その後、別件で入るはずのお金が振り込まれないので、メールで問い合わせました。担当者から返信があり、途中で辞めてしまったから払えないと書いてありました。(ホームページ上に規約として書いてあると)また調査データも2日目にもらえず損害を被った等も理由だと言われました。ただし、死亡したことの証明をすれば、8000円は支払うと書いてありました。納得できない旨を返信したところ、別件で支払われるはずの報酬12000円から、調査当日経費2900円が引かれ振り込まれていました。

その後のメールで、裁判でもなんでもやるといった感じで書いてありました。その後、社長さんと直接電話でお話ししたところ、払わないとは言っていない、証明書を出せば払うと言われました。過去にも途中で辞めてしまった人が多くいたし、その人達との違いが必要だし、何もなく払うことはできない、社内の人間にも示しがつかないしと言われました。証明書を出せないとなれば、平行線でしょうねで終わりました。それから内容証明郵便を出しました。
このような場合、日当、交通費、経費は貰えないのでしょうか。詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

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  • 終了:2006/09/11 02:01:49
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ベストアンサー

id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント70pt

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4

(労働時間)第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

→ただし労働組合があり、労働組合と協定を締結している場合は、協定に従う。当初契約時に労働時間に関わる規約があるはずですから、先ず内容を確認する必要が在ります。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

→よって、初日の時間外労働については、割増賃金の支払が必要となります。ここも規約で確認する必要があります。

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3

(賃金の支払)第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2

(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働の対価としての賃金支払をせず、突発的な休暇による損害賠償請求をすることは、労基法違反行為でありそもそも規約自体が無効となる。

→当然貰えます。労働基準監督署に事情を説明し、違法行為に対する賃金支払い要請を請求すれば良いだけです。

id:miyutan418

ご回答ありがとうございます。細かく説明していただいて、わかりやすかったです。前者の方の回答で、労働契約ではないとの指摘があったのですが、労働基準監督署に対応してもらえるのでしょうか?

2006/09/10 20:39:04

その他の回答4件)

id:fuk00346jp No.1

回答回数1141ベストアンサー獲得回数54

ポイント5pt
  • あなたがしたのは業務請負契約です。雇用契約ではありません。

賃金不払いに相当しません。

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoik...

 

翌日、発熱で辛く休もうと思ったのですが、自分の無責任さが恥ずかしくもあり、身内の不幸でという嘘の理由で休んでしまいました。

正直さが無いですね。請負ですから契約完遂出来なかった場合それなりの違約金(または、未達部分のカット)が発生します。

id:miyutan418

労働基準法第9条では「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」が労働者だ、と言ってますが、その「使用のされ方」つまり条文のさらに先に問題はあるのであって、これでは何も言ってないのと同じです。

 そもそも労働契約とはどんな契約なのか、さえ、労働法上はっきりしてなどいないのです。一つだけ確かなことは、

 『ひたすら事実を追っかけて、使用のされ方の実態をもとに判断していくしかない』

 ということです。「ある人がある人の事業のために働いてお金をもらう関係のありさま」をよく見て、その実態が労働法の適用対象になるべき関係かを考えて、その適用対象になるならば『労働契約だ』、その関係のもとで働いている人は『労働者だ』ということなのですが、この説明でわかったらそりゃ大したもんです。

 常に実態をよく見ていく、というのは労働法の一大特徴なのですが、時には当事者同士の意志すら蹴散らして労働者性の判定を行うこともあります。つまり、「使う人と使われる人が、お互いに納得ずくで」請負契約として契約してもその働き方の実態が雇用そのものだと判定されることはあり得るわけです。つまり、当事者で一致していたはずの意志でさえ、法律を取り扱う者から見れば判断の一要素でしかありません。

 この実態を見ていくときに最も重要になってくるのが「使用従属関係の強さ」です。雇う人に拘束され、その指揮を受けて働く度合いの強さ、と言っていいでしょう。

 この点を中心に据えて労働者性を判定する際に、一般的には

1.仕事の依頼を拒否する自由があるか、その仕事を依頼する人以外に、他の人からの依頼を自由に受けて仕事ができるか

2.与えられた仕事を行うに当たっての自由裁量でできる範囲が広いか

3.勤務の場所や時間の拘束がない、または弱いか

4.その仕事は、他の人が簡単にできないようなことか

5.報酬の額は労働の内容に比べて高いか

6.その仕事をするにあたって、自分以外の人を使っていいか

7.仕事をさせる人と対等に交渉して仕事の条件を決められるか

 これらに当てはまる点がおおければ、独立した個人事業主に近く、労働者からは遠ざかるものと考えられます。総合判定、と行政で言うのは、ここであげた他にもいくつかの点に注目しておのおのの要素の強弱を「総合的に」判断していることを指すようです。ですから何が決め手になるか、は事案ごとに様々です。専門家としては自分に都合のいい先例を引っ張り出してきてその線に沿った立証を行うしかありません。

