NPOを隠れ蓑に、アンテナを立てて、プロバイダ事業をしている法人があります。無届けなので電気通信事業法・無線法に違反しているのは明白です。(総務省に確認済、当局は届けを半年以上待っているとのこと。)会員には無届けであることを伝えてません。これって、詐欺になりませんか?私は会員ではありませんが、詐欺で訴えることって可能でしょうか?ちなみに、昨年度の当該事業による収入は400万円近いものになっています。
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
No.1
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詐欺で訴えることって可能でしょうか?
不可です。
- 民法の場合被害者が原告となります。
- 刑法の場合検察が原告人となります。
但し、刑事告発は可です。
それと商法の告知義務違反は詐欺には該当しません。
http://nourl
No.2
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使用している電波はどのような帯域ですか?また、総務省のどの部局に確認を取りましたか?それが判ると的確な回答ができるのですが。
たとえば無線LANを使用しているなどということとなると難しいことになりますが、そうでない場合(たとえばアマチュア無線帯など)や出力が大きい(送信出力で1Wもあればほとんどが規制対象と思っていい)場合であれば電波法違反(無免許)や電波法施工規則違反の可能性があるので各地方の総合通信局(ここを参照)に相談してみてください。
ちなみに私はアマチュア無線の免許を持っています。あなたがアマチュア無線家であれば当然ご存知のことですが。
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
コメント(2件)
http://www.fastway.jp/what/10.php
mormusuさん
労基法云々かんぬんは無関係でしょう。
ですから、文例です!
告発する為の文例として、
告発文のURLを載せたのです。