マンションの大家と管理業者が互い契約上のことで揉め。怒った大家が管理業者と契約している住民の私に「管理業者との契約を破棄し、(大家と)直接契約する意思がないなら退去しろ」と理不尽な要求を突きつけてきました。管理業者と相談し、とりあえず不当な要求ということで無視していますが、大家の嫌がらせはエスカレートし、毎日マンションの主電源が落とされる大変迷惑を受けています。マンションから出て行こうと考えていますが、ただ出て行っても一文の得にもならず損するだけで腹が立ちます。弁護士に相談して訴えたら勝てるのでしょうか?何か良い方法はありますか?

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回答10件)

id:paxil No.1

回答回数375ベストアンサー獲得回数2

ポイント7pt

いきなり解約を迫るのは違法です。

一度、賃貸契約書を見てみてはいかがでしょう?

解約についての規定がある筈です。

id:ozora

賃貸契約書は、管理業者と結んでいます。

つまり大家(マンションのオーナー)は私に対して退去を命じる権利もありません。当然、解約もできません。(大家と契約を結んでいないのですから当然)

この場合、管理業者は私に対して解約を迫ったりはしていませんので・・・ちょっと違います。

2005/10/12 00:13:46
id:dqndamepo No.2

回答回数337ベストアンサー獲得回数13

ポイント7pt

http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa07_04_01.html

�P�D�E�����Ō����点���

id:ozora

誤解されていますが、契約自体は管理業者と行っています。大家がやっていることは「契約違反ではない」のです。

そして電気を止めるなどの行為は、完全に違法です。(電気契約は、電気会社と私が行っているものであり、それを第三者である大家が止める権利はないはず)

とりあえず起こった出来事は全てメモしています。管理業者と大家は話し合いを続けており、警察や弁護士も介入しているみたいですが、私の生活は実質的に脅かされております。(というか、本来私とは一切関係ないレベルの契約で揉めてる様子)

この場合、訴えるのは管理会社なのか?それとも大家なのか?法律的に有効な書面の書き方の相談は何処ですれば良いのか?

2005/10/12 00:16:48
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント23pt

①先ず契約関係ですが、管理会社とオーナーで業務委託契約があり、オーナーと質問者で賃貸借契約があり、管理会社と質問者で仲介契約があると思います。

②よって質問者が放棄に行使しえる権利は、管理会社に対し仲介契約に基づき、管理会社の善良なる管理注意義務(民法644条)の履行と、オーナーに対しては賃貸借契約に基づく、居住空間の提供確保を要求することでしょう。

③私人の権利は民法第1条で認められますが、オーナーの行為は明らかに権利濫用であり、生活権の侵害という不法行為による損害賠償請求事案に該当します。

④民事の立証責任は原告にあるので、オーナーの嫌がらせが、何時、どのようにして、どの程度、家主と住居人という信頼関係を侵害するに相当な程度の嫌がらせか(逆の場合はこれがポイントになる)かというのを立証できる程度の証拠があれば、弁護士を立てることにより、勝訴の可能性はあります。

⑤心配な場合は、事前に市役所等の法律相談を受けるといいでしょう。

id:ozora

②の居住空間の提供確保の要求を書面などで行う場合はどのような文章がいいでしょうか?(参考WEBサイトがあれば最高です。)

③の「生活権の侵害」による損害賠償請求はなるほどと思いました。精神的苦痛による損害賠償請求を検討していましたので

身近な市役所の法律相談を忘れていました、嫌がらせが続きそうなので、暇を見て行こうと思いました。大変参考になりました。

2005/10/12 00:19:43
id:kyogei No.4

回答回数71ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.daiichi.gr.jp/seminar/02/kawanaka.html

誰でもわかる借地借家法

店子の権利というのがあります。

契約の内容をもう一度見直して、特約等がなければ、法律を盾に、まずは大家か業者にクレームをつけてみたらどうでしょう。

id:ozora

私は一住民なので、店子ではないはず。

法律を盾にできれば(引越し費用が補填できる程度の)損害賠償請求を起こしたい気分ですが、クレームに関しては慎重にならざる得ません。

いちおう管理業者は契約範囲内で私というかマンション住民に対して守ってはくれていますので、現段階でクレームを言いにくい状態です。対応については毎日現状を報告しお願いしています。

大家は、マンションの近くに住んでおり、クレームをつけると主電源を切られる以上の非常識な被害を受けそうです。以前に前日に突然連絡があり、問答無用でマスターキーで部屋に入られ、ベランダの工事を実行されたことがあります。

