時効の事を調べております。死後、かなり時間が経過してから死体が発見された場合(他殺)、時効の日付はどう設定されるのでしょうか?また、白骨化してから発見された場合(こちらの他殺)も、どの様になるのでしょうか?教えてください。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/04/05 16:40:04
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答7件)

id:TNIOP No.1

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント18pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B...

公訴時効(こうそじこう)とは、刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。

つまり殺人が行われた日から換算されます。

殺人の時効は約15年ですので、15年前の白骨化死体であれば即時効もあり得ます。

id:jirou4390

有難うございます。

2007/03/29 17:00:31
id:halwo69 No.2

回答回数54ベストアンサー獲得回数3

ポイント17pt

実例がありますね。

 

以下、wikipediaより

1978年に小学校教諭を殺害した事件で、被疑者の男が刑事上の時効が成立するのを待ち、被害者の遺体を自宅などで見つからないよう隠し続け、公訴時効も成立した2004年8月に警察に自首した時効女性教師殺人事件 - 遺族は損害賠償請求をしたものの遺体を隠していたこと以外は民事上も時効が成立していると裁判所で判断された。

id:jirou4390

有難うございます。

2007/03/29 17:00:27
id:nabetomo No.3

回答回数125ベストアンサー獲得回数6

ポイント17pt

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=2...

この例を参考にすると、「誰々さんが殺害された」と判った時点から

カウントし始めるのではないでしょうか。

白骨死体であれば、その人が誰か特定され、

他殺で死亡推定日時が特定されれば、

その死亡推定日時からからカウントすると思います。

id:jirou4390

有難うございます。

死亡推定日時が「二日夜から三日未明にかけ~」の場合、時効成立日は何時になるのでしょうか?

2007/03/29 17:21:58
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント17pt

 殺人事件の時効は2005年の改正で15年から25年に延びています。

 他の回答に補足すると、2005年1月1日以後の犯行なら25年、それ以前の犯行なら15年となります。

 さらに時効の停止について語ると、海外に逃亡していた場合時効が停止するというのは有名ですが、公訴により進行を停止し、判決が確定すると進行が再開しますので、共犯が逮捕されて公訴されると停止し、判決が確定した時点で進行が再開します。

 刑事訴訟法250~254条をご覧下さい。重要指名手配犯の中にも何人かいるとは聞いています。

 

http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2

id:jirou4390

有難うございます。

2007/03/29 17:57:29
id:nabetomo No.5

回答回数125ベストアンサー獲得回数6

ポイント17pt

http://www.ver-law.ne.jp/topic_jikou.html

死亡推定時刻に幅があるような場合,「犯罪が終った時」をどう見るかによって,時効成立日が異なることになる。87年9月14日の何時かに「犯罪が終った」とすれば,時効成立は,犯罪が終った日も1日と数えてちょうど15年後,すなわち02年9月14日午前0時に時効成立となるが,「犯罪が終った」のが9月15日の午前0時以降にずれこんでいるとすれば,時効成立は,翌9月15日ということになる。

ずれ込んだ場合は、その日を犯罪が終わった日とするそうです。

id:jirou4390

有難うございます。

2007/03/29 17:59:40
id:seble No.6

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント17pt

犯罪日が正確に確定できなくとも、犯人を逮捕、起訴できなければ結局時効は成立してしまうので、あまり気にする意味はありません。

逮捕できるほどの証拠が揃ったという事は、逆に考えれば実際の犯行がほぼ証明しえたという事です。

ほぼ正確に犯行時刻が証明できなければ、まず、犯人逮捕も難しいでしょう。

そして、自供なども得られればほとんど確定できる事になります。

さらに、どうしても1日以内に絞れない場合(例えば午前0時を挟むとか)でも、起訴すればいいんです。

結局のところ、犯行を認定するのは裁判官であり、検察がいくら時効は成立していないと主張したところで、裁判官が認めなければ何にもなりません。

要するに、時効成立も裁判官が判断するという事で、、、

id:jirou4390

有難うございます

2007/03/29 18:52:39
id:mei-22_sunset No.7

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

時効は「犯罪が終了した瞬間から」カウントされます。

遺体発見が犯行日から長期間経過しようと、遺体が白骨化していようと

関係ありません。

犯行が行われた日が特定できない場合、以下のような情報から死亡日を推定し、時効を定めます。

・検死/司法解剖等による死亡時刻(殺人事件とのことなので)

・被疑者の証言(および裏づけ捜査)

・被害者が生きていた証拠がある最後の日(目撃証言や電話で知人と会話した、何か書き残したものがあり、日付が入っている、等)

遺体が白骨化している場合、身元調査から必要になりますが、

遺体発見→身元判明→生きていた最終日を判定という流れを踏んで、時効の日が決定されます。

しかしながら、時効には不確定要素(以下)がありますので、実際には被疑者発見となってから、

時効の日を再計算し、被疑者起訴にできるかどうかを判断するようです。

不確定要素:

・海外に滞在している。(海外に滞在していた日数分は、時効が延びます。)

・逃げ隠れし、起訴状の正常な送付が不可能であった場合。

(起訴状の送付が不可能であったかどうかが判定基準であり、被疑者になっていない状況での逃げ隠れ、には適用されません。

こちらも時効が延びます。)

・追加捜査の結果、死亡推定日が誤っていたことが判明した場合(時効は修正されます。)

以上で回答になりますでしょうか。

時効についての参考URLは以下をご参照ください。

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%bb%fe%b8%fa?kid=34996#p3

id:jirou4390

大変参考になりました。有難うございます。

2007/04/02 11:29:01

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません