著作権に明るい方からの解答をお待ちしております。


現在友人が、アニメのレビュー・紹介サイトを作っております。その中で紹介を兼ねてそのアニメ中の画像の1カットか2カットぐらいをサイトに一緒に掲載したいと言っているのですが、これは当然著作権に触れてくると思います。

ですので、上記のようなことをするのは(1)否なのかそれとも可なのか(2)もしも可能なのならばどういった条件を満たせば可能となるのかをわかりやすく教えて下さい。

なんでも以前に、文化庁の著作権の

http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/ref.asp(タ行 著作権の制限のところ)
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/law/2.3.5.html(32条引用のところ)

のURLを記載すると共に、その画像の大元をはっきりと明記した上で、画像を紹介につかっているサイトさんを見かけたので、何かしら条件を満たせばOKなのだろうかと思うのですが。

おわかりになる方からの解答をお待ちしております。

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  • 終了:2006/09/16 16:26:45
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回答5件)

id:asd987 No.1

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

以前、アニメではありませんが同等に映像コンテンツの著作権を持つ大手の会社に勤めていました。

http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/law/2.3.5.html

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

まず、ご友人のサイトが「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」なのかというところですが、現実的には引用される側の了解があって成立するものです(でした)。勝手サイト側が研究といっても商業コンテンツには、ブランド管理や版権ビジネスというものがあり、使用をタダで版権元の企業に了承させるのは現実には難しいと思われます。あまり公にはなりませんが、Webのいろんなサイトにおいて企業運営で同様のコンテンツを扱っている場合は、裏でお金が発生している場合が多いと思ってください。アニメ等に関わらず、はてなのようなブログ運営会社でもユーザの属性情報を使って企業にマーケティング情報提供を有料で行う企業の売り込みは結構ありました。

企業によってWebでの引用に対しては

1. 全般的に引用はNG

2. Webサイトなどにおいてある決まったものならOK

3. 節度を保っての利用はOK(黙認も含む)

4. 全然OK

に別れると思います。

前の会社では1でしたが、2のところも多いので、まずは企業ごとに相談されるとよいと思います。

id:lunlunlun

企業ごとに相談するのはちょっと、個人のHPではそこまでは・・・というのが正直な解答です。

>「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」なのか

もしも引用するのだとすれば、おっしゃるとおりここが一番のポイントなんでしょうね。ありがとうございました。

2006/09/16 01:46:48
id:love-and-peace No.2

回答回数239ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

こんにちは

早速ですが

(1)否

(2)著作権者の了解を取ること(金銭的な交渉を含む)

アニメの著作権を集中管理する機構はないようですから、直接著作権者の了解が必要ですね。

実際アニメに関してネットで検索しても公式サイト以外は画像なんかほとんど出てきませんよね。

ファンサイトでよくあるのは

1.自作の画像を掲載する(模倣ではありますが大目に見てもらえる)

2.DVDなど製品の宣伝公告画面(以下の例)

劇場版うる星やつら オンリー・ユー(ノーカット版) [DVD]

劇場版うる星やつら オンリー・ユー(ノーカット版) [DVD]

  • 出版社/メーカー: ファイブエース
  • 発売日: 2001-12-19
  • メディア: DVD

id:lunlunlun

これはアニメの場合は、その会社に了解を得ることが絶対必要という解答だと解釈をしてもOKなのでしょうか。

ただ、

http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/law/2.3.5.html

の32条を見る限り、アニメに限って不可という印象は受けないのですが。それとも画像に関しては別に法律があるとかでしょうか?

