使う際の問題点や留意事項を教えてください。
NHKの著作権についてのガイドラインです。
http://www.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright.html
やはり著作権や肖像権がネックになるのではないでしょうか。
この程度のことは,すでに調査済みです。大学教育というキーワードへの対応を頂きたかったのですが。
テレビ番組を再編成し、大学内で使う場合は著作権の侵害に当たりませんが、そのDVDなどを大学の外部に頒布すると、たとえ無償でも著作権の侵害に当たるので、気をつけていただきたいと思います。
よろしければ、下記サイトもご覧ください。
この程度のことは,すでに調査済みです。大学教育というキーワードへの対応を頂きたかったのですが。
http://www.kotono8.com/2005/09/25chosakuken.html
http://stella.cocolog-nifty.com/starchartlog/2005/09/tv_953f.htm...
http://www.tv-asahi.co.jp/rights/
テレビ番組のコンテンツを、許可なく複製する行為、またはインターネット上等で公衆が取得できる状態にする行為等私的利用の範囲を超えてのコンテンツの利用は著作権侵害になります。
また、著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変することも著作権法上禁止されています。コンテンツの中で使用されている映像、音声、写真、音楽等の著作物に関しても同様です。
こうした違法行為は刑事責任を問われたり、権利者から損害賠償を請求されたりする可能性があります。
著作物の「引用」は、著作権法上許される行為ですが、「引用」と認められるには、「公正な慣行に合致」しており、同時に「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」でなければなりません。また主張したいことと引用される著作物との間に明確な主従関係の存在が必要であり、誰の何という作品かを表示する義務も課せられています。
と言うようなことが言われていますが、手っ取り早いのはその番組の製作局に連絡することでは・・・
この程度のことは,すでに調査済みです。大学教育というキーワードへの対応を頂きたかったのですが。
この程度のことは,すでに調査済みです。大学教育というキーワードへの対応を頂きたかったのですが。
peko1718さんのいわれる「問題点」や「留意事項」が著作権や肖像権といった法的な問題ではないということはよくわかりました。
対象が大学生ということですから、「メディアの読み方」という観点からの指導的配慮があるといいと思います。
まず、オリジナルの番組についての情報(いつ、どの局のどんな番組内の映像であるか)と、その中のどの部分を編集したのかという情報を伝える必要があるでしょう。
ドキュメンタリーやニュースでさえも、制作者の意図の元に編集されており、それをまた特定の目的に合わせて再編集したということは、少なくとも二段階の操作を経ているわけですよね。
テレビで見たものを真実だと思う人もいるように、大学の授業で見せられたからホントと思う学生もいるに違いない。
そういうナイーブな反応を抑えるためにも、素材となった映像の情報と、編集意図をあきらかにすることは大切ではないでしょうか。
これも的を外していたらごめんなさい。
よく考えてみたら、常識みたいなもんですものね。
本質をついたご意見,ありがとうございました。
この程度のことは,すでに調査済みです。