 したがって名目上「業務委託」と言っていても一社専属を強制されて他から仕事を受ける自由がなかったり、依頼拒否できなかったり、条件が一方的に決められていたり、その仕事をするために働いた作業の内容と比べて、もらう報酬が雇用されていたときと変わらないようなことがあります。これを「総合的に評価すれば」たしかに契約のなまえとしては雇用ではないのですが、それはあくまで総合的に評価すべき一要素に過ぎないのですから…事業主というより労働者に近づきます。

 また、名目上仕事を拒否する自由があるように見えても「不就労の自由はあっても、生活費を得るため就労しようとすれば、被告会社での業務に従事する他なかった」(昭和62年11月27日金沢地裁判決 昭和55年(ワ)第391号)という実態を見て、実はこの運転手は請負人ではなく労働者だ、とする裁判例もあります。なおこの例では、報酬が出来高制になっているのは「単に定め方の問題」に過ぎず、名目上正社員より高額でも、必要経費をさっ引いたら大して変わらないため「自己の計算と危険負担において事業を営む者とは言い難い」と判断されています。なるほど報酬を一方的に決められていれば、自己の計算もへったくれもありゃしません。

 さらに、就労するしないの自由があったとしてもそれは労働者性を薄める(あくまでも!)一要素にすぎませんから、「保線作業があるときごとに、都合がよければ出勤して働くことができる登録制の作業員」について「会社側には各登録者に公平に就労を要請する義務があり、各登録者には諾否の自由があることを前提とする特殊な、期間の定めのない労働契約」の成立を認めた裁判例(昭和63年10月7日大阪地裁決定 昭和62年(ヨ)第4466号)もあります。この場合は都合次第で出勤してもしなくてもよく、そのうえ(期限の定めがないと言っている以上)日雇い労働者でもない=クビにしようとすれば解雇予告手当さえ必要だということになってしまいます。

 このほか社会福祉施設のなかでもっぱら調理や洗濯に当たる作業者、会社が指定した客にエンジンオイルを販売する「専属販売員」、ガスボンベの配送や検針担当者、道具持ち込みの大工さん、(請負契約を締結した)システムエンジニアなどが就労実態に照らして労働者であると認められた例があります。

 ただし、あくまでも「実態をよくみたら」そうだった、というだけで、大工さんやSEだったら常に労働者ではありません。また、請負契約を締結したら常に労働者でない、というわけでもありません。先に説明した車両持ち込みの運転手でも事案によっては労働者ではなく、会社主張の通りの請負人と認定された例もあります。最後に労基法上「賃金を支払われる者」が労働者なのだから、直接賃金をもらってないなら労働者ではないことになります。

2006/09/10 21:13:17
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント10pt

これだけの説明じゃ訳分かりません。

どんな契約でどんな事をしたのか?

HPの規約?具体的にどんな文言で、それにどのような形で同意したのか?

調査当日経費?誰のどんな経費?

日当、交通費、経費?何のどの部分の?

死亡したことの証明?

あんたは殺し屋か?w

だったら話は早い、

警察へ死体のありかを匿名で通報するねん。

殺人事件として新聞に載れば、間違いなく仕事をした事の証明になるがな。。。ww

id:miyutan418

とても参考になりました。ありがとうございます。

2006/09/10 21:14:02
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43ここでベストアンサー

ポイント70pt

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4

(労働時間)第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

→ただし労働組合があり、労働組合と協定を締結している場合は、協定に従う。当初契約時に労働時間に関わる規約があるはずですから、先ず内容を確認する必要が在ります。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

→よって、初日の時間外労働については、割増賃金の支払が必要となります。ここも規約で確認する必要があります。

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3

(賃金の支払)第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2

(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働の対価としての賃金支払をせず、突発的な休暇による損害賠償請求をすることは、労基法違反行為でありそもそも規約自体が無効となる。

→当然貰えます。労働基準監督署に事情を説明し、違法行為に対する賃金支払い要請を請求すれば良いだけです。

id:miyutan418

ご回答ありがとうございます。細かく説明していただいて、わかりやすかったです。前者の方の回答で、労働契約ではないとの指摘があったのですが、労働基準監督署に対応してもらえるのでしょうか?

2006/09/10 20:39:04
id:arhbwastrh No.4

回答回数447ベストアンサー獲得回数23

ポイント5pt

嘘をついたあなたが悪いでしょう。

どうしよもないんじゃないですか?

id:miyutan418

論点が違います。

2006/09/10 21:14:44
id:fuk00346jp No.5

回答回数1141ベストアンサー獲得回数54

ポイント10pt
  • 前回答内URL内にあるとおり、業務請負契約は雇用関係ではありませんから労働関係全法適用外です。(請負元に指揮・命令権はありません。)

派遣社員契約とごっちゃにしないで下さい。

 

