ネットで友達になった方が、実は被害妄想が強く誤解して今では縁をきりたいのですが、会社や家まで嫌がらせをしてきます。その方を調べたら全国に被害者がいっぱいいます。警察も事件にならないと動けないらしく又裁判を興すお金もありません。どうしたら良いでしょうか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/08/01 03:55:13
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答9件)

id:daiyokozuna No.1

回答回数3388ベストアンサー獲得回数75

ポイント16pt

全国の被害者と連絡をとり組織化する。


http://q.hatena.ne.jp/1153767181

id:pikupiku No.2

回答回数3043ベストアンサー獲得回数73

ポイント16pt

http://www.higai.net/kokuhatu.htm

告発状作成/ストーカー被害対策相談ネットワーク

id:manekineko2929

有難うございます。参考にさせていただきます!

2006/07/25 17:39:39
id:wolf49 No.3

回答回数121ベストアンサー獲得回数2

ポイント15pt

実際の嫌がらせはどんなものでしょうか。

ストーカー法に抵触するのでは

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm

id:zabuza No.4

回答回数36ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

本当に荒療治で、一切お勧めできませんが、基本的には民事で訴える というのが一番なのですが、これには時間も労力もかかるのであまりおすすめできません。

こちらからメルボムなどの攻撃を欠ける手もありますが、これは上のよりお勧めできません、というか犯罪です。

やはり一番いいのは相手が未成年なら親に密告、もし違うのであれば相手の就職してる会社に対して何をされたか通報することでしょうか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%B7%E6%83%91%E8%A1%8C%E7%82%B...

id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント16pt

http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/stalkerhomepage.htm

http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/anti-stalking-law.htm

(定義)

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

こちらの第2条の定義に該当しそうなので、警告をしてもらい応じない場合は法的措置ですね。警察がこの法律を知らないのでは、…。

id:HONMA9691 No.6

回答回数2529ベストアンサー獲得回数36

ポイント16pt

http://www.abc-rc.com/17.htm

ストーカー対策の仕方

id:aiaina No.7

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント15pt

http://www.enjoy.ne.jp/~bouhan/stalker_8.html

こちら参考になりそうです

id:kazumori7 No.8

回答回数408ベストアンサー獲得回数7

ポイント15pt

ここに相談してみて下さい。

http://www.chosakai.com/wakayama/stlker/

id:ysskondo No.9

回答回数56ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

>警察も事件にならないと動けないらしく

 こんな場合は、管轄の保健所に相談するんです。

http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/hokenjo/soudan.htm

 「精神保健相談」ってのは、自分自身が患者でなくても、家族や職場の同僚・近隣の方の異常な行動などに対する対応なども教えてくれます。


 

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません