A市がある決まった目的で法的に規制されている支出の為に保持しているお金の情報です。
1.短期債券の収益。advances to permanent trust fundsに使われる。 80万
2.長期借入金の収益。major capital projectに使われる。 900万
A市は特別歳入としていくら支出報告をしないといけないですか?
a)0円 b)80万 c)900万 d)980万
先ず、revenuesの約は収益ではなく収入です。収益と言うのは、10万円のものを30万円で売却した時の20万円のcapital gainと、10万円のものに1万円の利息がついた場合の1万円のincome gainと言う概念であり、税収等のrevenuesは収入若しくは、歳入と約すべきものです。
1の短期債権による歳入2の長期借入による歳入に対して、1は継続的先行投資という概念と解した支出、2は主要計画の大部分と言う概念と解した支出を行った場合の、支出報告金額と言うことですね。
米国の行政会計基準では、州法に基づき連邦政府からの補助金還元が必要な場合に、支出報告を求めていますが、本件の1、2のようなケースは補助金還元の対象とならないため、計上不要となり、a)0が妥当でしょう。
短期債権、長期借入は計上不要なのですね、理解できました。ありがとうございます。