2006/09/16 01:50:51
id:snowstorm No.3

回答回数65ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

著作権は親告罪なので、著作者などに注意されたときなどに初めて罪として確定されます。

最近はキャプチャレビューなんかも増えて、一向に侵害は進みますが、

TV局側だけで対処出来るほどの量では無いと思います。

引っ掛かることは引っ掛かるのですが、否という事ではないです。

画像の元を明白に記事中などに記入して、著作権を帰属すると言うことを

書いておけば普通は大丈夫だと思います。

著しいほどの侵害(YouTubeからアニメを探してきてサイトで公開など)をしない限り

著作権は帰属され、親告罪にまで至らないと思います。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA

id:lunlunlun

わたしも、けっこう多くの度を越したキャプチャーレビューを見たことがあります。実際、わかりやすいのですがあれはもろ著作権を無視していますよね。

だから、守るべきルールを守ればある程度の範囲でキャプチャーをUPすることが出来たらいいのにね、と友だちと話をしていてこの質問をさせていただきました。

>著作権は親告罪なので、著作者などに注意されたときなどに初めて罪として確定されます

ただ、そもそも「著作権の侵害」はしてはいけない行為なわけですから、いくら訴えられるまでは罪として確定しないとしても守るべきでは・・・とも思うのですよね。ううん。

解答をありがとうございました(^^)

2006/09/16 01:55:13
id:l-lol-l No.4

回答回数310ベストアンサー獲得回数10

ポイント20pt

著作権にふれないように画像を掲載するには引用すればよいのですが、引用の目的に合致するように文章を入れる必要があります。

それは普通は評論でしょう。そしてその評論は引用した画像についての評論でなければなりません。

具体的には、○○のこのシーンでは、ヒロインの視線が、敵役の△のほうではなく、画面右手奥、すなわち。。。。とのように

掲載した画像が必要になるよう文章でなければならないですね。

単純なあらすじ紹介や感想では、画像を引用する必要がありません。必要がない以上はそれは引用ではなく無断転載になってしまいます。

http://q.hatena.ne.jp/answer

毎回、登場した女の子の批評をすればいいのかな?

id:lunlunlun

とてもわかりやすい解答をありがとうございます。全体の解答を通して考察するに、おそらくはl-lol-l様らのおっしゃるとおりで、32条における「引用」の条件を満たしているか否かになってきそうですね。

そして、評論の場合に掲載した画像が必要になる文章でならなければならないというお話。大変参考になりました。まさしくその通りなわけですが、これをレビューサイトでするのは難しいかもしれないですね(^^;)どうしても作品全体の評論やそれを通して紹介をしたいわけですからね・・・。

>毎回、登場した女の子の批評をすればいいのかな?

そうですね、ヒロインの心情を評論するとしたら「この画像のこの表情は・・・」と画像引用を必要とするわけですから、UPしてもOKということに・・・?(断言はできないですね)でもこうなってくると、作品のレビューというかヒロインレビューになって趣旨が変わってきちゃいますねぇ(汗)

解答をありがとうございました。



一応もう少し解答を募集してみます。何か詳しくおわかりになる方とかいらっしゃいましたら解答をくださいませ!

・・・にしてもこういう法律って、難しすぎたり、あいまいだったりするのはどうかと思います。ほんと、犯罪を犯すつもりがなくても犯してるなんてことがありそうで怖いです(^^;)

2006/09/16 02:12:28
id:sharia No.5

回答回数73ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

 えーとかなりかぶるところがありますが、引用の部分について詳しく。

 まずはこれを。

 ■文化庁 著作権テキスト ~初めて学ぶ人のために~(PDF)

 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf

 これがいわゆる法律解説書に当たります。

 引用の項において、

他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。

【条件】

ア既に公表されている著作物であること

イ「公正な慣行」に合致すること

ウ報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること

エ引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

オカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

カ引用を行う「必然性」があること

キ「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

 とあります。

 このイの「公正な慣行」が結局のところ問題なのです。

 asd987さんの回答に詳しいですが、アニメ・映画界では、基本的に転載NGです。なぜといわれれば、これが慣行だからという以外にありません。とくに、アニメ・映画界はキャプチャーは絶対NGです(なぜかは知りませんが)。

 アニメ・映画のWebサイトの仕事をしていましたが、キャプチャーしたいというと、物凄く激しいNGがやってきたものです。権利者のひとつである会社のサイトでも、キャプチャーがNGです。その代わり、場面写といって、映像製作会社がキャプチャーし、OKが出たものがおくられてきます(通常30分アニメで600枚ほど)。業務上は、この範囲内で行えばいいので、問題がないのですが、それでも著作者確認が入り、たとえば6社の制作委員会で構成されているアニメのプロモーションページのOKは、6社すべてのOKが出て初めてオープンにできるほどです(そのため、これを通すのに、かなりな腕が必要になる)。

