父と母が、高齢で、います子供は男二人です。
父が亡くなった場合:相続は最終的に二人の子供に行きますがどの順番が一番お金の無駄にならずに良いのでしょうか?
具体的に父→母→子供とか父直接→子供とか相続の流れと何%の相続税とかを教えてください。
また母が亡くなった時は?の場合もよろしくお願いします。
両親が聞いてくれと言いますので恥ずかしながら質問しました。
それから財産は父が全て所有です。
具体的に解りやすく細かくなくても大略で結構です。
http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page23.htm
先ず相続の場合は法定相続割合というものがあり、ご質問内容の場合は子供がいる場合に該当しますから、
配偶者1/2、長男1/4、次男1/4となります。これが一般的な分け方です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4102.htm
でっ、相続税は相続税課税財産に対して課税されます。というのは、税金がかからない資産もあるからです。また、相続税基礎控除額である、5,000万円+1,000万円×相続人数のほかに、生命保険等は別枠で相続税控除額がありますから、相続財産全てが同様の課税基準ではないということです。よって、上記サイト記載の通り非課税財産相当額を相続財産から控除し、生命保険金等別枠の控除額がある財産を別に計算します。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4105.htm
相続税がかかる財産
http://www.taxanser.nta.go.jp/4108.htm
相続税がかからない財産
また、
http://www.taxanser.nta.go.jp/4126.htm
被相続人に負債がある場合は、負債額を相続財産から控除することができます。
http://www.osoushiki-plaza.com/library/data/datay53.html
次に、ご尊父が死去された後10年以内に、不幸にも母親も死別された場合は、相次相続といって税額が軽減されます。
また、相次相続の場合には、7,000万円の基礎控除があるので、7,000万円までは母親が相続をしても、相続税はかかりません。
この相続税の基礎控除額は、一般的な家庭では相続税を納付しなくても、土地建物を引続き住居用にできる額として設定されています。
加えて、居住用財産については、相続税課税評価額が軽減される措置もあるので、一般には多額の税金を支払うというケースは希です。
まず、税金のかからない基礎控除があります。5000+1000*人数万円ですから8000万円です。
これに、次の率で税金がかかります。
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20021219...
相続税は累進課税です。
さて、この金額は、母経由だろうが、直接子供だろうが同じ額がかかります。
父直接→子供の場合は、これで終わりです。父→母→子供の場合は、母→子供で、再度同じこと(こんどは7000万控除で累進課税)が発生します。
単純に損得の話であれば、直接子供がいいんじゃないでしょうか。
また母が亡くなった場合ですが、遺産がないので、相続が発生しないでしょう。さらに父が亡くなったときに控除が7000万で累進課税です。
でも本当のところは弁護士さんに聞いてくださいねぇ
大変参考になります。
有難う御座います。
順序によって税率はかわりません。
唯一違いがあるのは、相続税配偶者控除
父→母の場合
1億6000万以内 又は、法定相続分(財産お1/2)まで
は無税
無税の範囲で、父→子の相続をするのも
よいですが、税金は無税でも登記費用などの別
費用もあるので、損得計算をする必要があります。
http://www.fpn21.com/net/tie/tie402.htm
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相続税・贈与税Q&A
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/souzoku/01.htm
有難う御座います。
http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page23.htm
先ず相続の場合は法定相続割合というものがあり、ご質問内容の場合は子供がいる場合に該当しますから、
配偶者1/2、長男1/4、次男1/4となります。これが一般的な分け方です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4102.htm
でっ、相続税は相続税課税財産に対して課税されます。というのは、税金がかからない資産もあるからです。また、相続税基礎控除額である、5,000万円+1,000万円×相続人数のほかに、生命保険等は別枠で相続税控除額がありますから、相続財産全てが同様の課税基準ではないということです。よって、上記サイト記載の通り非課税財産相当額を相続財産から控除し、生命保険金等別枠の控除額がある財産を別に計算します。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4105.htm
相続税がかかる財産
http://www.taxanser.nta.go.jp/4108.htm
相続税がかからない財産
また、
http://www.taxanser.nta.go.jp/4126.htm
被相続人に負債がある場合は、負債額を相続財産から控除することができます。
http://www.osoushiki-plaza.com/library/data/datay53.html
次に、ご尊父が死去された後10年以内に、不幸にも母親も死別された場合は、相次相続といって税額が軽減されます。
また、相次相続の場合には、7,000万円の基礎控除があるので、7,000万円までは母親が相続をしても、相続税はかかりません。
この相続税の基礎控除額は、一般的な家庭では相続税を納付しなくても、土地建物を引続き住居用にできる額として設定されています。
加えて、居住用財産については、相続税課税評価額が軽減される措置もあるので、一般には多額の税金を支払うというケースは希です。
有難う御座います。
いろいろ難しいんですね
有難う御座います。
いろいろ難しいんですね