ある会社(A社とします)と裁判をしようとしています。
A社のホームページをそのまま裁判資料として提出したいのですが、
(そのページに書いてあることが嘘だったので、それを証拠としたいのです)
証拠として提出後、裁判までにA社がその内容をホームページから消して
しまう可能性があると考えています。
そこでgoogle様に、キャッシュを残しておいてくれまいか、
と相談したところ、こちらにて保存しておいてください、
と言われてしまったのですが、当社が保存した物をそのまま
提出したところで、証拠能力はあるのでしょうか。
また、そういったケースの場合、どこか証拠として保存してくれる
会社などはないでしょうか。
法律には全く詳しくないので、この回答は法的に意味があるかどうか判りません。ですのでポイントは不要です。
上記の「Web魚拓」というサービスを使うと、「取得」の操作をした時点での指定ページの内容のコピーを、Web魚拓内にとっておくことができます。日時ごとにコピーが取られるので、後からコピーを上書きされたり削除されることは(Web魚拓の運営者側で何かされない限り)ありません。
どの程度の証拠能力が認められるかは判りませんが、第三者の用意しているサービス上にバックアップを取ることで、当事者が介入できないようにして、少しでも証拠能力を高めよう、というアイデアです。
まるまる保存しなくても公証人の前でインターネットに接続し該当ページをプリントアウトし、「インターネット上にこういう内容の記事が、今存在していることを確認した」という内容の公正証書を作成してもらう方法があります。
http://lantana.parfe.jp/naiyosou010.html
自分で出来る法的手続き、小額訴訟
ホームページの内容を証拠にしたいのなら、ホームページをプリントアウトして証拠として提出することが出来ます。
実際に私もホームページの内容をプリントアウトして証拠として提出しましたが、ちゃんと証拠として認めてもらえます。
但し、裁判官から”いつの時点でのホームページのプリントアウトか?”を訊ねられるので答えられるようにしておいてください。
ちなみにプリントアウトの方法は、該当するホームページをブラウザーで表示したうえで全画面表示にして[PrintScreen]ボタンを押して保存した後、アクセサリーのペイントを起動して編集のペーストで貼り付けられます。
頑張ってください!
http://www.archive.org/web/web.php
Internet Archive: Wayback Machine
保存した場合は改竄可能なので問題があるかもしれないです。
ここのサイトの「http://」と書いてあるところにアドレスを入れると、自動的にキャッシュされたページを見ることが出来ます
「証拠保全」というのがあるようです。
回答ありがとうございます。
Wayback Machine、とても役に立ちそうです。
ありがとうございました。
これにて質問を終了させていただきます。
本当に助かりました。ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
それは、該当ページが消されてしまっていても
証拠としては問題ないのですか?
すでに、プリントアウトして日付はきさいしたのですが。