 非常に残念で、わたしも何とかする方法はないかなあと思ったのですが、見つけることができませんでした。

 Love-and-peaceさんの回答のように、アマゾンなどのすでに著作権処理がされている画像を使うという方法が最も適切と考えます。そう考えると、アマゾンは偉大です。著作権絡みの問題をすべてクリアにしてくれています。

id:lunlunlun

おお・・・!法律に関してはまったくといっていいほど無知なわたくしですが、話のすべてを理解することができました。

>アニメ・映画界はキャプチャーは絶対NGです(なぜかは知りませんが)。

なるほど。これはおそらく慣例・常識となっていると判断でOKでしょうかね。ただ、文章上に何かしらの形でしっかり取り決めておかないとあとあと、なにか問題が起きたりしそうな気もしますけれど(^^;)

わたしと友人としても、なにか方法があれば・・・と思った上での質問でしたので、ご指導いただいたようにアマゾンの画像のみでサイトをやっていこうと思います。友人にはキャプチャーUPできない分、文章のほうで頑張れ!と伝えておきますね。

丁寧な解答をありがとうございました!

2006/09/16 16:25:50
  • id:love-and-peace
    蛇足ではありますが。

    著作権法32条において
    〈公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。〉
    となっていることについては、〈アニメ中の画像の1カットか2カットぐらいをサイトに一緒に掲載したい〉というのはこの条項には該当しないと思います。

    何もアニメに限ったことではなく、小説、絵画などすべてそうですが、
    第一にこの規定は公共性の観点から例外を認めているものであって個人的なウェブサイトに掲載することが、公共的な観点から有益であるとは認められないと思います。
    また、万一そのウェブサイトにコマーシャルを掲載でもしたら明白な営利行為であり違法性はより明瞭ですね。
    第二に条文にあるとおり〈公正な慣行に合致するもの〉でなければならないのですが、そのような慣行はありません。
    第三に1カットか2カットを切り取るという行為自体が、その著作物に対し誤った印象を与える可能性があり、不当な「改変」でありますから、著作権の侵害に当たる可能性が大です。

    引用というのは、shariaさんが紹介している著作権テキストでは72頁に解説があり、引用に関し〈他人の主張や資料等を引用する場合の例外〉と定義しています。私も卒論書くときに散々やりましたが、アニメが〈主張や資料〉に該当するとは思えません。

    以上が細論です。

    蛇足ついでに、総論も。
    〈法律〉というものは社会のルールとしては必要最小限のものであり、その背景に社会的規範というものがあります。上記の〈公正な慣行〉というのもそれに当たります。つまり人間が社会生活を営む上で、いろいろなルールがあるなかで、特に強制力を持った強い規範が法律であるということです。
    ですから、法律に違反しなければ何をしてもいいと言うような観点や、どうすれば法律をすり抜けられるかという観点は非常に陋劣であるといわざるを得ません。
    今回の例で言えば、規範としての大原則は〈他人の著作権は尊重し侵害しないようにしよう〉ということです。そして公共性の観点から若干例外を設けようということです。
    この点を軸に議論をしないと公正な議論はできないのです。
  • id:ayumun
    基本的にキャプチャー画面は×だと思います。
    著作権法の解釈の問題ばかりになってますが、
    アニメの制作会社や出版社などの版権者のサイトに
    著作権についてとか、Web掲載へのガイドラインが結構な確率で掲載されていると思います。
    有名なところでは、サンライズ、スクウェアエニックス、小学館などですが、
    2次的著作物ですら禁じられている所があります。
    どのアニメだか分からないので版権が何処かは知りませんが、
    見てみれば書いてあったりするのではないでしょうか?
    ここで、聞くほど心配なら、キャプチャは掲載しない方が良いと思います。
    それでも、どうしても載せたいと言うことでしたら、その版権会社に問い合わせてみれば良いと思います。
    メール出す程じゃなくてもサイトのFAQに書いてみるとか。
  • id:copyright
    「業界の慣行」イコール「公正な慣行」という訳ではありません。
    「脱ゴー宣」訴訟において、原告の小林よしのり氏側は、マンガの引用の際には許諾を得るのが「業界の慣行」だ、という主張をしましたが、それは「公正な慣行」として認められませんでした。
    そして、アニメの場合もそれが「公正な慣行」であるとは必ずしも言えないと思います。
    最終的には裁判所の判断にゆだねるしかないと思いますが。
  • id:shun262
    仮に、アニメに関する論文を書く上でのキャプチャで凄く重要な部分だとしたら引用としてOKになるんでしょうかね。(具体例がまったく思いつきませんが・・・)
  • id:lunlunlun
    皆様コメントをありがとうございました。いずれも参考にさせていただきます。わたしどもとしては、あくまでも穏便がもっとーでして、もしも一定のルールを守れば障害なく出来るのであればやりたいと思っていた程度ですので、ご指導いただいたとおり、アマゾンのサムネイルを利用してHP製作をしていこうと思います。