名目上や強制される…契約破棄で終わりです。

  • id:seble
    えへへ、、、
    頓珍漢なコメントで失礼しました。
    新しい順に並んでいるのを単純に読んでいるので、前がある事に気が付きませんでした。
    _
    わざわざポイントを付けてくれたので、もう少し補足。
    せっかく判例まで色々調べたのですが、もう少し冷静にじっくり判断して欲しかったです。
    _
    まず、労基法に細かい定義等がない点ですが、法律の条文とはそういうものです。
    どんな法律でも、あくまでケースバイケースであり、一つ一つの事情によって適用や刑罰が異なります。
    これは労基法に限った事ではなく、
    例えば、殺人罪でみてみると
    人を殺したら殺人罪かと思いきや、そうなるケースの方が少ないのです。
    例えば、自動車事故。
    相手を殺しても決して殺人罪にはなりません。
    (例外は常にあり)
    殺人罪が適用されるには、殺意が必要であり、つまり、殺そうと思った、という事が必要条件なのです。
    ところが、思った事なんか、第三者には簡単にわかりはしません。
    そこでケースバイケース、個別の状況によって判断が分かれます。
    その分け方をいちいち条文に列挙したりはしません。
    例えば、単純にナイフで腹を刺して殺した場合は、殺人罪にならないケースもあります。
    傷害致死。
    腹を刺す事で怪我はするだろうと思ったけれど、殺すつもりまではなかった、という事ですね。
    ところが、刺してぐりぐりやると(ひねったりすると)これが殺意と認定され、殺人罪になる事があります。
    このように、ほんのちょっとした違いで、死刑も有り得るのか、単なる懲役(それも短め)で済むのか、まるで変わってきます。
    ずいぶんでしょ?
    でも、現在では、犯罪の認定をそのように行うのがベターなのです。
    なぜって、証拠が所詮、直接証拠ではなく、状況証拠に過ぎないから、、、
    殺意を客観的、正確に判定する方法は今の科学技術ではありません。
    だから、はっきり目に見えるような事からしか推察するしかないからです。
    _
    さて、やっと前振り終わり。
    労働契約は個別の任意契約であり、さらにあいまいになります。
    でも、双方が委任契約と認めるのなら、委任契約ですよ。
    そこは解釈がおかしい。
    片方が、委任ではなく、労働契約だと主張して、争いになるから、個別に状況を見て、どちらかに判断しなければならない、
    あなたは労働契約だから、賃金は払うべき、と主張し、
    会社は、たぶん、委任契約だから、契約を完遂できなかった以上、全額は払えない、と主張するのでしょう。
    お互いに納得ずくでないからこそ争いになるのだし、今回のケースはそうなんでしょ?
    前提が違うので、その後の論理が成り立たなくなりますね。
    _
    で、双方の主張が異なるからこそ、『ひたすら事実を追っかけて、使用のされ方の実態をもとに判断していくしかない』
    という事になります。
    そうする以外に方法はないと思いますが、、、?
    _
    で、結論自体は変わらないのですが、
    具体的な契約内容や業務の詳しい状況が分からない限り、雇用なのか委任なのか、判断どころか、推測さえできません。
    単に可能性として、委任であるかもしれないから、賃金として請求できない可能性がある、という事です。
    _
    仕事に限らず、契約なのですから、webやメールなど、いくらでも改ざんが可能ないい加減な方法でなく、きちんと文書で契約書を交わすべきです。
    別件での入金という事で、うまく行っている部分もあるようですが、それでも、今回のように争いになった場合に、事実認定に余分な手間暇がかかります。そして、それによって負ける可能性も出てきます。
    先に書いたように、そういういい加減な契約方法を取るのは、やはり、会社が何かあった場合に言い逃れをするためとしか思えません。
    自分の身は自分で守る努力をしましょう。
    _
    他にも同社で仕事をしているのなら、それらの積み重ねで労働契約であると主張する事も可能かもしれません。
    (具体的な状況が分からないので、あくまで可能性のみ)
    それでも、事実に争いがあるのでしょうから、少額訴訟には向かない気がします。
    2万円程度のために本訴となると、本人訴訟であっても、訴状を書いたり証拠を揃えたりと大変な労力が必要であり、とてもペイできるとは思えません。
    という事で、交渉のみで適度な妥協点を見出すのが現実的だろうと思います。
  • id:Baku7770
     残念ながら、労働契約と断言するのは難しいと考えます。業務委託契約と考えた方がいいと考えます。
     仮に労働契約と認めたとしても、本当に身内が亡くなったのであれば、死亡証明書が発行されますので、相手方はそれを提出すれば日当を支払うというのですから、労働基準法などで定められた有給休暇の基準などに達していない限り賃金を支払えと言うのも難しいと考えます。
     ここは経費として交通費及び食費が高額であれば一般的な食費との差額、昼食代として5~6百円、晩飯代として千~千二百円との差額で手を打つのが妥当な線と考えます。
     当日、熱が出たと正直に言っておけばそうではなかったのですが。
  • id:fuk00346jp
    sebleさん向こうの60ポイントまで持ってってるし(苦笑
  • id:seble
    ww
    しゃあないやん、
    質問の文字数に制限あるっていっても、いちいち前の質問まで見直してらんないやん。
    (続きって一言書いてくれればなぁ)
    悪いと思うからせっせとコメント書いたし、、、
    (内容的にあまり目新しくないのが玉に瑕W)

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