今回の誤発注問題ですが、みずほ証券がわだけの問題ではなく、東証の富士通製システムに問題があって、本来できるはずの取り消し処理が、新規上場株ではできない「バグ」があり、そのことを東証も認めています
東証が一部損失を負担する可能性も高いそうです
つまり、救済措置は、みずほのためだけでなく、システムの不具合を東証が認めたためということがあるからです
実際、9:27にみずほが発注して、28分に東証が確認の電話を入れ、29分にはみずほが取り消し操作を行いました
ところが、この操作がシステムの不具合で出来なかったのです
ここまでの成立取引分での損失は20億に過ぎません
この後、ストップ安になり、ネット投資家などの買い注文が大量に入り、みずほがあきらめて大量に買い戻しを行ったわけです
詳しくは今日の朝刊にかかれているので、ご確認ください
たぶん似たような事は過去に何度もあると思います。
パラジウムは最近ですので覚えていますが、強制的に取引を制限し、もっと儲けるはずだった人、もっと損をするか、損を取り戻せるかもしれなかった人、倒産するはずだったけど、免れた取引会社、結局、個人より、取引会社とシステムを守る事に終始しました。
ただ、決済日が決まっていますから(4日以内)その日でみずほは不履行になり、取引停止、免許停止、ひいては倒産になったかもしれません。
値幅制限がありますから、4日ではどんなに上がっても制限分だけです。
妥当と言えば妥当かもしれません。
http://tokagekyo.7777.net/will/sakugo-1.html
民法の錯誤の条項、個人にも当てはめられないかな?
もしも、強制決済なんていう裏技を許すのであれば
免許停止くらいの罰が必要ではないのですか。
先日の質問に引き続き回答させていただきます。
ご指摘の点は最もだと思います。強制決済価格は、株式市場の市場原理を無視したものであり、買主側にとって見れば到底受け入れがたいものでしょう。個人投資家が誤発注してもなんら救済措置がないことを思うに、これは完全な不公平です。これでは、今後証券会社は「誤発注」という名の下に、大損を救済措置によって免れられることができてしまいます。反面、大規模取引で大儲けをした場合はそのまま黙っていればいいと。
今回の件でみずほ証券への汚点はさしたるものではないでしょう。少なくとも社会一般には、ほぼ全面的に東証の責任だとみなされていると思われます。モラルハザードもいいところ、今後この慣例が悪用されないか心配でなりません。
あなたのご意見には大いに賛成です。
システムに欠陥があったにせよ、売買の責任はみずほ証券にあると思います。2度の警告を無視して、強引に注文を入れ、その後キャンセルできないかったとしても、システムの欠陥責任なんてあげつらっても小さな話だと思います。株は自己責任で売買するのが、大原則だと思います。
システムに問題があったのであれば、
一旦ストップ安になった時点で
狼狽売りしてしまった個人投資家がいたとしたら
救済されなくてはいけないのでは??