生命保険や医療保険などで「告知義務違反による解除」というのを聞きますが、その場合、

保険金や給付金、払い込んだ保険料はどうなるのでしょうか?

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  • 終了:2006/11/20 18:29:06
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ベストアンサー

id:neyorawa No.5

回答回数54ベストアンサー獲得回数5

ポイント40pt

生命保険契約したときに担当のFPに聞きました。

「保険金、給付金は最悪一銭も受け取れない」そうです。

払い込んだ保険料は原則、

●掛け捨て=戻ってこない。(これは告知義務を違反してなくてもそうです)

●掛け捨てでないタイプ=すみません、これはわかりません。

告知義務違反かどうかは、「常識的な判断」がなされるそうです。たとえばですが、「この半年で医者にかかったか」との質問に「いいえ」と答えていたのに、実は歯医者にかかっていたとします。歯医者なんてまさか書く必要があるとは思いません。で、被保険者がなにかしら成人病にかかったとします。この場合、歯医者にかかっていたことがバレたからといって、通常、良識的な判断をする保険会社であれば告知義務違反とはしないそうです。虫歯なんて関係ないわけですから。ただ、その成人病に少しでも関係のある件を黙っていたとしたら、この取り決めにひっかかってくるようです。

ご参考までに

http://minaoshi.biz/newpage78.html

id:tonton0421

体験に即したお話有り難うございます。

最近不払いが多いので、

色々心配になってしまって・・・。

neyorawaさんのお話で、告知義務違反には

ならなさそう・・・。皆さん、有り難うございました。

2006/11/20 18:28:02

その他の回答4件)

id:midoring No.1

回答回数350ベストアンサー獲得回数4

ポイント16pt

http://www.nissay.co.jp/keiyaku/tetuzuki/faq/keiyakuji/09.pdf

告知義務違反による解除について

id:tonton0421

有り難うございます。

一社のみではなく、一般的な状況を

知りたいのですが・・・。

2006/11/20 18:24:57
id:mocha_ice No.2

回答回数59ベストアンサー獲得回数2

ポイント50pt

http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/point/important.html#ko...

被保険者は、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に、事実をありのままに告げる義務があります。これを告知義務といい、健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するためのものです。健康状態、既往症などの事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなどの告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、契約を解除される場合がありますので、ありのままに告知しましょう。

 

http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/explanation/word.html#h...

解約返戻(返還)金

保険契約が解約、あるいは告知義務違反などにより解除された場合、保険契約者に払い戻す金額。生命保険会社によっては、解約払戻金などともいう。

 

http://www.uuron.com/seimeihoken/archives/2005/12/21-143212.php

その金額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なるが、通常は払い込んだ保険料総額より少なくなる。これは、払い込んだ保険料の一部が死亡した人への保険金として支払われたり、また、保険会社の運営に必要な経費に充てられるため。 契約後、短期間の払い込みで解約したときには、解約返戻金はまったくないか、あっても少額となるので注意が必要となる。

 

告知義務違反による解除でも「解約返戻(返還)金」が戻ってくる場合がありますよ~!

でも、戻ってこない場合もあるから、契約の時に契約書なんかを確認したり、保険のおばさんなんかにしっかり聞いとかないとダメみたいです~!

id:tonton0421

とってもわかりやすいです!基礎がわかりました。有り難うございます。

2006/11/20 18:25:47
id:siigimaru No.3

回答回数556ベストアンサー獲得回数5

ポイント18pt

http://homepage2.nifty.com/urajijou/urajijoubn35.htm

http://homepage2.nifty.com/urajijou/kokuchi.htm

「時効」とは、「2年経過以後、会社が告知違反により契約解除を出来なくなる」という意味らしいです。

id:tonton0421

有り難うございます。

二年たっても、重大な過失があると支払いを

受けられないこともあるということを

知りました。

2006/11/20 18:26:28
id:neyorawa No.5

回答回数54ベストアンサー獲得回数5ここでベストアンサー

ポイント40pt

生命保険契約したときに担当のFPに聞きました。

「保険金、給付金は最悪一銭も受け取れない」そうです。

払い込んだ保険料は原則、

●掛け捨て=戻ってこない。(これは告知義務を違反してなくてもそうです)

●掛け捨てでないタイプ=すみません、これはわかりません。

告知義務違反かどうかは、「常識的な判断」がなされるそうです。たとえばですが、「この半年で医者にかかったか」との質問に「いいえ」と答えていたのに、実は歯医者にかかっていたとします。歯医者なんてまさか書く必要があるとは思いません。で、被保険者がなにかしら成人病にかかったとします。この場合、歯医者にかかっていたことがバレたからといって、通常、良識的な判断をする保険会社であれば告知義務違反とはしないそうです。虫歯なんて関係ないわけですから。ただ、その成人病に少しでも関係のある件を黙っていたとしたら、この取り決めにひっかかってくるようです。

ご参考までに

http://minaoshi.biz/newpage78.html

id:tonton0421

体験に即したお話有り難うございます。

最近不払いが多いので、

色々心配になってしまって・・・。

neyorawaさんのお話で、告知義務違反には

ならなさそう・・・。皆さん、有り難うございました。

2006/11/20 18:28:02

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