よくある企業サイトで、社員が登場するインタビューページを制作の原稿を作っています。そのインタビューの中で、「著名な建築家の○○さんの言葉で、『・・・・・』というのがあり、とても感銘を受けた」という記述があります。


こういうケースって非常に多いと思いますが、この「著名な建築家」のお名前を出すことに、なんら問題はないのでしょうか。

例えば、彼が手掛けた建築物の「写真」を勝手に掲載するなどすれば、勝手に作品を利用した、ということで著作家侵害になったり、建築家本人の写真を掲載すれば、肖像権の侵害、ということになるのでは、と理解していますが、文中での名前と過去の発言の記述まで、こういった権利侵害的な問題に発展するリスクはあるのでしょうか。

私としては、その建築家の言葉が、登場社員の考え方の基礎となっており、そこから結論へアプローチしているため、できれば実名で使いたいと考えていますが、もし、問題があるのであれば、そのこともクライアントに説明し納得いただいた上で納品したいと思っています。

お知恵をお貸しください。

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回答3件)

id:Joco No.1

回答回数61ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

http://www.houtal.com/journal/netj/01_3_15.html

ネットJ「くらしの法律相談」バックナンバー

無断使用は原則として不可ですが、正当な形での引用であれば許されます。

一定の要件を備えた”引用”という形での使用は認められています(第32条)。

id:ARROW

ありがとうございます。

・・・正式な引用の形式を踏む、ということは、例えば発言を『   』でくくる、という処理を行なえば、ご本人の許可も不要、という理解でいいのでしょうか。

2005/10/20 14:57:28
id:sweetvirginia No.2

回答回数206ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822244318/249-4677071-...

Amazon.co.jp: 仕事の流儀~28人の達人たちに訊く: 本: 高任 和夫

著名な建築家であるのだから挙げたらいいです。できれば<註>をつけて、(登場社員に確認し、さらにこれを確かめた上で)その言葉の出典や、その建築家の経歴や著書も紹介しておくといいです。いくら、よいかたちでの発言の引用であるとしても、間違って覚えている場合もあり、その場合はそれがさらに流布していくことになってしまいます。ですから、著書なり、発言の掲載誌なり、いつどこでの講演での発言かなど確かな裏付けとともにその著名な建築家の名前を出すのが一流の制作プロダクションの仕事のしかた(流儀、マナー)だと(わたしは)考えますが、いかがでしょうか。

id:ARROW

先に、1つめの解答にレスをつけてしまいましたが、こちらの方の解答が、その答えのようですね。ありがとうございます。

「一流のプロダクションの仕事」という部分に、グッときてしまいました。出典を明らかに、さらに経歴を掲載することで、おそらくこの原稿の質はもっと上がると、私も思いました。

さらに気になるのは、この形式を踏まえれば、許可申請をしなくても問題ないか、という点です。

2005/10/20 15:01:10
id:morningrain No.3

回答回数824ベストアンサー獲得回数2

ポイント30pt

http://homepage3.nifty.com/itaru_watanabe/chosakuken/main.html

$B%M%C%H%o!<%/$K$*$1$kCx:n8"LdBjEy$K$D$$$F(J

基本的に短い発言に関して著作権は発生しないので、著作権に関しては問題はないです。

上記ページに


 具体的な著作物の例としては、著作権法第10条では、以下のようなものを例示しています。


* 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

* 音楽の著作物

* 舞踏又は無言劇の著作物

* 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

* 建築の著作物

* 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

* 映画の著作物

* 写真の著作物

* プログラムの著作物


 留意すべき点は、著作権は著作物の「表現」を対象にしており、著作物が含んでいるアイデアや情報は著作権法により保護することはできないことです。例えば、産業用に使える発明のようなアイデアについて論文発表した場合、その論文自体は著作権法で保護されますが、誰かが論文に書かれたアイデアを使って商品を作ってビジネスを始めたとしても、著作権の観点からは抗議をすることはできません。従って、他人に発明のアイデアを使われたくない場合には、特許等をとってその保護を図ることになります。また、 単なる事実の伝達にすぎない報道記事や文章中の個別の情報は著作権の対象とはなりません。単なる事実関係など創作的な知的活動の所産ではなく著作権の対象とならない文章などのことは、著作物性がない、などと言ったりします。また、小説や歌の題名、スローガン、キャッチフレーズなども、文化的所産というに足る創作性を備えたものというには無理がある、ということで、著作物性がない、とする考え方が現在は一般的です。


とあるように、スローガン、キャッチフレーズに関しては、文化的所産というに足る創作性を備えたものというには無理がある、とされており、よっぽど長いものでない限り(例えば、講演の内容すべて)、著作権は発生しないと考えるのが一般的です。

また、引用に関しても


 著作権法第32条第1項では、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定されています。この条文の中の「公正な慣行に合致するもの」とは何かが、問題となりますが、これについては、過去の判例の中で比較的明確に示されています。即ち、パロディ写真事件第1次上告審判決(最高裁昭和55年3月28日第3小法廷判決)において、


* (1) 引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができること。

* (2) 引用して利用する側の著作物が主、引用される側の著作物が従の関係にあること。


が引用を正当化できる条件である、という旨が述べられています


とあるので、インタビューの中で建築家の発言を引用することは、上記の引用の要件を満たしており、こちらの面からも問題ないと思います。

というわけで、特に何の手続きを踏まなくても著作権法上の問題はないと思いますが、万が一間違った引用を行い、その結果引用元の建築家の名誉が傷つけられるということが絶対にないとはいえません。

2番目の回答でsweetvirginiaさんが回答されているように、きちんとした裏付けを取ったほうがより望ましいと思います。

id:ARROW

ありがとうございました。

みなさんの解答を参考に、クライアントへはインタビューソースを入手してもらい、引用に間違いが無いかどうかを確認する必要がある、ということわりのもと、実名での原稿を納品しました。

ありがとうございました。

2005/10/24 08:43:24

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