上の3対の用語の意味の違いが分かるサイトを教えてください。
この3対に限らないものも歓迎です。
簡単に言えば、
民事責任:損害を償う責任
刑事責任:罪を償う責任
です。
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リンク先が見当たらないのでダミーです。
それから、行政処分と司法処分ですが、
交通事故の場合を例に挙げれば、
行政処分=免許停止
司法処分=懲役や罰金
だったと思います。
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行政処分とは、行政上の規則違反に対する処分と思っていいと思います。
自動車免許で言えば、免許証の交付は行政が行いますので、それに関する罰則です。
厳密には罰則ではなく、免許の交付が取り消しになるとかそういう事です。
他にも、業務で必要な事業免許なども該当します。
民事責任とは民法に基づく相手に対する責任です。
これは、一般的には金銭として賠償します。
(他に賠償のしようがないから、、)
刑事責任は、刑法(特別法含む)上の責任です。
これは国に対してする事で、社会正義のために、犯罪に対して科せられるものです。
これら3つは独立していますので、必ずしも対にはなりません。
行政責任が行政処分となるのだし、刑事責任が司法処分となり、民事責任が損害賠償となります。
刑事責任の反対語が民事責任ではありませんし、対にもなりません。
行政責任が関係しなければ、そのケースのみ二つの責任だけという事です。
雑則とは、細かい規則を総称してそう呼んでいるだけの事です。
罰則と関係はありません。
罰則は、法律に付随している懲罰の規則の事です。
単純に言えば、罰の事ですね。
これがある法律は刑事責任がある事になり、刑事事件となります。
ありがとうございます。
行政責任なるものがあるのですか。初めて聞きました。
ところで雑則を挙げたのは、この中に業務改善命令とかのある法令もあって法的な強制力がありそうなので、これを行使できる根拠が罰則とかと違うのかなと思いまして。
ありがとうございます。
民事責任、刑事責任は結局どちらを問われるか曖昧な場合が多い?
民事責任←行政処分、刑事責任←司法処分という関係もなさそう。