comoberu さん
再びお答えします。
紹介を行わなかったことで、ケガが悪化して「切断」とか、ということがない限り、罰則はありません。
そのような場合は「医療過誤」として司法処分および行政処分がなされます。以下は、医道審議会という、医療に関する事件や不正、医療過誤を起こした医師や歯科医師の行政処分を審議する厚生労働省の審議会の意見です。
医療過誤(業務上過失致死、業務上過失傷害等)
人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する医師、歯科医師は、その業務の性質に照し、危険防止の為に医師、歯科医師として要求される最善の注意義務を尽くすべきものであり、その義務を怠った時は医療過誤となる。
司法処分においては、当然、医師としての過失の度合い及び結果の大小を中心として処分が判断されることとなる。
行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、明らかな過失による医療過誤や繰り返し行われた過失など、医師、歯科医師として通常求められる注意義務が欠けているという事案については、重めの処分とする。
セカンドオピニオンを求めてみてもいいと思います。
ただ、その際かかっている病院の名前は伏せてくださいね。
先生同士が知り合いだった場合に、気兼ねも出てくるでしょうから。
だけど、私の経験なのですが、そういった場合は「自分の病院でも見られる病気だ」と、先生が思っていらっしゃることが多いです。
大病院の先生は、その先生でしか診られない病気の患者さんもいらっしゃいますし、あまり軽い症状でかかると、患者さんが恥ずかしい思いをすることもあるかと思います。
逆に、先生自身が無理だと思うと、すぐに大病院での治療を勧めて下さると思います。
病気や怪我になってしまうと、辛くて、疑心暗鬼になってしまいますよね。
まずは、先生とよくお話されることだと思います。
疑問があればじゃんじゃん聞いちゃって下さい。
その先生も、口下手な方なんじゃないかなぁとお見受けしました。
技術がしっかりした先生も、口下手な方は多いです。
でも、本当に心配だったら、他の診療所に行かれるといいと思います。
その先生に、紹介状を書いて頂いてもいい訳ですし。
お大事になさって下さいね。
(余談ですが、私自身、三月・四月に手術をして、今月膝を脱臼しました。
お互い治療、がんばりましょう。。)
ありがうございます、参考になります。私は手の怪我です。お大事になさってください。
おかしな勤務医ですね。患者さんを他の医療機関に紹介すると「診療情報提供料」として保険者に2500円(自己負担750円)が請求できます。また、保険医と保険医療機関が守るルールブックに「療養担当規則」がありますが、第16条に以下のような記載があります。
(転医及び対診)
第十六条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
あなたのケガが専門だし、診療に関する疑義もないので「プライド」が傷ついたのかもしれません。それと医師には慶応系や東大系など派閥があり、紹介を希望した医師が対抗派閥の医師かもしれません。
おまけに病診療連携がとれている病院で、できれば連携先の病院、診療所を紹介したいのかもしれません。
(紹介先一覧が院内に張ってありませんか?)
どんな理由で紹介状を依頼されたのか不明ですが、「知り合いの医師なので・・・」とか、やんわりした理由をつけて紹介状を書いてもらってください。でないと、受診したい病院がベッド数200床以上の場合、初診料(3割負担)+特別料金(全額自己負担)を支払うことになります。
とても参考になります。ほかに行くことで先生のプライドに関わったり、派閥があったり、私もそうかなと思っておりました。ただ「療養担当規則」16条については初めてしりました。これに伴わない判断をした医師や病院には罰則などはありますでしょうか?
comoberu さん
再びお答えします。
紹介を行わなかったことで、ケガが悪化して「切断」とか、ということがない限り、罰則はありません。
そのような場合は「医療過誤」として司法処分および行政処分がなされます。以下は、医道審議会という、医療に関する事件や不正、医療過誤を起こした医師や歯科医師の行政処分を審議する厚生労働省の審議会の意見です。
医療過誤(業務上過失致死、業務上過失傷害等)
人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する医師、歯科医師は、その業務の性質に照し、危険防止の為に医師、歯科医師として要求される最善の注意義務を尽くすべきものであり、その義務を怠った時は医療過誤となる。
司法処分においては、当然、医師としての過失の度合い及び結果の大小を中心として処分が判断されることとなる。
行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、明らかな過失による医療過誤や繰り返し行われた過失など、医師、歯科医師として通常求められる注意義務が欠けているという事案については、重めの処分とする。
なるほど、このような基準があったのですね。切断とまではいかないので、罰則を要求することはできなさそうですが、とても勉強になりました。ありがとうございます。とても良い回答者様です。
なるほど、このような基準があったのですね。切断とまではいかないので、罰則を要求することはできなさそうですが、とても勉強になりました。ありがとうございます。とても良い回答者様です。