2005/10/12 00:24:00
id:white-cherry No.5

回答回数374ベストアンサー獲得回数4

ポイント23pt

http://www.hatena.ne.jp/!:detail]

当然勝てますよ。

まず、大家が嫌がらせをしているので大家を相手に訴える事ができます。

管理会社は自分に対して今のところ何もしてきていないようですので、こちらも何もできないですよね。


どういう理由であれ、契約を勝手に破棄はできません。その場合、手数料をこちらが負担しないといけないので、大家と直接契約しなおせ、というのであれば、その違約金などを大家が負担しなければならないですよね。

もし、退去しないのであれば・・・。どちらと契約しても条件が同じなら、大家に、あなたの契約してもいいのですが、こちらに負担がかからないようにしてほしいと言いましょう。自分がやるのは、契約書にはんこを押すだけ。それ以外は、今までと条件も変わらないし、契約相手が変更する事によって一切、自分に負担がないということを確約させましょう。


電源を勝手に切るのは、おかしいですねぇ。嫌がらせとして、警察に訴えたほうがいいです。それも大家にいうといいですよ。人の家の電源を切ったり、水道を止めたり生活を脅かされて困るので警察に被害届けだすと。精神的被害も大きいので訴えると。やめてくれるかもしれません。


勝手に部屋に入ったりするのも、いかなる理由であれ、本人がいいですよ、と許可しない限り入ることはできません。火事だとか、本人から死にそうだ、助けてくれとか、警察が踏み込んできそうなくらいの重要な緊急事態でない限り、勝手に入ると、住居不法侵入になります。以前、荷物があるからと勝手に部屋に入られ、玄関においてあったときに大家とのトラブルで相談したら警察の人に言われました。本人の許可なしには入れません。契約が成立している以上、そこはその人の居住空間です。それも訴えることができますよ。


でも、契約は管理会社ではなく、大家の代理人として管理会社が入ってきているというだけだとおもうのですが。契約書に大家の名前も書いてあると思いますよ。そうすると、大家が何か理由があって出て行って欲しいと思うのであれば2ヶ月前に退去命令を出せば、退去させる事が可能とか、そういう文章が書いてあると思います。大体は、家賃滞納とか、近隣に迷惑かけるとか、そういう理由ですが、大家の勝手な理由でもできるかもしれません。その場合は特記してあるかも。契約書見てみてください。

id:ozora

ありがとうございます。大変参考になりました。

2005/10/13 01:57:58
id:chariot98 No.6

回答回数1105ベストアンサー獲得回数11

ポイント7pt

>前日に突然連絡があり、問答無用でマスターキーで部屋に入られ、ベランダの工事を実行されたことがあります。

 これに関しては、同意があるとは思えないので、いくら大家といえども、住居侵入罪が成立するのではないでしょうか。


>毎日マンションの主電源が落とされる

 これに関しても、(主電源を落とすと言ういやがらせのために不当に敷地立ち入り)正当な理由なく敷地に立ち入っているので、住居侵入罪が成立するように思われます。

id:ozora

主電源は私の部屋ではなく。マンションの一回の管理室みたいなところにあるので、マンション自体はオーナーの財産だから難しい感じがします。

2005/10/13 01:59:04
id:okinamaru No.7

回答回数68ベストアンサー獲得回数0

ポイント23pt

http://www.o-ya.jp/3_a_01.html

店子さんと仲良くすると、こんなにいいことが♪

「店子」さんとは、賃貸での借り主さんのことをさします。賃貸マンションやアパートの大家さんにとっては、借りて住んでいる住民=お客様のことです。


この欄を見ている私達には、どのような問題が原因となって大家さんからの嫌がらせが始まったのかは不明です。

大家さんと、管理会社との契約上に問題があるのであれば、ozoraさんはただの被害者ということになると思います。


最終的にどうしたいかを整理してから弁護士に相談しないと、弁護士さんも進めようがないので(弁護士さんは、こちらにどうしたらいいかを示唆することはないと考えた方がいいです。相談人がどうしたいか?ということを話して初めて法律に照らし合わせることが出来、今後の流れを予想することが可能になる)まずはどうしたいかを具体的にあげるといいと思います。

例えば、

・引っ越し費用を出してほしい

・引っ越し費用 プラス (具体的な事件に対しての)慰謝料

・・・などです。


管理会社のどの点を大家さんが問題にしていて、管理会社がその問題点を放置しているからoozoraさんがとばっちりを受けることになっているのなら、大家さんと併せて管理会社にも何か金銭的なことを請けてもらうことも検討されてはいかがでしょうか?


