政令が法律に違反していたとされた判例はあるのでしょうか。(この前の公職選挙法のほうに、法律が憲法違反とされた判例は必要ありません)
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
No.1
15pt
こんなのはどうでしょうか?
No.2
40pt
「政令が法律に違反」というのは内閣が憲法73条6号に違反したことになりますから、憲法判例になります(当該政令が憲法73条違反により無効となる)。
判例六法などで検索してみた結果、こういうのが見つかりました。
こちらは政令ではなく省令の場合。
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一つ目の「最判平14年1月13日」は確かにそのとおりですね。ありがとうございます。あとの残りは違いますよね・・・。