日経で連載の小説「愛の流刑地」の主人公が、愛人冬香に言われるままに首を締めて、冬香を本当に死なせてしまったのは、何罪にあたるのでしょうか。

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回答11件)

id:stnet No.1

回答回数804ベストアンサー獲得回数34

ポイント5pt

http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/226.html

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同意殺人

かな

id:Lucky-star No.2

回答回数14ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

これの下の方の7のあたりをご覧ください。

弁護士側の主張は恐らく安楽死という方向へ持っていくと思われますが、過去の判例を鑑みると、たとえ本人からの依頼であったとしても、首を絞めるという方法では殺人罪として検察側からは求刑されるでしょう。

id:yamakagashi No.3

回答回数78ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

頼まれて殺害しているので、刑法202条の嘱託殺人罪ですね。

id:naopoleon No.4

回答回数518ベストアンサー獲得回数2

ポイント5pt

http://response.jp/issue/2005/0221/article68251_1.html

保険金目当ての自殺幇助、高裁も実刑 | Response.

現法では殺人罪の自殺幇助に当たります。しかし、安楽死や尊厳死問題が取りざたされ最近では条例の検討なども行われているようです。

ただし、一般の殺人罪と違い、状況を立証できるものがあれば情状酌量が認められ、刑はいくらか軽くなるようです。

id:feminews No.5

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

殺人罪だと思います。ふつうに。

頼まれたとはいえ、主人公自身が冬香の首をしめているわけですから。URLは殺される本人が同意を与えているケースで、情状酌量の余地が高い「安楽死」の定義が載っています。ただ、アイルケの場合は安楽死ではないですね。安楽死が認められる要件は「治らない病気」で「すごく苦しんでいて」、「そのまま放っておいても、近いうちに死ぬ」の3つです。冬香はこのどれにも当てはまらないので、やっぱりただの殺人罪だと思います。

id:ctrl-v No.6

回答回数289ベストアンサー獲得回数15

ポイント5pt

↑URLはダミー

刑法252条の嘱託殺人にあたるとおもわれます。


第252条(嘱託、承諾による殺人等)① 人の嘱託又は承諾を受けてその者を殺害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。


② 人を教唆又は幇助して自殺させた者も前項の刑と同じである。

id:hide1117 No.7

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

ニュース六法の解説

id:t83 No.8

回答回数22ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

wikipediaによると

分類としては同意殺人


-嘱託殺人罪

被害者の積極的な依頼を受けてその人を殺した場合に嘱託殺人罪となる。


-承諾殺人罪(同意殺人罪)

行為者が被害者に対し殺害の申し込みをしたところ、被害者がこれに同意・承諾したことを受けて殺害した場合に承諾殺人罪(同意殺人罪)となる。


「愛の流刑地」を読んでいないので状況がよく分からないのですが上記のいずれかの罪になるのではないでしょうか?

id:matiki No.9

回答回数172ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1612795

[教えて!goo] 愛の流刑地〜菊治の罪名

他にも同じようなページがありました。

さて、こちらでは同意殺人という回答が多いのですが、他の罪名が成立する可能性もあると思っております。

1 主人公が冬香を死なせる意思(故意)を持っていたのかがまず問題となります。原作の首を絞める行為は性的快感を得させる目的であり事実その程度に主観的には力はセーブしていたとすれば殺す故意はなかったと考えることもできます。そうすると、傷害致死罪や(重)過失致死罪の可能性もあると思われます。もっとも、客観的に人が死ぬ程度の力で首を絞める行為自体は認識していたのだから故意があるとも考えることもできますので、殺人罪が成立することも考えられます。

2 そうだとしても、原作では冬香自身が首を絞めることを懇願していました。これが同意と言え同意殺人といえるのではないかとも思えます。問題は冬香は死ぬことについて同意していたのかです。原作を読んでいますが言葉ではともかく本人がどのように思っているのか不明なので何とも言えませんが、これも性的快感を得る手段として懇願したに過ぎない、生命を奪われることに同意していないのだとすれば同意とは言えないでしょうし、死ぬほどの力で首を絞める行為を懇願したのだから、同意ありとして同意殺人とも言えます。判例で究極のSMプレイとして下腹部にナイフを刺すことを懇願されて殺してしまった事例について同意殺人にした例もあるらしいですが・・・・。

id:hide1117 No.10

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

過失致死か傷害致死。首を絞める行為の最中に怪我をさせてしまい、その怪我が原因で死亡したならば、傷害致死。殺人罪は成立しない。犯人に故意が無いと殺人罪にならない。このケースでは、確定的殺意はなかったことは確実であるし、未必の故意も無かったと解される。自殺関与・承諾殺人罪も無理では。冬香自身が本当に死を望んでいたのか疑問。「ベッドでの戯言」で、本気にするほうがおかしい。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page004.html#lcn001

id:yakuyoke No.11

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/keihou-3-tumi-2.htm

第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪

自殺幇助罪、もしくは嘱託殺人罪のどちらかに問われるかと考えられます。見解が分かれそうですが、冬香が殺害されることを彼女自身が望んだことを考えると、刑法202条の嘱託殺人罪の線が濃厚ではないでしょうか。

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