一度、法例集をご覧になって、ご自分に起こったことに近い例と、結果がどうなっているかを知ると、ちょっと落ち着きますよ。


http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/

はじめての内容証明 〜内容証明郵便にトライ!〜

管理会社と大家さんに、内容証明を一通ずつ「(被害の状態をあげ)この様なことは(民法や民事法、刑法など)第○条に触るものと考えられるので、このままこの場所に住み続けることは出来ない、問題になっているのは大家さんと管理会社との関係によるもので、自分には落ち度はないので新居の契約にかかる金額と、引っ越し費用を出してほしい。いついつまでに返事を。」というような内容で送ってみてはいかがでしょうか。内容証明は受け取ると結構びっくりしますし、こちらの考えを表面化させる良い方法です。ボランティアの法律相談にも、内容証明を送る場合の必要要件についてもご相談されると、先が見えてくると思います。


良い結果がでるよう祈っています。

id:ozora

ありがとうございます!大変役に立ちました。

今までのご意見を参考にして、時間があるときに市の法律相談で相談を行い

管理会社と大家に対して内容証明を送ろうと思っています。

私として望むことは、引越し費用の負担(最低条件としては保証金30万の全額返却)および慰謝料請求でしょうか?

大家と管理会社の話し合いがどういうカタチで終わろうが、今回の件で現在の場所に住むことに大変不安を感じており、数ヶ月以内に引っ越すのは確定です。良い物件をみつけて気分よく引越しができ、新生活に馴染める程度の慰謝料は欲しいと思ってます。

私自身法律には疎いので、出来の悪いコメントもあったと思います。仕事も忙しくなかなか自分で調べる時間もなかったのですが有益な情報を頂くことができて大変感謝しております。

2005/10/13 02:03:46
id:chariot98 No.8

回答回数1105ベストアンサー獲得回数11

ポイント23pt

 債務不履行による契約解除と、損害賠償請求の2点が可能なように思われます。

 まず、債務不履行に関して。月々の家賃をはらうことによって、マンションに住まっているわけですが、「毎日主電源を落とされる」という状況は、正常な生活を送る機能を果たしていません。何の前触れもなく突然電源が落とされれば、安心してパソコンを使うことも出来ません。この状況が改善されるように要求するか、もしくは「住まいを提供する」という債務が果たされない事による契約解除を申し入れることが可能です。

 次に損害賠償の請求ですが、他へ移るとなると、新たな住居を探したり、引っ越しに際して運送業者への支払いなど、あたらな費用がかかり、これが損害となりますので、請求する事は可能でしょう。また、敷金礼金なども要求できると思います。

id:ozora

債務不履行φ(,_,*)メモメモ

役立ちそうな情報ありがとうございます。

弁護士に相談する際に確認したいと思います。

2005/10/14 01:46:21
id:okinamaru No.9

回答回数68ベストアンサー獲得回数0

ポイント24pt

http://www.chintaihakase.com/hiyou/

賃貸契約費用・引越し費用・仲介手数料-賃貸博士-

再度、です。


私は大家さんとのトラブル(不在中に勝手に納戸も部屋に入っていた)と、

入居する前に不動産やさんに質問し、帰ってきた内容と実際がかなり違っていたので、両方の理由から退去したことがありました。


その時に、色々起きたことに対する「慰謝料」として金額を決めることがとても大変でした

(大家さんも不動産やさんも納得しない)ので、始めに入居したときの敷金、礼金をそっくりそのまま、「これで」という感じで返してくれました。

入居期間は1ヶ月くらいだったのでこのようにできたのだとは思いますが、

好きで出てゆくわけではないのですから、法律の方に相談されてみてはいかがでしょうか。

「事件に対する慰謝料の代わりとして、入居したときの費用の返還」などは可能なのか・・・。


また、大家さんの都合で退去する場合は、大家さんは退出費用を出す必要があったように思いますので、法律相談にお出掛けになったときに併せてご相談してみることをオススメします。


弁護士さんを頼むと、すごくお金がかかります。ですから、法例集と六法全書を良く読んで、その内に大体出来ること、可能な範囲が分かってくると思いますので、目指せるところも決まってくると思います。

