前回、以下の質問にて傷病手当について皆様より回答ありとても参考になりました。

http://q.hatena.ne.jp/1178424500

そこで更に疑問があるので改めて質問いたします。
傷病手当は同一の病気の場合は最長1年半との事ですが、別の病気がある場合はどうなるのでしょうか?

私はうつ病のほかに不眠として現在「睡眠時無呼吸症候群」にもなっており、まったく別の病院で治療をうけています。

仮に2007年5月末にてうつ病で仕事を休み、手続きを進めて傷病手当をもらい最長で1年半という期間を使い完治したとします。
さらにこの後に「睡眠時無呼吸症候群」の治療としてもう一度、傷病手当を受ける事はできますか?

「うつ病の治療(最長1年半)+睡眠時無呼吸症候群の治療(最長1年半)=最長3年間、傷病手当を受ける事が出来る」
ということになるんでしょうか?
この場合は上記の例であれば5月末の段階で両方の病気について「就労不能」という診断をもらっておく必要がありますか?

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/05/17 15:50:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:chuken_kenkou No.1

回答回数722ベストアンサー獲得回数54

ポイント27pt

傷病手当は、同じ傷病では、1年半まで給付を受けられます。

例えば2006年1月1日から給付を受け始めたなら、その間に未給付期間があるなしに関係なく、2007年6月末が給付期限になります。

もしその間で、まったく別の傷病で傷病手当を受けることになった場合は、例えば2006年4月1日から給付の場合は、以下のようになります。

最初の傷病→2006年1月1日~2007年6月末

新たな傷病→2006年4月1日~2007年9月末

期間が重なっている場合は、どちらの傷病での傷病手当の申請が可能です。

二つの傷病で、まったく重なる部分がなければ、3年間傷病手当の給付を受けられます。

「就労不能」は、傷病手当を申請するどちらか一方の傷病に関して、病院で認定されればいいです。

3年以内くらいで再度、傷病で手当を申請した場合、同一の傷病と疑われ、傷病手当が給付されない場合があります。これは健保ごとの判断なので、実際にどうなるかは分かりません。

id:kokinji

回答ありがとうございます。

回答の例えですと2006/01/01の時点ですでに就労できない状態(私の場合は退職になります)となっているはずですが、退職後の2006/04/01に新たな別の病気として傷病手当の申請ができるのでしょうか?

社会保険にはすでに2年以上入っています。

以後の回答について上記の「退職後であっても別の病気で傷病手当の申請ができるかどうか?」の疑問についても回答していただけると助かります。

2007/05/10 23:30:55
id:namagusabozu No.2

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

ポイント27pt

http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo17.html

ここの「1年6月を超えないとは?」にあるとおり、2つの傷病になった場合3年間受け取れるわけではないようです。

時期をずらしていれば受け取れるようですが、以前市役所職員が似たケースで問題になっていましたね。。。

なお私の場合ですと睡眠時無呼吸症候群の治療は現在手術で数日(最短1日)しかかからないものですので、3日の待機期間も無理でした。

id:kokinji

「同一の病気で傷病手当が支給されるのは最大1年6ヶ月である」という事は前回の質問と回答にてすでに解決済みです。

今回は別の病気で傷病手当を再申請し延長できるかどうかです。

問題になった職員のようなケースと同様と考えてもらっても結構ですが、悪用する気はありません。

2007/05/10 23:30:49
id:namagusabozu No.3

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

ポイント26pt

書き方が良くなかったようですね。

前のリンクの

傷病手当金受給中に別疾病により労務不能になった場合

の所を見ていただければわかると思います。

またその下の参考の部分で、

2.後発傷病のみでも労務不能の状態にある場合

後発傷病のみでも労務不能の状態になったときから3日間の待期期間が完成した後の支給開始日から起算して1年6月までである。

と有りますが、そのときには退職前に3日以上の連続した欠勤が必須=在職中でなければならないということになります。

  • id:kokinji
    みなさまご回答ありがとうございました。
  • id:twinzpapa
    既にご承知のことかもしれませんが、
    傷病手当金受給の大前提は「労務不能である」ことです。
    睡眠時無呼吸症候群でCPAP治療をされているのであれば「労務可能」と思われますので、睡眠時無呼吸症候群を理由にして傷病手当金を受給することは、99%不可能だと思います。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません