認諾調書について


昨年の11月、不当利得返還請求の上告審で、貸金業大手の武富士(被上告人)が最高裁において、上告人の請求を認諾しました。

http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/061124.pdf

原告(上告人)は過払金はともかく、利息として商事法定利率の6%を付していたようですが、そのため、簡裁、地裁、高裁と敗訴(年5分)にもかかわらず、被告(被上告人)は最高裁で認諾に至ったようです。
認諾については理解しているつもりですが、分からない点がいくつかあります。

①被上訴人は勝ち目がないならともかく、なぜ3勝したあとに認諾に至ったのでしょうか?
②大手の武富士が最高裁で認諾に至ったことにより、今後の動向に影響を及ぼすと言われていますが、当事者の武富士からしてみても、このケースは『特別』の扱いになると思います。にもかかわらず、『今後の動向に影響を及ぼす』といわれるのはなぜでしょうか?
③なぜ、和解ではなく認諾だったのでしょうか?
④下級裁判所での認諾と最高裁での認諾では、判決と同様に、社会的な影響力は違うのでしょうか?

以上ご存知の方、ご教示ください。
よろしくお願いします。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/02/23 01:40:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答0件)

回答はまだありません

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません