裁判の証拠としてのホームページについて


ある会社(A社とします)と裁判をしようとしています。

 A社のホームページをそのまま裁判資料として提出したいのですが、
(そのページに書いてあることが嘘だったので、それを証拠としたいのです)
証拠として提出後、裁判までにA社がその内容をホームページから消して
しまう可能性があると考えています。

 そこでgoogle様に、キャッシュを残しておいてくれまいか、
と相談したところ、こちらにて保存しておいてください、
と言われてしまったのですが、当社が保存した物をそのまま
提出したところで、証拠能力はあるのでしょうか。

 また、そういったケースの場合、どこか証拠として保存してくれる
会社などはないでしょうか。

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回答4件)

id:erupi No.1

回答回数7ベストアンサー獲得回数2

ポイント10pt

法律には全く詳しくないので、この回答は法的に意味があるかどうか判りません。ですのでポイントは不要です。


上記の「Web魚拓」というサービスを使うと、「取得」の操作をした時点での指定ページの内容のコピーを、Web魚拓内にとっておくことができます。日時ごとにコピーが取られるので、後からコピーを上書きされたり削除されることは(Web魚拓の運営者側で何かされない限り)ありません。


どの程度の証拠能力が認められるかは判りませんが、第三者の用意しているサービス上にバックアップを取ることで、当事者が介入できないようにして、少しでも証拠能力を高めよう、というアイデアです。

id:Jupiter-1 No.2

回答回数187ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

まるまる保存しなくても公証人の前でインターネットに接続し該当ページをプリントアウトし、「インターネット上にこういう内容の記事が、今存在していることを確認した」という内容の公正証書を作成してもらう方法があります。

id:maxpower No.3

回答回数522ベストアンサー獲得回数24

ポイント30pt

http://lantana.parfe.jp/naiyosou010.html

自分で出来る法的手続き、小額訴訟          

ホームページの内容を証拠にしたいのなら、ホームページをプリントアウトして証拠として提出することが出来ます。

実際に私もホームページの内容をプリントアウトして証拠として提出しましたが、ちゃんと証拠として認めてもらえます。

但し、裁判官から”いつの時点でのホームページのプリントアウトか?”を訊ねられるので答えられるようにしておいてください。

ちなみにプリントアウトの方法は、該当するホームページをブラウザーで表示したうえで全画面表示にして[PrintScreen]ボタンを押して保存した後、アクセサリーのペイントを起動して編集のペーストで貼り付けられます。

頑張ってください!

id:GattoMano

回答ありがとうございます。

それは、該当ページが消されてしまっていても

証拠としては問題ないのですか?

すでに、プリントアウトして日付はきさいしたのですが。

2006/02/03 10:16:36
id:gaimama No.4

回答回数41ベストアンサー獲得回数1

ポイント100pt

http://www.archive.org/web/web.php

Internet Archive: Wayback Machine

保存した場合は改竄可能なので問題があるかもしれないです。

ここのサイトの「http://」と書いてあるところにアドレスを入れると、自動的にキャッシュされたページを見ることが出来ます

「証拠保全」というのがあるようです。

id:GattoMano

回答ありがとうございます。

 Wayback Machine、とても役に立ちそうです。

ありがとうございました。

 これにて質問を終了させていただきます。

本当に助かりました。ありがとうございました。

2006/02/03 10:24:02
  • id:GattoMano
    みなさまありがとうございました

    操作になれていなくて、誤ってコメントを消してしまい、
    コメントできませんでした。
    すみません>Jupiter-1さま

     web魚拓の方も見させて頂いたのですが、これはあくまで
    こちらで保存する物ですね。
    ちょっとこれでは弱いかな?と思いました。

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