墓地埋蔵法以外で法的解釈をお願いします。
たぶん、グレーゾーンではないかと思いますが。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1102370
遺体を火葬場で焼く、の後は、いろいろあるようです。
一部を持ち帰り、火葬場に処理を任せる、というのすらあるのですから、持ち帰った遺骨をどう処理しようと問題ないように思います。その辺にまいてしまうのは衛生的にどうかという論議もあるでしょうが、植木鉢なら大丈夫でしょう。推測ですみません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%A3%E9%AA%A8
基本的に、これは認められると思われます。
根拠となるのは、平成3年に法務省が示した、
葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない、
死者を弔う目的で相当の方法で行われるのであれば
刑法の死体損壊罪の遺骨遺棄には当たらない、
という見解です。
これは同年「葬送の自由をすすめる会」が
現行法でも自然葬は可能であるとして実施した自然葬に対して
そのマスコミ発表に応える形で示されたもので、
公式な通達などによらない非公式見解ではありますが、
この時の、刑法第190条の趣旨は社会的習俗としての宗教的感情の保護にあり、
それを害さない限り違法ではないという見解は、
今日においても散骨などの自然葬における合法性の
根拠となっています。
また墓地埋葬法については厚生労働省所管の法律であり、
これは無秩序な土葬などによる疫病の発生を防止するためのものですから、
やはり当時の厚生省も焼骨の散骨を禁じる規定ではない、
という非公式見解を示しています。
このように考える時、まず個人のご遺骨を埋葬せずに
ご自宅で保管することは全く合法ですから、
自身の敷地内に自身の意志で保管する限り、
それが植木鉢であっても何ら差し支えないと考えられますし、
もしそれが散骨にあたるとしても、差し支えない、
ということになります。
あくまで、個人を尊び偲んでいくという純粋な気持ちからの行いであり、
それが公序良俗を害さないものであるならば、
原則的にそれを妨げる法律はない、と考えられると思われます。
場所が植木鉢ですから、都道府県などの埋葬に関する条例にも
縛られないものと思われます。
親戚が亡くなった時に、故人が希望していた散骨について葬儀屋さんに聞いたことがあります。その時の話では、現在は火葬した後の骨を「もの」として扱ってもほぼ大丈夫であり、散骨は法的にはゴミを捨てるのと同じ扱いになるとのことでした。ただし、遺骨遺棄罪には触れる可能性も残っており、また、骨が野外で発見された時に事件になり得るので、やるならばくれぐれも慎重にと言われました。なので、散骨することはグレーゾーンなのですが、社会的にも法の運用上でもあうんのコンセンサスが出来ている状態なのではないかと思います。
法的な解釈の話ではないのでご質問の答えにはなっていませんが、「火葬した後の骨を「もの」として扱ってもほぼ大丈夫」というところが答えなのではないかと思います。以上、現場からでした。
基本的には合法です。
この場合のポイントは。
・火葬をした後である。
・自然葬については法務省見解により違法ではないという判断。
・場所が自身の所有する私有地内。
上記HPには
「●刑法 第190条 (遺骨遺棄等)死体、遺骨、遺髪又ハ棺内に蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄、又ハ領得シタル物ハ三年以下ノ懲役ニ処ス
法務省の公式見解は「この条項の規定は、社会習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的であり、葬送のための祭祀として節度を持って自然葬が行われる限り、問題ない」というものである。
」
という説明もあります。
今回は「自然」葬ではなく、ご自身の私有地での事ですが、基本的には何ら問題はありません。
来客のことを考えると、粉砕はした方が良いとは思いますが・・・。
調べてみると一応アウトのようです。法的に認められていない葬送方法を行ったということで。
基本的に3つの観点で決められるべき問題と考えます。
①ご質問の通り法解釈
②宗教的観点
③故人の生前の遺志
②の宗教的問題はいざ訴えられた場合に問題にはならないと判断しております。裁判所は介入を嫌がりますから。
私が裁判官であれば、故人の生前望んでいたかということと宗派の偉い人に解釈を聞いて判決を出しますが、そんな裁判官はいません。
じゃぁ訴えられた場合、何が問題とされるかを推測しますと、行為そのものの違法性と、故人の遺志を含めた動機、後一つは盆栽の将来の行方に対してどこまで予防処置が施されたかで決められるのではと考えます。本来の散骨のルールはURLを参考にして下さい。
墓地が高いからというのは論外です。大きな盆栽鉢に頭蓋骨をそのまま入れて黙っていれば、例えば未亡人の方が亡くなられるとと考えれば、将来的に大騒ぎになると簡単に予想されますのでアウトといった判決になるのではないでしょうか?
うーん 厳密な法律論はわかりません。
法令レベルでは問題なし。行政レベルではよくわからない。
でも、現実問題として罪に問われることはあり得ないと思います。
前提条件として
1)死亡に関する法的手続きは適切に済ませた
2)火葬も所定の施設で適切に行った
・・・・・とすると葬儀に出席した人はわかると思いますが
骨壷に入れる骨って、焼けた骨のすべてとは限らないじゃあないですか。昔は、焼けたそのままの状態から骨を拾いましたが、すべてを拾っていませんでしたね。現在では、係員がトレイに乗せて骨を持ってくるじゃあありませんか、アレがすべてとは思えません。
ということで火葬場は余分な骨を廃棄しています。(昔は鶏のえさになっていたという話もあります)
それに比べれば、森林葬とか空中葬とか海洋葬とか宇宙葬とか罪に問いようがないのじゃないですか。まあ、別の法令で引っかかる可能性はありますがね。(森林葬は土地利用制限、空中葬とか海洋葬は環境汚染)
少なくとも、植木鉢に骨を入れることを問題にするのならそれ以前に問題するべきことが火葬場にはあって、そちらが問題にされないのなら行政が介入する余地はないと思います。
ところで、ここからは私見ですが肥料とするのですか?オブジェにするのですか、どちらでもなく土の中に塊としてうめこむのですか?
白の字は頭骸骨の色を表します、まあ骨の色が白です。細かく砕いて肥料にするというのは感覚的に受け入れられます、オブジェとして飾るのもあり得ます。しかし、ただ土の中に埋めるというのであれば、せっかくの骨の凛とした白さを汚すようで違和感があります。大地に埋めるのではなく植木鉢ですからね。2年に1度は土替えするじゃあないですか。そのとき哀れに汚れた骨が出てくるというのは美しくありませんね。
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