未払い費用として一部の従業員の給与を組み込む事が出来るのでしょうか。
当社の給料日は本来25日ですが、勤務職種に応じて10日、20日、月末に前渡金として複数の給与日を設定しています。
本来の給与日のものはそのままとして、その前渡分だけを未払い費用として計上したいのです。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/npo/npo_105.htm
一部だけ未払いという計上は出来ません。全額を賞与引当金とするとか、全額を未払給与とするかでないと、会計基準に恣意性が発生するため、継続性の原則が保たれません。
給料日に関係なく、決算月・・・例3月31日が決算日だとしますと、その日まで( ~3/31)の未払い給与は未払い費用として計上出来ます。あと、社会保険料の法定福利費なども未払い費用に計上できます。ただ、新年度(4/1~ )に経費に振替えることを考えますと、初年度だけ節税になります。参考になれば幸いです。http://q.hatena.ne.jp URLはダミーです。
全額ではなく一部が可能かという質問なのですが…
http://www.tabisland.ne.jp/explain/npo/npo_105.htm
一部だけ未払いという計上は出来ません。全額を賞与引当金とするとか、全額を未払給与とするかでないと、会計基準に恣意性が発生するため、継続性の原則が保たれません。
やっぱりそーですか。ありがとうございました。
失礼しました。一部の従業員の給与のみ未払い費用に計上するのは、税法上引っかかると思います。利益調整(脱税)と見なされるからです。故意に調整したとみなされると、重加算税(罰金のようなもの)が30%付き、青色申告も取り消されます。http://q.hatena.ne.jp/ URLはダミーです。
そーですか。質問の仕方が稚拙で申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
やっぱりそーですか。ありがとうございました。