2月下旬の引越し後、前居の家賃引き落とし停止手続きが間に合わず、3月分家賃を振り込んでしまいました。
そのため管理会社に3月分家賃返還を求めて連絡した所「実はあなたは入居当時に1ヶ月家賃を滞納しており、今回の家賃は2月分にあたるため返還できない」と言われました。
正直そのような記憶は無いのですが・・・
1)実際に滞納していたか確認するにはどんな手段があるでしょうか。過去の通帳を見ましたが、詳細が把握できていません。現状、銀行で過去の振込み実績詳細を教えてもらえないかと考えています。
2)もちろん私の記憶違いで、実際に振込みが1月遅れになっていた可能性もゼロではないと思います。しかし2年以上前に入居して以来、その事実を把握しながら何も連絡せず、退去後にいきなり「1か月分不足です」と言われても納得できない部分があります。これに対して何か打てる手は無いでしょうか。(実際滞納していたのであれば無茶なのですが・・・)
アドレスはダミーです。まずは,領収書等の請求ですね。どんな資料をもって,不払いであったと証明確認できたのか,その書類を請求して下さい。今後,訴訟にも発展することを踏まえ,全ての文書は内容証明郵便で行なうことをお勧めします。
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URLはダミーです。
1)に関しては銀行での振込みの明細が残っていれば、良いと思います。残っていない場合は、カードから振込みをしていれば、銀行は開示してくれます。どこにいつ振り込んだかを。
2)まず、退去時に敷金礼金の清算をすると思いますが、その際に、敷金からもひかれていなかったのでしょうか?通常、滞納がある場合は敷金から相殺して入居者に返還します。
まずは、1)を実行した上で、内容証明郵便で支払督促を行った方がいいと思います。
ありがとうございます。
銀行に行って開示の手続きをしてみます。
敷金礼金云々の精算はまだ完了していません。
その精算作業の中で滞納に気が付いた、というのが向こうの言い分です。
http://www.bk.mufg.jp/info/btm/051012.html
お知らせ(旧東京三菱銀行):三菱東京UFJ銀行
まず1)については、通帳から詳細が把握できませんか?
記帳せずに放置してしまい、一部合計記帳になってしまっている、
ということでしょうか。
金融機関によってはやってくれない所もありますが、
合計記帳の際にはその分の明細が
別途郵送されている場合もありますから、
それをまず確認してみてください。
そうしたものが見当たらなければ、
仕方なく金融機関に問い合わせるしかない、
ということになってきます。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
NCAC$B!'A49q$N>CHq@83h%;%s%?!<(B
2)についてです。
こうしたことの公的な相談窓口としては、
家賃のことも消費生活の一環ですから、
全国の消費生活センターで受け付けてくれます。
センターが仲介に入ってくれれば、
業者も口だけで家賃の滞納があったとは言えなくなりますから、
納得できる資料を提示してくることになるはずです。
その上で、何が原因で支払う側が知らなかった「滞納」が発生したのか、
なぜ滞納があったにもかかわらず請求をしなかったのか、
といったことを問いつめていくことになるでしょう。
基本的に家賃の消滅時効は5年ですから、
それを経過していない滞納分は支払う義務がありますが、
これは滞納という事実を全く知らなかった、
業者も請求しなかったという事案ですから、
交渉次第では、業者すら認識し得ず放置されたものであるから
事実上既に放棄された債権であったのだ、
と結論づけていくことも出来そうな気がします。
このへんの法的な解釈は難しいですし、
法的な問題のみならず商道徳の問題も絡みますから、
どう解決していったらいいのかについて、
ぜひ公的機関の専門家の意見を聞いてみてください。
詳細な回答ありがとうございます。
>記帳せずに放置してしまい、一部合計記帳になってしまっている、ということでしょうか。
その通りの状態です。
金融機関に問い合わせてみようと思います。
>ぜひ公的機関の専門家の意見を聞いてみてください。
そうですね。私自身少し感情的に動いている部分があるので、
一度相談してみた上で対応しようかと思います。
まず、「入居当時」が今から5年以上前なら、「消滅時効」という可能性もありますが、2年前だと「(仮に未払い家賃があれば)支払義務がある債務」になってしまいますね...
しかし(仮に未払いがあっても)2年以上も放置して、退去時に請求するのはあまり誠意のある管理会社の仕事とは思えません。保証金(敷金)の返還で紛争になる危険もありそうです。お近くの弁護士会・司法書士会の相談を利用しながら、「(未払いとする家賃1か月分の)債務の存在確認・敷金清算の条件についての調停」を、簡易裁判所に求める方法もありですよ。
本来支払いを要しない「部屋の日常的な使用による設備の磨耗」について、ハウスクリーニング代・修理代と称して敷金から差し引いて返す「ずるい会社」も多いです。裁判所の調停委員(もちろん司法試験合格者)を間に入れることで、無茶な請求もしづらくなります。裁判より費用も安い(数千円程度)ので、おすすめです。無事に解決することを願ってます。
ありがとうございます。
簡易裁判所への調停も(勉強の意味も含め)検討してみたいと思います。(実行するとしても次のステップだと思いますが)
家賃自体は(多分)直接大家さんの口座に払っていたのですが、今回のやり取りは管理会社経由で行っています。向こうの言い分は「大家さんが他に本業を持った会社(私の前居は、その会社が元々社宅として使っていた分譲マンション)のため、家賃の入金管理が適当だった(遅れている事実は把握していたが、1ヶ月遅れで入金されているので放置していた)」というものです。
管理会社は敷金精算についてはクリーニング代など一切引かないと明言しましたし、過去の経緯からも悪徳といわれる部類ではないと思います。
ただ、管理がずさんで今回のような事態になったのは向こうにも責任があると思います。(未納分があったならこちらの責任もありますが)
予期せぬ1ヶ月分のキャッシュアウトが発生するのは納得いかないので、すんなり折れる気にならないというのが正直なところです。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
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(開示)
第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
→法律上当然に銀行に請求可能です。正して数量が発生する可能性があります。
(受任者の注意義務)第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
→当該不動産会社が、仲介業者として不動産所有者並びに賃借人(質問者)の受任者と定義した場合、当然に不払い家賃については、不払い発生後直ちに請求をすべき義務があると解されますが、民事債権ですから事項に抵触しないので、質問者に抗弁権は発生しません。
但し、敷金・礼金を納めていた場合、当該資金の返還請求権が発生するので、当該債権と相殺後の残高について、返還請求権が発生します。
ありがとうございます。なるほど領収書とかとってあるんですかね。ちょっと請求します。
今後回答いただく方は、もし可能なら「1)は〜、2)は〜」という風に分けて回答いただけるとありがたいです。両方回答いただいた方には大目にポイント配分させていただきます。