みずほ証券誤発注問題で、1株当たり91万2000円(強制決済価格)というのは市場原理に基づいた価格なのでしょうか。これだけの株不足を考えると、もしも市場原理に従った場合、これの10倍くらいの値がつくと思うのですが。個人が誤発注してもこのような救済措置はないわけですし、モラルハザードになりませんか。

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回答3件)

id:aki73ix No.1

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今回の誤発注問題ですが、みずほ証券がわだけの問題ではなく、東証の富士通製システムに問題があって、本来できるはずの取り消し処理が、新規上場株ではできない「バグ」があり、そのことを東証も認めています


東証が一部損失を負担する可能性も高いそうです


つまり、救済措置は、みずほのためだけでなく、システムの不具合を東証が認めたためということがあるからです


実際、9:27にみずほが発注して、28分に東証が確認の電話を入れ、29分にはみずほが取り消し操作を行いました

ところが、この操作がシステムの不具合で出来なかったのです

ここまでの成立取引分での損失は20億に過ぎません

この後、ストップ安になり、ネット投資家などの買い注文が大量に入り、みずほがあきらめて大量に買い戻しを行ったわけです

詳しくは今日の朝刊にかかれているので、ご確認ください

id:qoozoo

システムに問題があったのであれば、

一旦ストップ安になった時点で

狼狽売りしてしまった個人投資家がいたとしたら

救済されなくてはいけないのでは??

2005/12/13 14:13:40
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント34pt

たぶん似たような事は過去に何度もあると思います。

パラジウムは最近ですので覚えていますが、強制的に取引を制限し、もっと儲けるはずだった人、もっと損をするか、損を取り戻せるかもしれなかった人、倒産するはずだったけど、免れた取引会社、結局、個人より、取引会社とシステムを守る事に終始しました。


ただ、決済日が決まっていますから(4日以内)その日でみずほは不履行になり、取引停止、免許停止、ひいては倒産になったかもしれません。

値幅制限がありますから、4日ではどんなに上がっても制限分だけです。

妥当と言えば妥当かもしれません。


http://tokagekyo.7777.net/will/sakugo-1.html

民法の錯誤の条項、個人にも当てはめられないかな?

id:qoozoo

もしも、強制決済なんていう裏技を許すのであれば

免許停止くらいの罰が必要ではないのですか。

2005/12/13 16:31:41
id:gentle-smile No.3

回答回数206ベストアンサー獲得回数6

ポイント34pt

先日の質問に引き続き回答させていただきます。

ご指摘の点は最もだと思います。強制決済価格は、株式市場の市場原理を無視したものであり、買主側にとって見れば到底受け入れがたいものでしょう。個人投資家が誤発注してもなんら救済措置がないことを思うに、これは完全な不公平です。これでは、今後証券会社は「誤発注」という名の下に、大損を救済措置によって免れられることができてしまいます。反面、大規模取引で大儲けをした場合はそのまま黙っていればいいと。

今回の件でみずほ証券への汚点はさしたるものではないでしょう。少なくとも社会一般には、ほぼ全面的に東証の責任だとみなされていると思われます。モラルハザードもいいところ、今後この慣例が悪用されないか心配でなりません。

id:qoozoo

あなたのご意見には大いに賛成です。

システムに欠陥があったにせよ、売買の責任はみずほ証券にあると思います。2度の警告を無視して、強引に注文を入れ、その後キャンセルできないかったとしても、システムの欠陥責任なんてあげつらっても小さな話だと思います。株は自己責任で売買するのが、大原則だと思います。

2005/12/15 12:40:00

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