会計事務所勤務の税理士受験生です。

現在税理士試験の4科目に合格し、1科目の結果待ちの状態です。
実務経験の要件は満たしておりますので、合格後すぐに登録を行いたいと思っております。
登録については自宅で「開業税理士」として登録したいと考えておりますが、会計事務所に勤めながら「開業税理士」として登録は可能なのでしょうか?
聞いた話では会計事務所に勤務しながらでは「補助税理士」としてしか登録できないということでしたので、少し不安を感じております。。
ご存知の方がいらっしゃれば、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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  • 終了:2006/10/19 20:00:08
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回答1件)

id:HAKU No.1

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会計事務所に勤務しながらの「開業税理士登録」は不可です。

これは、税理士法第2条3項に記載されています。

参考までに、国税庁の以下のHPをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/follow/01.htm

一部抜粋

2 開業税理士の業務

 1のとおり、開業税理士又は税理士法人の補助者として従事し、納税者等から委嘱を受けずに自らの名において税理士業務を行う者は、補助税理士として登録を受ける必要があることから、開業税理士として登録を受けた者が、他の税理士又は税理士法人の補助者として従事することはできないこととなる。

 また、開業税理士は、他の開業税理士又は税理士法人が委嘱を受けた事案について、納税者等から直接の委嘱(共同代理)又は特別の委任(個別的な委任)を受けた場合を除き、税理士業務を行うことはできないこととなる。

【ポイント】 

・開業税理士は、他の税理士等の補助者として従事することはできない。

・開業税理士が税理士業務を行うためには、納税者等から直接委嘱(他の税理士等が委嘱を受けた事案の場合は、委嘱者から特別の委任)を受けなければならない。

ちなみに、当方は開業の方で登録をしています。

id:kobarin

早速の回答ありがとうございました。

やはり開業税理士にはなれないのですね。

といってお金を払って補助税理士として登録しても、個人的に税理士業務が出来るわけでもなく今と状況は変わらないですし、どちらを選ぶかは難しいですね。

合格できていたら、ゆっくり考えてみたいと思います。ありがとうございました。

2006/10/13 07:49:08

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