http://q.hatena.ne.jp/1178424500
そこで更に疑問があるので改めて質問いたします。
傷病手当は同一の病気の場合は最長1年半との事ですが、別の病気がある場合はどうなるのでしょうか?
私はうつ病のほかに不眠として現在「睡眠時無呼吸症候群」にもなっており、まったく別の病院で治療をうけています。
仮に2007年5月末にてうつ病で仕事を休み、手続きを進めて傷病手当をもらい最長で1年半という期間を使い完治したとします。
さらにこの後に「睡眠時無呼吸症候群」の治療としてもう一度、傷病手当を受ける事はできますか?
「うつ病の治療(最長1年半)+睡眠時無呼吸症候群の治療(最長1年半)=最長3年間、傷病手当を受ける事が出来る」
ということになるんでしょうか?
この場合は上記の例であれば5月末の段階で両方の病気について「就労不能」という診断をもらっておく必要がありますか?
傷病手当は、同じ傷病では、1年半まで給付を受けられます。
例えば2006年1月1日から給付を受け始めたなら、その間に未給付期間があるなしに関係なく、2007年6月末が給付期限になります。
もしその間で、まったく別の傷病で傷病手当を受けることになった場合は、例えば2006年4月1日から給付の場合は、以下のようになります。
最初の傷病→2006年1月1日~2007年6月末
新たな傷病→2006年4月1日~2007年9月末
期間が重なっている場合は、どちらの傷病での傷病手当の申請が可能です。
二つの傷病で、まったく重なる部分がなければ、3年間傷病手当の給付を受けられます。
「就労不能」は、傷病手当を申請するどちらか一方の傷病に関して、病院で認定されればいいです。
3年以内くらいで再度、傷病で手当を申請した場合、同一の傷病と疑われ、傷病手当が給付されない場合があります。これは健保ごとの判断なので、実際にどうなるかは分かりません。
http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo17.html
ここの「1年6月を超えないとは?」にあるとおり、2つの傷病になった場合3年間受け取れるわけではないようです。
時期をずらしていれば受け取れるようですが、以前市役所職員が似たケースで問題になっていましたね。。。
なお私の場合ですと睡眠時無呼吸症候群の治療は現在手術で数日(最短1日)しかかからないものですので、3日の待機期間も無理でした。
「同一の病気で傷病手当が支給されるのは最大1年6ヶ月である」という事は前回の質問と回答にてすでに解決済みです。
今回は別の病気で傷病手当を再申請し延長できるかどうかです。
問題になった職員のようなケースと同様と考えてもらっても結構ですが、悪用する気はありません。
書き方が良くなかったようですね。
前のリンクの
傷病手当金受給中に別疾病により労務不能になった場合
の所を見ていただければわかると思います。
またその下の参考の部分で、
2.後発傷病のみでも労務不能の状態にある場合
後発傷病のみでも労務不能の状態になったときから3日間の待期期間が完成した後の支給開始日から起算して1年6月までである。
と有りますが、そのときには退職前に3日以上の連続した欠勤が必須=在職中でなければならないということになります。
回答ありがとうございます。
回答の例えですと2006/01/01の時点ですでに就労できない状態(私の場合は退職になります)となっているはずですが、退職後の2006/04/01に新たな別の病気として傷病手当の申請ができるのでしょうか?
社会保険にはすでに2年以上入っています。
以後の回答について上記の「退職後であっても別の病気で傷病手当の申請ができるかどうか?」の疑問についても回答していただけると助かります。