中小企業向けの節税対策についてお教えください。


未払い費用として一部の従業員の給与を組み込む事が出来るのでしょうか。

当社の給料日は本来25日ですが、勤務職種に応じて10日、20日、月末に前渡金として複数の給与日を設定しています。

本来の給与日のものはそのままとして、その前渡分だけを未払い費用として計上したいのです。

どうぞ、宜しくお願いいたします。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/07/27 23:25:08
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント60pt

http://www.tabisland.ne.jp/explain/npo/npo_105.htm

一部だけ未払いという計上は出来ません。全額を賞与引当金とするとか、全額を未払給与とするかでないと、会計基準に恣意性が発生するため、継続性の原則が保たれません。

id:naka-ji

やっぱりそーですか。ありがとうございました。

2006/07/27 23:19:29

その他の回答2件)

id:yumi1219 No.1

回答回数118ベストアンサー獲得回数2

ポイント5pt

給料日に関係なく、決算月・・・例3月31日が決算日だとしますと、その日まで( ~3/31)の未払い給与は未払い費用として計上出来ます。あと、社会保険料の法定福利費なども未払い費用に計上できます。ただ、新年度(4/1~ )に経費に振替えることを考えますと、初年度だけ節税になります。参考になれば幸いです。http://q.hatena.ne.jp  URLはダミーです。

id:naka-ji

全額ではなく一部が可能かという質問なのですが…

2006/07/27 19:00:13
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43ここでベストアンサー

ポイント60pt

http://www.tabisland.ne.jp/explain/npo/npo_105.htm

一部だけ未払いという計上は出来ません。全額を賞与引当金とするとか、全額を未払給与とするかでないと、会計基準に恣意性が発生するため、継続性の原則が保たれません。

id:naka-ji

やっぱりそーですか。ありがとうございました。

2006/07/27 23:19:29
id:yumi1219 No.3

回答回数118ベストアンサー獲得回数2

ポイント15pt

失礼しました。一部の従業員の給与のみ未払い費用に計上するのは、税法上引っかかると思います。利益調整(脱税)と見なされるからです。故意に調整したとみなされると、重加算税(罰金のようなもの)が30%付き、青色申告も取り消されます。http://q.hatena.ne.jp/  URLはダミーです。

id:naka-ji

そーですか。質問の仕方が稚拙で申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

2006/07/27 23:21:23

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません