その後のメールで、裁判でもなんでもやるといった感じで書いてありました。その後、社長さんと直接電話でお話ししたところ、払わないとは言っていない、証明書を出せば払うと言われました。過去にも途中で辞めてしまった人が多くいたし、その人達との違いが必要だし、何もなく払うことはできない、社内の人間にも示しがつかないしと言われました。証明書を出せないとなれば、平行線でしょうねで終わりました。それから内容証明郵便を出しました。
このような場合、日当、交通費、経費は貰えないのでしょうか。詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
(労働時間)第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
→ただし労働組合があり、労働組合と協定を締結している場合は、協定に従う。当初契約時に労働時間に関わる規約があるはずですから、先ず内容を確認する必要が在ります。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
→よって、初日の時間外労働については、割増賃金の支払が必要となります。ここも規約で確認する必要があります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
(賃金の支払)第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働の対価としての賃金支払をせず、突発的な休暇による損害賠償請求をすることは、労基法違反行為でありそもそも規約自体が無効となる。
→当然貰えます。労働基準監督署に事情を説明し、違法行為に対する賃金支払い要請を請求すれば良いだけです。
賃金不払いに相当しません。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoik...
翌日、発熱で辛く休もうと思ったのですが、自分の無責任さが恥ずかしくもあり、身内の不幸でという嘘の理由で休んでしまいました。
正直さが無いですね。請負ですから契約完遂出来なかった場合それなりの違約金(または、未達部分のカット)が発生します。
労働基準法第9条では「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」が労働者だ、と言ってますが、その「使用のされ方」つまり条文のさらに先に問題はあるのであって、これでは何も言ってないのと同じです。
そもそも労働契約とはどんな契約なのか、さえ、労働法上はっきりしてなどいないのです。一つだけ確かなことは、
『ひたすら事実を追っかけて、使用のされ方の実態をもとに判断していくしかない』
ということです。「ある人がある人の事業のために働いてお金をもらう関係のありさま」をよく見て、その実態が労働法の適用対象になるべき関係かを考えて、その適用対象になるならば『労働契約だ』、その関係のもとで働いている人は『労働者だ』ということなのですが、この説明でわかったらそりゃ大したもんです。
常に実態をよく見ていく、というのは労働法の一大特徴なのですが、時には当事者同士の意志すら蹴散らして労働者性の判定を行うこともあります。つまり、「使う人と使われる人が、お互いに納得ずくで」請負契約として契約してもその働き方の実態が雇用そのものだと判定されることはあり得るわけです。つまり、当事者で一致していたはずの意志でさえ、法律を取り扱う者から見れば判断の一要素でしかありません。
この実態を見ていくときに最も重要になってくるのが「使用従属関係の強さ」です。雇う人に拘束され、その指揮を受けて働く度合いの強さ、と言っていいでしょう。
この点を中心に据えて労働者性を判定する際に、一般的には
1.仕事の依頼を拒否する自由があるか、その仕事を依頼する人以外に、他の人からの依頼を自由に受けて仕事ができるか
2.与えられた仕事を行うに当たっての自由裁量でできる範囲が広いか
3.勤務の場所や時間の拘束がない、または弱いか
4.その仕事は、他の人が簡単にできないようなことか
5.報酬の額は労働の内容に比べて高いか
6.その仕事をするにあたって、自分以外の人を使っていいか
7.仕事をさせる人と対等に交渉して仕事の条件を決められるか
これらに当てはまる点がおおければ、独立した個人事業主に近く、労働者からは遠ざかるものと考えられます。総合判定、と行政で言うのは、ここであげた他にもいくつかの点に注目しておのおのの要素の強弱を「総合的に」判断していることを指すようです。ですから何が決め手になるか、は事案ごとに様々です。専門家としては自分に都合のいい先例を引っ張り出してきてその線に沿った立証を行うしかありません。
