中小企業会計での寄付金について教えてください。

赤い羽根募金など、寄付金として、全額損金となる団体を教えてください。(限度はあるかもしれませんがより多く損金になれば良いです。)尚、寄付金損金不算入額の計算が分かりやすく書かれているサイトも教えていただけると助かります。

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  • 終了:2006/09/26 19:20:03
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回答3件)

id:GOGO_MINI No.1

回答回数111ベストアンサー獲得回数5

ポイント27pt

全額損金参入できるのは「非課税措置の対象団体」と呼ばれますが

税制改正で以下のグループが追加されています。

http://www.kansai.ne.jp/topp/4snews/200406/04061501.htm

損金算入についてはこちらで

http://www.miyazaki-nw.or.jp/mkyobo/mame/zeisei/hojin.html

http://www10.ocn.ne.jp/~akaihane/tax.html

別枠で損金参入できる場合は「特定公益増進法人」ですが

これは財務省にリストがあります。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki.htm

id:seizyou

ありがとうございます。

大変参考になりました。

2006/09/22 19:11:20
id:yumi1219 No.2

回答回数118ベストアンサー獲得回数2

ポイント27pt

控除の対象となる特定寄付金は、

「国・地方自治体」

「公益法人で財務大臣が指定したもの」

「日本赤十字・日本育英会など・公益の増進に著しく寄与する法人」

「政治団体などの政治活動に関するもの」

が対象になります。

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1152.htm

金額の計算が出来る別表14です。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/pdf/h18/14_02...

id:zxcvaq No.3

回答回数104ベストアンサー獲得回数1

ポイント26pt

http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/G06/G600100

これによれば、理化学研究所、放送大学学園、宇宙開発事業団、日本学術振興会、赤十字社(指定寄附金に該当するものを除き、その主目的に係るもの)、財団法人日本オリンピック委員会、社会福祉事業法に規定する社会福祉法人等

が該当します。いわゆる「社会福祉法人」はすべてOKだと思いますが、特定の組織への寄付が、「指定寄付金」に当たるかどうかは、先方に確認されるのが確実だと思います。最近ではNPO法人などでも寄付として認められるところがあるように聞いています。

http://www.akaihane.or.jp/what/body5-1.html

計算方法が載っています。

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