警察庁発表の改正内容の概要です。(5月1日施行)
http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan14/gaiyo.pdf
2 性風俗関連特殊営業の規制の強化
(1) 公安委員会は、性風俗関連特殊営業を営もうとする者から届出書の提出があったときは、その者に届出受理書を交付するものとし、性風俗関連特殊営業を営む者に対しその備付け及び提示を義務付けることとする。
(2) 法第2条第7項第1号の営業(以下「デリバリーヘルス」という)について、営業の本拠となる事務所に加え、客の依頼を受け付ける受付所及び派遣従業者の待機所を届出の対象とする。
(3) 「デリバリーヘルス」の受付所について、店舗型性風俗特殊営業の営業所とみなして営業禁止区域等の規制の対象とする。
(4) 警察職員は、法の施行に必要な限度において「デリバリーヘルス」に係る事務所、受付所又は待機所に立ち入ることができることとする。
3 風俗営業等に係る集客行為の規制の強化
(1) 風俗営業等に関し客引きをするため、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことを禁止する(罰則担保)。
(2) 性風俗関連特殊営業の禁止行為とされている人の住居へのビラ等の頒布、広告制限区域等における広告物の表示等について、罰則を整備する。
(3) 店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業について、届出を行った者以外の者は、これらの営業を営む目的で広告、宣伝等を行ってはならないこととする(罰則担保)。
上記のとおり規制が強化されています。
オープンな営業と、管理の徹底を強いられるようです…。
2性風俗関連特殊営業の規制の強化
(2) 法第2条第7項第1号の営業(以下「デリバリーヘルス」という )について、営業の本拠となる事務所に加え、客の依頼を受け付ける受付所及び派遣従業者の待機所を届出の対象とする。
(3) 「デリバリーヘルス」の受付所について、店舗型性風俗特殊営業と同様の営業禁止区域等の規制を設けることとする。
(4) 警察職員は、法の施行に必要な限度において 「デリバリーヘルス」に係る事務所、受付所又は待機所に立ち入ることができることとする。
3 風俗営業等に係る集客行為の規制の強化
(3) 店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業について、届出を行った者以外の者は、これらの営業を営む目的で広告、宣伝等を行ってはならないこととする(罰則担保)。
回答ありがとうございます。
改正の大きな柱は、性風俗店の主流となっている「ホテル派遣型ヘルス(ホテヘル)」つぶし。
繁華街に多数ある受付所も店舗とみなされることになり(都では来月から「無料案内所」規制条例も施行される)、これがやりにくくなった大きな理由。
改正風営法では、受付所自体を風俗店の「店舗」と同一とみなすと規定。都内の繁華街の多くは、風営法で営業禁止区域に定められているため、急増したホテヘル受付所の多くは摘発対象になるとみられている。
また、最近繁華街に増え、ホテヘルやキャバクラに客を案内する「無料案内所」も厳しい規制がかけられる。今回の改正風営法でも、無届け風俗店の宣伝が禁じられる。
http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20060502-26377.html
回答ありがとうございます。
簡単に言うと①許可申請の際、アパート、マンション等の大家の風俗事務所の許可 ②従業員[女も含め]全ての身分所等の保管③警察官による事務所の立ち寄りの自由 その結果 税金も申告するようになります。 箱ヘルは無くなります。
風俗適正化法の改正により「無店舗型性風俗特殊営業」も36条で規定されている従業者名簿の搭載が義務化され、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条によりオーバーステイの外国人を使って営業をすることが困難になったからなどの理由です。店長や所長などの管理責任者は顔写真などの情報を警察に申請しておかなければならないといった規制も、出獄者を店長にしていたような店では営業が困難になるケースもあります。
いまデリヘルで営業できているのは、警察と懇意になっている暴力団系の大手店舗か、外国人を使わない日本人だけのデリヘルの二種類です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)
第五章 監督
(従業者名簿)
第三十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年一月十一日総理府令第一号)最終改正:平成一七年三月四日内閣府令第一六号
(許可申請書の添付書類)
第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「法」という。)第五条第一項 の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 営業の方法を記載した書類
二 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
三 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
四 申請者が個人である場合(次号又は第四号の三に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
ロ 法第四条第一項第一号 から第八号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項 の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項 の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
四の二 申請者が個人の風俗営業者(法第二条第二項 の風俗営業者であつて申請に係る都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の法第三条第一項 の許可又は法第七条第一項 、法第七条の二第一項 若しくは法第七条の三第一項 の承認(以下この号及び次号において「許可等」という。)を受けているものをいう。次号及び第五号の二において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる書面
ロ 前号ニに掲げる書類
四の三 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
イ 第四号ロに掲げる書面
ロ 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
ハ 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面及び当該法定代理人に係る第四号ロに掲げる書面
五 申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る第四号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
五の二 申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る前号ハに掲げる書面
五の三 法第四条第三項 の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (昭和五十九年政令第三百十九号。第七号において「令」という。)第六条の二 各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
六 選任する管理者に係る次に掲げる書類
イ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
ロ 第四号イ及びハに掲げる書類
ハ 法第二十四条第二項 各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉
回答ありがとうございます。