普通免許取得について教えてください

37歳ではじめて取得しようと考えています

ただし恥ずかしながら15年ほど前に一度原付きの無免許運転で警察のお世話になり簡易裁判を受けて罰金を支払っています。

自動車学校のパンフレットには

「過去に無免許違反や取消処分などの行政処分を受けた方や現在行政処分中の方はせっかく入校しても教習を開始できず、そのまま帰宅いただく場合や、仮に卒業し、試験に合格しても、免許証の交付を受けられない事があります。入校前に免許センター(運転免許試験場)で相談を受け、かつ、学校の許可を得たうえでの入校となります」

とありますが、果たしてわたしは免許取得可能なんでしょうか?

自動車学校には正直に申告しておいた方がいいのでしょうか?

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  • 終了:2006/12/24 02:51:28
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回答1件)

id:dream76 No.1

回答回数1091ベストアンサー獲得回数8

ポイント60pt

罰金を支払ったなら大丈夫ではないですか?処分がすんで一年かその位経てば終わりです

私は原付→免停

その後普通免許と自動2輪を所得しましたので。

免許も発行されたと言うことです。Google

http://www.google.co.jp/

id:ballroom

だいじょうぶだとは思うのですが、黙っている事によってのちのち面倒な事になるのは避けたいのです

2006/12/24 02:34:54
  • id:seble
    気になるのなら教習所に入所する際に申告して下さい。
    また、試験場の方は記録がありますから、黙っていようがどうしようが必ず調べます。
    ただ、15年だと殺人でさえ時効になってしまいますので全く気にする必要はありません。
    免許取消の場合は欠格期間というのがあり(最大で5年程度)その間は免許が取れません。教習所ではそういう記録を調べる事はできませんから、試験場へ行って初めて欠格期間中だった事が判明し、試験が受けられず、期限切れで教習も無効になってしまう事があります。
    しかし、15年なら全然ノープロブレム、、、
    教習所の人も笑ってOKしてくれます。

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