われます。
婚約破棄用件と合致する項目などありますでしょうか?
とても丁寧に、ありがとうございました。
具体的な方法を教えてください。