個人的にパロディーのフラッシュゲームを作ろうと考えています。

http://flash.matrix.jp/r_genre5-1.html
イラストや音楽、画像等をそのまま使用するのは著作権違反だと分かるのですが、ロゴやタイトルの改変も著作権違反にあたるのでしょうか?また、どの程度までのパロディでしたら許されるのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • 終了:2006/08/14 18:35:03
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回答3件)

id:TomCat No.1

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント27pt

うーーーん。かなり著作権法的にはやばそうな作品が

並んでいるサイトですね(^-^;

刑事の著作権法違反というのは親告罪ですし、

民事の賠償請求も訴えられなければ何の請求もされませんから、

ぶっちゃけバレなければ何でもありというのが実情なんですが・・・・。

 

でも基本的には、ロゴのデザインなどにも

キャラのデザインなどと全く同じ創作性がありますから、

これも立派な著作物なんですよね。

 

ですからパロディ作品が大半を占めるコミケなどでも、

ロゴマークの無断使用はやめましょうということになっていて、

あまりあからさまにやると主催者から

販売停止を喰らったりすることがあるんです。

キャラのパロディならいくらでも「似てるだけ」で逃げられますが、

ロゴに関してはそういう言い訳も利きません。

 

パロディがどこまで許されるかですが、

これはその作品が元の作品の存在と切り離しても

十分なオリジナリティと創作性がある場合に、

たとえパロディであっても原作品とは無関係な存在と

位置づけられます。

 

要するに、パロというよりインスパイアされた作品なのだ、

と主張できる作品なら、これは原著作物の二次利用ではない、

と主張できるわけですね。

 

そうではなく、あくまで原作品を下敷きとして、

その翻案や模写によって成り立っているということであれば、

これは原著作者の許諾を得て発表していく必要があります。

 

できればタイトルロゴの出方は全く原作品そのままなのに

全く違う文字が出てくるとか、

舞台設定は同じなのに登場人物が全く違うなどといった

「鮮やかな著作権のかわし方」で見せていく作り方を

お勧めしたいと思います。

 

そうでなければ、著作者に許諾を求めてから

発表するというのが正しい行いとなってきます。

ご健闘ください(^-^)

id:sen1000

なるほど。詳しいご説明ありがとうございます。

2006/08/08 11:40:27
id:Baku7770 No.2

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント27pt

サザエボン

 はっきり申し上げて、その作品自体を意識させた時点で、許されるものではありません。

 有名なのは、サザエボン事件でサザエさんの髪型をしたバカボンのパパのキャラクター商品が販売差し止めになっています。

 

他の判例があります

 

 同様に実写の写真をそのまま漫画にしただけでもアウトで、漫画家が賠償しています。

漫画家のWiki

id:azuma47 No.3

回答回数56ベストアンサー獲得回数1

ポイント26pt

ロゴには創作性があるので著作権上まずいと思いますが、作品のタイトル(題号)自体には著作権は及ばないはずです。

但し、だからといって自由にいじっていいというわけでもなく場合によっては同一性保持権の侵害となったり商標権の侵害等に問われる可能性があります。

http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan6_qa.html

また作品によっては2次創作に対する方針等を明示してくれている場合もあります。そのような場合はそれに従っていればまず問題ないでしょう。

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