    ただ、アニメ業界での慣行となっているキュプチャーNGの件についてはわたしもcopyright様と同じくそれが公正な慣行かどうかは別問題だと考えています。あくまでも、業界側のそうして欲しいという主張がHPなどに掲載されるガイドラインであるのであって、それが司法の場で通用するかどうかはわかりませんね(^^;)実際、copyright様があげてくださった例のようにそれが通用しなかった判例もあるみたいですし。

    でも、わたしや友人はアニメーションが好きだからこそレビューサイトを作りたいわけですし、だからこそアニメ業界の方がしないで欲しいと思うことはしないようにしていきたいと思います。ですのでayumun様からいただいたお話も大変参考になりました。ありがとうございます。今回の質問はそもそもayumun様からいただいたガイドラインなどの情報をもっとこちらで知っていれば、別の形でうまく質問できたと思うので、勉強が足りなくて申し訳ないです(^^;)

    shun262様の疑問はわたしも同じくそう思います。
    少し考えてみたのですが学問することは人の自由ですし、研究するというのであればそれはアニメが研究対象であっても差別されるべきではないと思います。だから、本当にその人がアニメを深く研究していて、この映像の引用がどうしても必要なのだとすれば、それは32条に従ってOKということになるのではないかなと思います。というか、そうであって欲しいという願望ですか(^^;)なかなか難しい問題ですよね。
  • id:tukihana
    直接この質問とは関係があるのかどうか、分かりませんが、今友達のサイトでも同じようなことが議論になっていたので、コメントさせていただきます。
    私の友人も個人HPで音楽やアニメのレビューをしております。
    一応著作権について、配布OKの画像しか使わない、画像の引用元を明らかにする、などしていましたが、訪問客の方のなかには、「これは駄目なんじゃないのか」とチェックが入ることもあるそうです。
    ただ、これに「私はこういう目的で画像を使用しています」と反論した後に、HPが荒れだし、現在閉鎖に至りました。

    こうした意見が来ることもふまえ、サイトのトップなどに引用元が明らかであること、その目的、などを明らかにしておくほうがいいかと・・・。
    また、公開されたあとは目立つところに、画像使用についての注釈をくわえたうえ、右クリック禁止のタグを埋め込むなど、訪問客に画像を勝手に保存し、持ち帰ることのできないように対応されたほうがいいでしょう。
    著作権について気を遣ってるぞ、という態度をみせる、ということですね。


