また、登録するのに必要な費用も教えてください。
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM#s2
(特許出願)第36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.発明の名称
2.図面の簡単な説明
3.発明の詳細な説明
4 前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1.経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
2.その発明に関連する文献公知発明(第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
5 第2項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1.特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
2.特許を受けようとする発明が明確であること。
3.請求項ごとの記載が簡潔であること。
4.その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第2項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
→特許法第36条に従い書類を作成する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%...
(登録の申請)
第十八条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
第十九条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添附したときは、登録権利者だけで申請することができる。
(申請書)
第二十八条 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名し、印を押さなければならない。
一 特許番号
二 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示
三 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
四 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 登録権利者が外国人であるときは、その国籍
六 登録の目的
(申請書に添付する書面)
第三十条 申請人は、申請書に次に掲げる書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録の原因を証明する書面
二 登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
2 前項第一号に掲げる書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
3 第一項第二号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号に掲げる書面を添附することを要しない。
(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第三十条の二 特許庁長官は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
一 申請人が外国人であるときは、その国籍を証明する書面
二 申請人が外国人である場合において、その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
イ 同盟国又は加盟国のうち一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
ロ その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
ハ その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
三 申請人が法人であるときは、法人であることを証明する書面
四 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面
→経済産業省の特許例に従い上記書類を作成し申請します。
完璧ですね!500Pdesu.ありがとうございました。また、あなたに、これ関連の質問をするかもしれませんが、どうかご尽力お願いします。