常軌を逸する勢いで、私および家族を罵倒した人物がいます。

この人物を民事で訴えることは可能ですか。

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回答8件)

id:rengoku No.1

回答回数34ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

罵倒の内容によります。

名誉を著しく毀損するものであれば名誉毀損(刑事)

罵倒により心身に異常をきたせば損害賠償が可能です(民事)


実際問題かなり悪質でないと無理です、悪質である条件を羅列します。

・長期にわたる場合(半年とかのスパンです

・実際に精神障害を起こし、医師からの診断書が出ている場合など


一般的にそこまで行く事は稀です、非常に気分を害されたことが予想されますが。

裁判にて制裁を求めることは難しいでしょう。

今後同じことが起こるようなら最寄の弁護士に相談することをお勧めします。

id:salam

ありがとうございます。

いずれにせよ、録音された証拠とかないとダメなんですよね。レコーダ持ってもう一度会いに行こうかな。絶対また罵倒してくれると思うんだけど。

2005/09/07 06:14:32
id:fuk00346jp No.2

回答回数1141ベストアンサー獲得回数54

ポイント15pt

可能ですが…

あなたが勝てる”保証”は出来ません。


第2編 第一審の訴訟手続

第1章 訴 え

第133条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

となっています。


以下よた話↓

http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20050323B/index.htm

速報!「架空・不当請求」少額裁判の判決が出ました! 「架空・不当請求」裁判に判決! - [防犯]All About

なお、不当な訴えは

(反訴)第146条で原告、被告をひっくり返す事が出来ます。


例)ワンクリック詐欺業者の小額訴訟に対し本訴被告が反訴し業者を訴えた例があります。


なお、反訴被告(本訴原告)は敗訴してトンズラしております。

id:salam

ありがとうございます。

不当な訴え、ではないと思うんです。が、証拠がないのがいかんともしがたいところですね。それを何とかできないかと・・・

2005/09/07 06:21:10
id:HARU_in_sheep No.3

回答回数202ベストアンサー獲得回数3

ポイント15pt

素人ですのでご参考まで。


民事どころか刑事告訴が可能です。「罵倒」の内容により、名誉毀損罪(刑230条)か侮辱罪(刑231条)か分かれます。事実の摘示があれば名誉毀損、無ければ侮辱罪となります。


簡単な例ですが、「○○は馬鹿だ!」と罵れば侮辱罪。「××だからあいつは馬鹿だ」と何かしら事実の摘示があれば名誉毀損となります。どちらも事実かどうかは関係ありません。


名誉毀損罪だと3年以下の懲役もしくは50万以下の罰金になります。


刑事に平行して民事で慰謝料を請求できます。


いずれにせよ、弁護士は必要です。また、事実を認定させうる証拠や証言が必要となります。


でも・・・裁判は肉体的・精神的・金銭的負担が大きく、あまりお勧めしません。

id:salam

ありがとうございます。

やはり、事実を認定させうる証拠や証言、が必要ですか。もう一度会うしかなさそうですね。精神的ダメージ、大きいですが。

・・・不当な金銭要求までされているんですよ(泣)。

2005/09/07 06:25:02
id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント15pt

罵倒と言う内容であれば、事実以外にも相手の感情による表現があった、と言うことで宜しいでしょうか。

→この場合は民法第709条の不法行為が該当し刑事責任・民事責任の双方を問うことが出来ます。また、名誉毀損は一般の民事訴訟とは異なり、被告が名誉毀損に該当しないことを立証する義務があり、原告にとって有利な訴訟です。

id:salam

ありがとうございます。

事実に対する彼女のコメントが、あまりにも感情的で差別的でした。誰かが聞いていたら、間違いなく彼女の品位が下がるエゲツナイ内容と口調でした。

が、証拠がないのです・・・

2005/09/07 06:29:18
id:room_of_brian No.5

回答回数410ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.kobori-law.com/cost/cost.html

���x�����q �@��������

あなたはその行為によってどのくらいの損害になったのでしょうか?

場所や被害状況がわかりませんので具体的にはいえません。

またその人を特定しておりますでしょうか?物的証拠や罵倒を表せるになる音声や映像などありますでしょうか?

被害額にしたらどのくらいなのでしょうか?例えば貴方がライブをやっている最中にその人が罵倒により邪魔をしてライブが中止になった等といった被害なのでしょうか?

たとえ費用がどんだけマイナスになろうとも気にせずに本気で訴えようと考えているのであれば、弁護士に相談し、民事裁判に訴状を受理される自信があるならがんばってください。

id:salam

被害額はいまのところありません。不当な金銭的要求はされていますが。彼女はその金銭目当てにからんできているんです。

2005/09/07 06:34:30
id:bakuto No.6

回答回数291ベストアンサー獲得回数16

ポイント10pt

出来ますが公衆の面前でなければ無ければ無理だと思います。

言った言わないになるので。

民事でも刑事でも訴える事は可能ですが、実際の被害が無いと訴えても不満の残る結果になる場合が多い様です。

http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/meiyo.htm

名誉毀損の慰謝料請求 損害賠償 誹謗中傷

id:salam

公衆の面前、ですか・・・

2005/09/07 06:38:33
id:sptmjp No.7

回答回数256ベストアンサー獲得回数5

ポイント25pt

>不当な金銭的要求はされていますが。彼女はその金銭目当てにからんできているんです。


このコメントを見ました。恐喝罪ですね。


「ユーザーユニオン事件」というのがあります。


検察官出身の弁護士が本田技研を相手取り欠陥自動車の追求をしたところ逆に恐喝で有罪になってしまった事件です。

気をつけていないと検察出身の弁護士でさえ挙げられてしまうという教訓です。


証拠です。弁護士が動きやすいように。負け戦はどの弁護士だってしたくありませんから。


刑事と同時進行で民事ということになります。

民法723条、709条です。


「あなたは私にどうして欲しいのか?」

「私はどうしたらいいのか?」と聞いて相手が金銭的要求をしたらあとは楽です。

id:salam

ありがとうございます!

証拠ですね!レコーダー用意して会いに行きます。(あ、でもちょっとビビッてます。電話にしようかな。通話の録音でもいいんですよね。)

2005/09/07 12:08:19
id:sami624 No.8

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント5pt

名誉毀損行為の立証義務は、被告にあるのです。要は、相手方が発言した行為が名誉毀損にならないということを、相手方が立証できなければ、相手方の不法行為が確定するのです。

id:salam

ありがとうございました。

ちょっと弁護士のところに行ってきます。

2005/09/08 13:58:19
  • id:sptmjp
    (; ´Д`)

    >名誉毀損行為の立証義務は、被告にあるのです
    民事は原告。
    刑事は検察官。
  • id:salam
    Re:(; ´Д`)

    あ、そうですよね。
    思い込みで読んでしまっていたので、スルーでした。
    ありがとうございました。

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