事例などに詳しくなって交渉すれば、相手も騙す気もなくなるでしょうから、結構良い結果がでるのではないかと思います。


http://winassist.jp/npo.htm#form

敷金住宅問題トラブル支援センター:敷金返還問題の情報提供・相談・査定無料

敷金のことがメインのページですが、他の件でも無料相談できそうです。

http://trouble.cbiz.co.jp/fd-13-gyosei-tokyo.htm

行政機間連絡先(東京都)●住宅トラブルお直し隊★不動産連合隊●引越しその後の手続き

行政関係の所に相談するのも。電話でも結構親切に教えてくれますので、法律相談に行く前にこちらに相談されても良いと思います。

id:ozora

優良サイトのご紹介ありがとうございます。

住宅トラブルセンターは知らなかったので大変参考になります。法律相談に行く前に連絡しようと思いました。

okinamaruさんの実体験に基づく話は大変参考になりました。慰謝料の額・・・難しいですね。

2005/10/14 01:49:00
id:sptmjp No.10

回答回数256ベストアンサー獲得回数5

ポイント23pt

http://www.hatena.ne.jp/1129041818#a2

人力検索はてな - マンションの大家と管理業者が互い契約上のことで揉め。怒った大家が管理業者と契約している住民の私に「管理業者との契約を破棄し、(大家と)直接契約する意思がないなら..

>誤解されていますが、契約自体は管理業者と行っています。大家がやっていることは「契約違反ではない」のです。

要するにあなたは転借人ということですよね?


大家をA、管理業者をB、あなたをCとする。

AB間に賃貸借契約、BC間に転貸借契約がある。


質問文には

>マンションの大家Aと管理業者Bが互い契約上のことで揉め

>CがAと直接契約する意思がないなら退去しろ

との要求。


で、なぜか他の回答者の中で誰も「何故AとBが揉めた」のか、その理由について言及していない。


原因は何ですか?なぜなら仮にその原因が管理業者側の責任、正確には管理業者の責めに帰すべき事由に当たれば(415)場合によっては管理業者の債務不履行に基づくAB間の賃貸借契約の解除となる(例外有:賃貸借契約解除原因の除外事由にあたる特段の事情の有無)。


その場合AはAB間の契約解除を待たずCに対する無催告退去建物引渡請求ができるのです(判例

なぜならBC間の契約はあくまでもAB間の契約を前提としておりAB間の契約が消滅すればあなたはAとの関係では不法占拠者となるからです。


で、方法。


①管理業者にきちんと安心して暮らせるように請求ができる。BはCに対して「賃借物を使用収益させる義務」を負うからです(606)。それがなされないのならBのCに対する債務不履行(415)。損害賠償ないし契約の解除ができる(541)。


②大家に対しては一般不法行為責任に基づく損害賠償請求(709)。(他の回答者の中で債務不履行責任と言っている方がいるが間違っている。AC間に契約関係がない)

大げさですが仮に本腰を入れてやるとなると


1電力会社が発行してくれた電力を安定供給し停電させていない旨の証明になるもの。


2実際に停電させられた時間帯の詳細な記録(日記で可。証明力が認められている。その日の朝刊の日付、記事と一緒に写真まで撮ったらいうことなし)


3同じく停電させられたほかの居住者の証言。


きっと相手はそんなの知らんというでしょう。

裁判官は「停電なんかめったにない日本でなんでこんなに停電するんだ、おかしいじゃないか!」と突っ込んでくれる。それで相手が狼狽すればあとは自由心証主義。相手に対する心証が悪くなる。


③少々技巧的になりますが管理業者にあらかじめ断った上で管理業者が本来支払うべき家賃債務をあなたが「管理業者の名で」支払う。

弁済は本来債務者の意思に反しなければ原則として誰でも弁済できるのです(474)。そして弁済してしまえば大家はAB間の契約を解除する原因を失うのです。

「いろいろ大変ですねー、私も生活があって安心して住みたいのでとりあえず管理業者さんの名義でいいから私に代わりに払わせてくださいな」とかなんとかうまくごまかして払ってしまう。必ず「管理者」名義で。AB間の契約を維持するのが目的。


あと余談ですが転貸借契約の場合直接契約関係がないにもかかわらずAはCに対して権利がある(賃借料支払請求権など)のに対しCはAに対して義務を負うだけで権利を持たないことに注意(613)。

つまり例えば大家はあなたに対して直接家賃を請求できるのに対しあなたは大家に対して使用収益させるよう請求ができないのです。借家人保護の趣旨です。


尚仮に立ち退く場合。通常の期間満了による立ち退き請求でさえ正当事由+立退き料が必要です。

立退き料はケースバイケースですが一般には転居に伴う実費(例えば、引越費用、転居先の契約に必要な敷金・礼金・不動産仲介手数料、また、場合によっては、契約時に支払う1ヶ月分の前払い賃料や近隣同種建物であることを前提として、現賃料との一定期間の差額分等です。

ましてや債務不履行の場合これよりさらに膨らむ。


いずれにせよ法律家に相手がきちんと債務を履行してもらうよう言ってもらいましょう。

id:ozora

ありがとうございます。

2005/10/15 01:02:09

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