会社法により役員報酬が役員給与になったそうなのですが、意味がさっぱりわかりません。どういうことか教えてください。

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  • 終了:2006/08/12 08:10:19
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ベストアンサー

id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/5206.htm

従前の税法では、役員報酬として何でもかんでも損金計上できていたものが、税法改定により損金計上できる項目が明確化されたので、損金計上されるものとされないものを識別するため、呼び名を変更しているだけです。呼名を変える事で税法上の区分にあわせているだけです。

id:perule

明確なお答えありがとうございます。

2006/08/12 08:09:56

その他の回答4件)

id:HONMA9691 No.1

回答回数2529ベストアンサー獲得回数36

ポイント20pt

http://kaisya.law110.jp/005/post_7.html

役員賞与を費用計上


役員賞与は利益処分だったのが5月以降損金算入できるようになった。

↑これがいいたかったのでは?

id:perule

ありがとうございます。

2006/08/12 04:18:44
id:MEI-ZA-YU No.2

回答回数4756ベストアンサー獲得回数767

ポイント20pt

今まで損金不算入だったものが損金算入出来るようになった。

http://www2.odn.ne.jp/~seinen/news/hokutosei.html

id:perule

ありがとうございます。大変参考になります。

2006/08/12 04:30:46
id:pikupiku No.4

回答回数3043ベストアンサー獲得回数73

id:perule

ありがとうございます。

2006/08/12 08:03:57
id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43ここでベストアンサー

ポイント20pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/5206.htm

従前の税法では、役員報酬として何でもかんでも損金計上できていたものが、税法改定により損金計上できる項目が明確化されたので、損金計上されるものとされないものを識別するため、呼び名を変更しているだけです。呼名を変える事で税法上の区分にあわせているだけです。

id:perule

明確なお答えありがとうございます。

2006/08/12 08:09:56
  • id:newmemo
    5番目の回答は間違いです。
    > 従前の税法では、役員報酬として何でもかんでも損金計上できていたもの
    役員報酬として幾らでも損金計上できる訳がありません。お手盛りを防ぐ為に一定の歯止めが規定されていました。
    http://q.hatena.ne.jp/1146553044#a520703
    >>
    過大役員報酬

    過大役員報酬は法人税法上の損金になりません(申告調整で過大部分の金額を所得加算しなければなりません)。過大役員報酬に該当するか否かは、次の2点で判定します。

    ●役員の職務の内容・会社の業績、一般従業員の給与水準、同業同規模の法人の役員報酬の額に比べ不相応に高額であるか否か

    ●定款の規定、株主(社員)総会等で役員報酬の支給限度額を定めている場合は、その限度額を超えるか否か
    <<
    http://q.hatena.ne.jp/1088697895#a115600
    5番目の回答者も過大役員報酬の損金不算入を回答しています。
    >>
    もしくは、役員報酬が過大で、報酬としてみなされる金額を超過しているため、一部が損金扱いされなかったこと
    <<
    「従前の税法では、役員報酬として何でもかんでも損金計上できていた」という回答と整合性がありません。法人税法において役員給与と呼称を変更した理由は2点あります。

    1.「役員賞与に関する会計基準」において、役員賞与を発生した会計期間の費用として処理することを定めたこと
    2.会社法において役員報酬と役員賞与を一本化して報酬等と規定したこと

    役員賞与の費用処理と会社法の施行を踏まえて税法が従前通りでは会計基準及び会社法との整合性が保てなくなりますので一定の要件での役員賞与の損金を認容したものです。それに伴って税法において新たに役員給与という規定を設定した訳です。

    http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
    会社法第361条
    (取締役の報酬等)
    第三百六十一条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

  • id:perule
    newmemoさん
    いつもお世話になります。
    専門的なアドバイスありがとうございます。
    よくわかりました。
    あ~ しょっちゅう間違えた答えにいるかを渡してしまう~

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