したがって名目上「業務委託」と言っていても一社専属を強制されて他から仕事を受ける自由がなかったり、依頼拒否できなかったり、条件が一方的に決められていたり、その仕事をするために働いた作業の内容と比べて、もらう報酬が雇用されていたときと変わらないようなことがあります。これを「総合的に評価すれば」たしかに契約のなまえとしては雇用ではないのですが、それはあくまで総合的に評価すべき一要素に過ぎないのですから…事業主というより労働者に近づきます。
また、名目上仕事を拒否する自由があるように見えても「不就労の自由はあっても、生活費を得るため就労しようとすれば、被告会社での業務に従事する他なかった」(昭和62年11月27日金沢地裁判決 昭和55年(ワ)第391号)という実態を見て、実はこの運転手は請負人ではなく労働者だ、とする裁判例もあります。なおこの例では、報酬が出来高制になっているのは「単に定め方の問題」に過ぎず、名目上正社員より高額でも、必要経費をさっ引いたら大して変わらないため「自己の計算と危険負担において事業を営む者とは言い難い」と判断されています。なるほど報酬を一方的に決められていれば、自己の計算もへったくれもありゃしません。
さらに、就労するしないの自由があったとしてもそれは労働者性を薄める(あくまでも!)一要素にすぎませんから、「保線作業があるときごとに、都合がよければ出勤して働くことができる登録制の作業員」について「会社側には各登録者に公平に就労を要請する義務があり、各登録者には諾否の自由があることを前提とする特殊な、期間の定めのない労働契約」の成立を認めた裁判例(昭和63年10月7日大阪地裁決定 昭和62年(ヨ)第4466号)もあります。この場合は都合次第で出勤してもしなくてもよく、そのうえ(期限の定めがないと言っている以上)日雇い労働者でもない=クビにしようとすれば解雇予告手当さえ必要だということになってしまいます。
このほか社会福祉施設のなかでもっぱら調理や洗濯に当たる作業者、会社が指定した客にエンジンオイルを販売する「専属販売員」、ガスボンベの配送や検針担当者、道具持ち込みの大工さん、(請負契約を締結した)システムエンジニアなどが就労実態に照らして労働者であると認められた例があります。
ただし、あくまでも「実態をよくみたら」そうだった、というだけで、大工さんやSEだったら常に労働者ではありません。また、請負契約を締結したら常に労働者でない、というわけでもありません。先に説明した車両持ち込みの運転手でも事案によっては労働者ではなく、会社主張の通りの請負人と認定された例もあります。最後に労基法上「賃金を支払われる者」が労働者なのだから、直接賃金をもらってないなら労働者ではないことになります。
これだけの説明じゃ訳分かりません。
どんな契約でどんな事をしたのか?
HPの規約?具体的にどんな文言で、それにどのような形で同意したのか?
調査当日経費?誰のどんな経費?
日当、交通費、経費?何のどの部分の?
死亡したことの証明?
あんたは殺し屋か?w
だったら話は早い、
警察へ死体のありかを匿名で通報するねん。
殺人事件として新聞に載れば、間違いなく仕事をした事の証明になるがな。。。ww
とても参考になりました。ありがとうございます。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
(労働時間)第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
→ただし労働組合があり、労働組合と協定を締結している場合は、協定に従う。当初契約時に労働時間に関わる規約があるはずですから、先ず内容を確認する必要が在ります。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
→よって、初日の時間外労働については、割増賃金の支払が必要となります。ここも規約で確認する必要があります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
(賃金の支払)第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働の対価としての賃金支払をせず、突発的な休暇による損害賠償請求をすることは、労基法違反行為でありそもそも規約自体が無効となる。
→当然貰えます。労働基準監督署に事情を説明し、違法行為に対する賃金支払い要請を請求すれば良いだけです。
ご回答ありがとうございます。細かく説明していただいて、わかりやすかったです。前者の方の回答で、労働契約ではないとの指摘があったのですが、労働基準監督署に対応してもらえるのでしょうか?
派遣社員契約とごっちゃにしないで下さい。
名目上や強制される…契約破棄で終わりです。
ご回答ありがとうございます。細かく説明していただいて、わかりやすかったです。前者の方の回答で、労働契約ではないとの指摘があったのですが、労働基準監督署に対応してもらえるのでしょうか?