政令が法律に違反していたとされた判例はあるのでしょうか。(この前の公職選挙法のほうに、法律が憲法違反とされた判例は必要ありません)

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回答2件)

id:kamikio0910 No.1

回答回数440ベストアンサー獲得回数1

ポイント15pt

こんなのはどうでしょうか?

id:BostonLetter

一つ目の「最判平14年1月13日」は確かにそのとおりですね。ありがとうございます。あとの残りは違いますよね・・・。

2005/10/11 15:45:26
id:aska186 No.2

回答回数158ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

「政令が法律に違反」というのは内閣が憲法73条6号に違反したことになりますから、憲法判例になります(当該政令が憲法73条違反により無効となる)。

判例六法などで検索してみた結果、こういうのが見つかりました。

こちらは政令ではなく省令の場合。

id:BostonLetter

なるほど、憲法判例で調べればよいのですね。勉強になりました。ありがとうございます。

2005/10/11 15:47:38
  • id:aska186
    滅多にないですね

    契約している判例データベースで憲法73条を検索してみたのですが、上記の2件しか引っかかりませんでした。ほとんどの例は、合憲限定解釈によって“(上位の)法律に違反しない”という結果になっています。

    http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/yougo01.htm
  • id:BostonLetter
    ありがとうございました

    やはりそうなんですね。個人的には「ないだろうなぁ」と思いつつ聞いてみたので、あったこと自体が驚きでした。
    いやでも、本当に勉強になりました。ありがとうございました。

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