    ただ、画像の使用などは基本的にだめ、と考えていたほうが安全でしょうね。
    学問も研究も自由ですが、問題は、アニメの画像も商品だ、ということです。
    上記、アマゾンなどで掲載されているマンガの表紙程度ならOKでしょうが・・・公式サイトに行くより、こっちのほうが画像あるじゃん!ってことになれば企業はやはり損ですよね。
    アニメではありませんが、中学生がジャニーズのアイドルの画像を載せ、その両親が変わりに何千万だかの賠償金を求められたというケースも耳に致しました。(確かこれは、一年前にクルルのブログなどで問題になりました、今もクルルのブログ内で著作権で検索すればこの事例のほか、アニメ画像の取り扱いについて詳しいことを知ることができるかと思います)
    説明が下手で申し訳ないんですが、有名なところであれば、たった一枚の画像が企業の売上を左右することになります。


    最後に、好きだからみんなに広く紹介したい、というのが通用するところは一部です。
    どうしても載せたいのなら、個人HPであれど、きちんと問い合わせしておくことをお勧めします。
    特にアニメなら思いいれのふかいファンの方もいるでしょうし。
    万が一、訪問客の反感をかって、該当の会社に通報されては意味がありませんので・・・;;
    企業のクレームより何より怖いのは一部の過敏な方です。
    ちなみに、私の経験ですが、以前大好きなバンドの歌詞のたった一部、このひとのこういう言い回しが好き!という紹介をしたところ、すかさずファンの方からチェックが入りました(汗)
    引用にあたるそうです;;
  • id:heaven-tori
    蛇足の補足
    「著作権は親告罪なので、著作者などに注意されたときなどに初めて罪として確定されます。」について

    親告罪は、刑事罰についての規定です。
    損害賠償や差止請求のような民事的救済には適用されません。実際には、民事的な権利行使の可能性を考慮すべきと思われます。
    また、著作権の侵害罪のすべてが親告罪ではありません(著作権法第123条)。たとえば、引用(32条)における出所明示義務(48条1項1号)違反は、親告罪の適用はありません(123条1項で122条は規定されていません)。
    御留意ください。
  • id:slips
    余計なお世話なんですが…。

    著作物の「引用」が認められているのは、芸術の発展には批評がつきものであるから、という側面もあります。小説のレビューでその一部分を紹介するということが必要な場合もあるでしょうし。また、絵の批評であれば対象の絵を一緒に示さなければ、かなり解りにくいものとなるはずです。

    マンガの世界も以前は批評等であってもコマの「引用」は一切認められず、いわゆる「謎本」のはしりとなった「磯野家の謎」はコマの引用が著作権者の許可が下りずに一切行われていませんでした。また、コマの引用は駄目でも模写はOKという不思議な慣行があり、以前の夏目房之助氏のマンガ批評の著作は全て彼の手によるコマの模写が掲載されていました。

    この辺の事情は著作権法云々と言うよりは出版社の力関係みたいなハナシだったわけで、「無断で引用するならもうオタクの会社には資料貸さないよ」みたいなコトだったりするわけです。そういう業界の特殊な慣行に風穴をあけてしまったのが小林よしのり氏による「脱ゴー宣裁判」で、司法の場で「マンガの引用」のガイドラインが示される結果となりました。

    著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされていますから、それが出版物であろうとネットの書き込みであろうと、この条件に合えば著作物であり、個人のホームページに載ってるのは違う、なんてことはなく「ホテルジャンキーズ事件」のように掲示板の匿名書き込みにも著作権を認めたケースなども存在しています。ですので、「自分の著作物」であるホームページの文章内に「既に公開された他人の著作物」を「引用」して批評するというのは最終的に司法の場で「アリ」と判断される可能性は高いのでは、というのが私の見解です。ただ、引用される著作物はあくまでも自分の著作物の「従」でなければいけませんから、単にアニメの制作者や放送年などをデータ的に記載しただけの文章とか、全編を動画で「引用」して感想が1行だけ、なんてのは駄目でしょうね。
  • id:love-and-peace
    またまた蛇足ではありますが。

    著作権に関する法令は、PCやインターネットなどの最新の表現手段に関して対応が遅れており、それがこの分野での著作物の利用に関し広範な弊害を引き起こしているように思います。
    地デジ、BSデジ対応のTVキャプチャーカードは販売できないのに、最初からパソコンに内蔵して販売するのは可能なんて不可思議な例もあります。法律が社会の発展に追いついていない印象です。
    ですから我々がここで議論をしているわけですが。

