昨年の11月、不当利得返還請求の上告審で、貸金業大手の武富士(被上告人)が最高裁において、上告人の請求を認諾しました。
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/061124.pdf
原告(上告人)は過払金はともかく、利息として商事法定利率の6%を付していたようですが、そのため、簡裁、地裁、高裁と敗訴(年5分)にもかかわらず、被告(被上告人)は最高裁で認諾に至ったようです。
認諾については理解しているつもりですが、分からない点がいくつかあります。
①被上訴人は勝ち目がないならともかく、なぜ3勝したあとに認諾に至ったのでしょうか?
②大手の武富士が最高裁で認諾に至ったことにより、今後の動向に影響を及ぼすと言われていますが、当事者の武富士からしてみても、このケースは『特別』の扱いになると思います。にもかかわらず、『今後の動向に影響を及ぼす』といわれるのはなぜでしょうか?
③なぜ、和解ではなく認諾だったのでしょうか?
④下級裁判所での認諾と最高裁での認諾では、判決と同様に、社会的な影響力は違うのでしょうか?
以上ご存知の方、ご教示ください。
よろしくお願いします。
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