やはり理不尽ではないですか?
まず、弱みに付け込んだ関係のないものであるから。
それに、あくまで株は個人で保有していたわけだということだから。
痛みわけみたいなことをしています。
でも、私だったらそれはそれで納得できると思う。
そんな社長にいわれつつも自分の意見を通せたから。
もう十分ですよ。できることはしきったのですから。
ダミーです。
ここで相談するより
きちんと弁護士に相談するべきです。
細かい法規は素人では分かりませんし、
現時点で6倍以上に上がっている株をお持ちなら
大きく出なさい。
「いい人は食い物にされますよ」
日弁連ホームページ
ありがとうございます。勿論そのつもりなのですが、まずいろんな方の意見を聞いてみたいのです。
回収不良の問題に端をはっするさまざまな事柄から(8/24参照)の相談
URL書かないと面倒http://q.hatena.ne.jp/1156427472
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株を指し値で手放せと要求されました。その価格はなんと、購入した当時のそのままの価格で、社長に売れ(返せ)
等価交換ではありません。(税金にご注意を)
取締役の上司…代表取締役社長以外に誰が上司になるのか分かりませんが、
不良債権回収についての報告なり連絡を書面で上げていたなら社長を処分の道連れに出来る可能性はありますが…
ありがとうございます。参考になります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E4%BB%A3%E8%A1%A...
損害に対する責務並びに賠償責任については、本来株主代表訴訟で解決する問題であり、取得価格での株式買取は差額分の財物の不当取得であり恐喝罪が適用されます。
http://www.npo-aaa.jp/KAISHAHO.html
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37
(恐喝)第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
当然未遂罪が適用されます。
(代表者の行為についての損害賠償責任)
第350条 株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(株主による取締役の行為の差止め)
第360条 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
株主総会での取締役解任は適法であり、対応の使用がありません。
ありがとうございます。参考になります。
スタンダードな考えかどうかは分かりませんが、私の感じたことを書きます。
責任をとることと、株を手放すことは全く別の次元の話だと思います。
そもそも、社長であったとしても個人で所有している株を強制的に手放せ。ということは出来ないはずです。
ましてや時価でなく、指値なんて、会社の長の言うことではないような気がします。
取締役の辞任については不当だと思っていらっしゃるようですが(確かに不当ですが)、
そんな会社の取締役に留まることはYOSSY4さんにとってプラスになるとは思えません。
留まったところで取締役には公的に責任が発生しますので、今後どんなトラブルが発生して今以上に不当な責任をとらされるとも限りません。
兼務役員(だったんですよね?)から一社員のほうが今後の身の振り方も自由になるはずです。(選択肢が広がると思います。)
ポイントは、YOSSY4さんが今後その会社とどのような付き合いをしたいのかではないでしょうか?
どのような形でも会社に留まりたいのか、それとも役員としてありつづけたいのか、会社は退職(辞職)しても株だけは持っていたいのか・・・。
それによって対応が変わってくると思います。
http://q.hatena.ne.jp/1158461109
ダミーです。
有り難うございます。先日、社員の身分にもどりましたので、退職願いを出しました。株は問題が解決するまでは、持つつもりです。
ありがとうございます。