    さて、多くの方が取り上げられている「引用」について。
    1.〈公正な慣行〉をどう理解するか
    2.個人のウエブサイトに〈引用〉することが公共の利益になるのかと
    いうことが論点になるかと思います。

    まず〈業界の慣行〉と〈公正な慣行〉がイコールでないことは確かです。

    次に、研究者や学生が、論文を書くために引用することは当然OKであると理解しています。

    さて〈脱ゴー宣裁判〉ですが、判決文読んでないのでうかつなこともいえないのではありますが、この場合は原告も被告もプロの著作家ということであり、明瞭に〈批評〉のために出版された本が問題とされているわけですから、公共の利益の観点から引用は可能という結論は自明なように思います。

    さて、今回のように個人のウエブサイトに掲載するという場合についてですが、まず〈公正な慣行〉についていうと、公正かどうかを議論する以前に、現在はそのような引用が社会一般に広く〈慣行〉として行われている様子がないということは事実です。これはウイークポイントですね。
    いっそみんなで引用しまくってデファクトスタンダードというか既成の〈慣行〉を作ってしまうという過激な方法も考えられますが、多くの方の賛同を得ていっせいに行動しないと多数派の形成に失敗して、つまり公共の利益に合致するという評価を得られずに、萎んでしまうことになるかもしれません。

    次に個人のウエブサイトというものを公共性の観点からどのように位置づけるかがあいまいです。これは法律の側に多く責任があるように思います。
    先の事例で研究者の論文というものは、公表にいたる過程で指導教官による査読とか教授会の審査とか非常に公共性の高いフィルターを通しているわけです。
    また〈脱ゴー宣裁判〉の事例では被告側はプロの著作者であり公に出版された本の中で引用し批評しているわけです。ここでも公共性というフィルターは通っていると思ってよいでしょう。

    ところが個人のウエブサイトというものはいわば自費出版みたいなものであり、公共性という観点から何もチェックがかかっていないものです。これもウイークポイントですね。
    でありながら、公式サイトと称するものも個人のサイトもサイトとしてはなんら変わりはなく、検索エンジンにはじかれるるわけではありません。ごく私的なサイトとして始めたものが人気を呼んで、プロ化することもあり得ます。

    このように境界線が極めてあいまいなのですがこういったことに関して法令は黙して語りません。そこまで想定してないからです。役人というのは怠惰な人たちです。先手を打ちません。

    現状の法令のもとでは、まず〈プロの評論家〉としての社会的地位を獲得し、その上で自身の主張・批評を本などのマスメディアでも公表しウエブでも公表するというステップを踏めば引用に関する突破口は開けるかも知れません。

    しかし、ごく私的なサイトから出発する場合、公共の利益に合致するという評価を、裁判所なり世論なりがするかどうかはきわめて困難であるということでしょうか。
  • id:lunlunlun
    みなさま解答をありがとうございました。
    やはり「駄目だと思う、でも断定は出来ない」という意見が大多数ですね。これはしっかりと取り決めがない以上仕方がないですね(^^;)

    【5】の解答でもいいましたが、文章上に何かしらの形でしっかり取り決めておかないとあとあと、なにか問題が起きたりしそうな気がするというのが素人の見解なのですが、love-and-peace様のおっしゃるとおり、役人は問題が起きてからじゃないと動かないのですよね。困ったものです。

    わたしと友人はアマゾンのサムネイルでやっていくという答えを出しましたが、わたしたち以外にも同じようにいいのかな、駄目なのかなと悩んでいる人がたくさんいると思います。そういった人にわざわざ危ない綱をわたらせて、その上で訴訟が起きてからどうするか決めようと言うその体制にはいかがなものかなぁと思います(^^;)

    今回の質問は、何かわかれば・・・と思ってしてみたのですが思いのほかにぎわったので驚いています。
    でもこういうのもはてなの醍醐味でしょうか。もう少し引用に関して法令で取り決めが進みますようにと祈りつつコメントを終了させて頂きます(^^)みなさまありがとうございましたv

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