「私は生命保険の受取人を○○金融にします」と太郎が自発的に書かせたら(太郎が自由意思で書いたとして)、
上記ヤミ金融は、太郎の生命保険の受取人になる可能性はあるのでしょうか。
※先日ミナミの帝王で、「…最高裁で認められておるんや」とか言っていたので、本当かなと思って質問しました。
http://home.att.ne.jp/red/cyberoffice/index.htm/fuho-koi-ho-709....
49債権担保としての意義を有する代理受領を承認した第三債務者が、その債務を本来の債務者に支払った場合には、債権者がその債権につき連帯保証人に履行請求権を有する場合であっても、複数の担保のうちの一個が失われた場合と同様であるから、第三債務者に対してその債権自体の侵害による不法行為責任を追及することができる。(最判昭61・11・20判時1219―63)→364条〔担保のための代理受領契約〕・466条
代理受領というのが本件のケースであり、代理受領先ではなくそもそもの保険金受領者に保険金を交付した場合、ヤミ金は保険会社に不法行為責任を追及できる。要は何故自分に支払わなかったか、損害賠償の請求ができる。→受け取れる。という解釈です。
通常は、無理です。
生命保険の受取人は、本人が保険に契約して、伴侶又・親・子が受取人が、普通で、親族でない人を受け取り人にする場合、婚約関係や、養子縁組の予定である、同居してる他人(内縁関係とか)そのことの証明になる審査が必要です。
また、雇用されている会社が契約者で、本人が被保険者の場合は、会社が受取人に出来る場合もありますが、勤続年数や雇用形態、健康診断・社会保険その他の審査が必要です。
質問での場合、受取人を親族でも雇用関係のある会社でもないので、まず保険会社の審査に通らないかと思います。
生命保険で借金の返済をする場合は、遺書(公式な物)に、その事が書かれている場合は、一度受取人の手に保険金が支払われてから、金融会社に返済する形になると思います。
ありがとうございました。
http://home.att.ne.jp/red/cyberoffice/index.htm/fuho-koi-ho-709....
49債権担保としての意義を有する代理受領を承認した第三債務者が、その債務を本来の債務者に支払った場合には、債権者がその債権につき連帯保証人に履行請求権を有する場合であっても、複数の担保のうちの一個が失われた場合と同様であるから、第三債務者に対してその債権自体の侵害による不法行為責任を追及することができる。(最判昭61・11・20判時1219―63)→364条〔担保のための代理受領契約〕・466条
代理受領というのが本件のケースであり、代理受領先ではなくそもそもの保険金受領者に保険金を交付した場合、ヤミ金は保険会社に不法行為責任を追及できる。要は何故自分に支払わなかったか、損害賠償の請求ができる。→受け取れる。という解釈です。
ありがとうございました。この判例を元にしていたようです。もちろん、ケースバイケースなのでしょうが、一応可能性としてはあるということがわかって満足です。
ハッキリ受け取れません。
だってヤミ金は表の法律を使おうとすると自分がパクラれますから出張れません。貸金業法違反、利息制限法違反等
過払い分は利子付けて取り戻せまっせ。
ありがとうございました。この判例を元にしていたようです。もちろん、ケースバイケースなのでしょうが、一応可能性としてはあるということがわかって満足です。