ありません。
http://www.ron.gr.jp/law/law/kaisha4.htm
会社法に社債の発行条件など各種情報を「通知しなければならない」ことが規定されています。広報活動を制限したら通知が不可能になります。
最近の社債発行のニュースリリースに「勧誘を意図するものではございません」という類の文面が多いのでこのような誤解が生まれたのでしょうか。
ご回答いただき感謝します。ハッキリしなかったので、質問しました。有難うございます。確かに、曖昧に理解しているかも知れません。
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