私は一応会社の役員をしていますが、経営に実質参加しているわけでもなく、名前だけ貸しているような状態で、馬鹿馬鹿しくなってきました。

役員を辞退したい旨申し出たのですが、まともに取り合ってくれません。
出資した資本金も返してほしいと思っているのですが、いい方法はないでしょうか?
または、相談できるサイトをご存知でしたら教えてください。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答8件)

id:chariot98 No.1

回答回数1105ベストアンサー獲得回数11

ポイント20pt

http://www.finance-clinic.ne.jp/money/index.html

ファイナンスクリニック お金の悩み・彼女の場合

朝日新聞の土曜日版「be on Saturday」businessコーナーに連載しているのが、ここです。

http://www.be.asahi.com/20050806/W15/20050726TBEH0002A.html

asahi.com :お金の悩み - be-business

id:mitsui090 No.2

回答回数109ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

まず、名前だけであろうとも、役員であるからには経営に参画する義務があります。

馬鹿馬鹿しくなったという理由をお聞かせいただかなければ、きちんとお答えすることは出来ませんので、この辺りを、詳しくお教えください。

商法的には、経営に参画していない貴方の側に問題がある形になります。

単に辞職を求めるのではなく、経営に参画することを表明し、役員会にも出席し(行われていなければ開催を要求)、会社の帳簿などを閲覧請求して、経営の現状を把握してください。

そうすれば、辞職する気は無くなるかもしれませんし、はっきりと辞職する理由が出来るかもしれません。(帳簿の閲覧要求を拒否されるなどは、十分に理由になると思いますし、そこで、うるさい人間と思われれば、辞職を認めてくれやすくなるでしょう。)

基本姿勢は、辞職するのではなく、経営に参画したいのだが、会社側が拒否するので、辞職するしかないという形です。

出資金ですが、これは会社に返してもらうものではありません。誰かに株を買い取ってもらうことにより回収するものです。実際には代表者に買ってもらうしかないでしょう。相手に、株を持たせておくと危険であると思ってもらうしかないので、まずは、会社の実情を把握して、その上で、交渉するしかないと思います。

会社にとって、敬遠すべき人物にならなければ目的は達せられないので、出来る限りの情報収集と、そうした印象を与えることが必須だと思います。

id:raptor555

ありがとうございます。

やはり経営に参画していないというのは問題があるんですね。

やるだけやってみようと思います。

2005/08/12 01:10:01
id:deaconblue No.3

回答回数60ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

http://www.soyokaze-law.jp/6-m.htm

�\�h�@���W���[�i���u���敗�v�����`���̎������̎��C���@�ɂ‚��ā�

取締役はいつでも自分の意思で辞任できます。また、資本金についてはその会社の定款で譲渡制限(取締役会の承認がない株式を譲渡できない)が決められていれば、会社に対して買取りを請求できるとおもいます。

id:raptor555

株式は2年ほど前に、役員を降りるということで他の取締役二人に譲渡しており、役員報酬も受け取っていませんでした。

その分の資本金については、この7月を期限として返してもらえることになっていますが、今年の2月より役員に戻り、役員報酬も受け取っています。

今の仕事が忙しいこともあって、今はとりあえず置いているのですが、ひと段落したら話し合うつもりです。

2005/08/12 01:20:12
id:nekoganaku No.4

回答回数151ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.homelawyers.info/

法律事務所ホームロイヤーズ/弁護士の無料法律相談

弁護士の無料相談です。フリーダイアルもありますので、お問い合わせください

無料相談の方法が色々記載されています。ご参考までに。

id:raptor555

ありがとうございます。

2005/08/12 01:20:15
id:a0003119 No.5

回答回数245ベストアンサー獲得回数1

ポイント40pt

http://www.hatena.ne.jp/1123689767#

人力検索はてな - 私は一応会社の役員をしていますが、経営に実質参加しているわけでもなく、名前だけ貸しているような状態で、馬鹿馬鹿しくなってきました。 役員を辞退したい旨申し出たの..

役員を辞退したい旨申し出たのですが、まともに取り合ってくれません。

 退任の旨を内容証明郵便で出してみていかがでしょうか


出資した資本金も返してほしいと思っているのですが、いい方法はないでしょうか?

 定款に株式の譲渡制限規定があれば、会社に対して株式の買取請求ができます(要件の制約はありますが)。

 相談の場としては無料の法律相談をお勧めします。

id:raptor555

ありがとうございます。

内容証明郵便ですか...

話し合いの結果によりますね〜

定款は確認してみましょう。

2005/08/12 01:21:57
id:kitamura226 No.6

回答回数35ベストアンサー獲得回数1

ポイント40pt

取締役の辞任は、上記のHPにあるように内容証明で辞任届を送達すればいいとおもいます。

資本金に関しては、あなたの保有している株式を買ってくれる人を見つけて、その人に株式を売って回収する方法が考えられます。だれも買ってくれなければ、資本金はあきらめるしかありません。

ただし、会社があなたの見つけた譲受人に株を売りたくない場合(一般的に未公開の株式会社は、取締役会の承認した者にしか株を譲渡できないことにしています。)には、会社は代わりの譲受人を指定して買い取ることになります。とにかく株を買ってくれそうな人を見つけないと、資本金の回収は難しいと思います。

id:raptor555

ありがとうございます。

役員に戻らなければ資本金は回収できたかもしれませんね...

2005/08/12 01:37:33
id:sami624 No.7

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント40pt

http://www.yajima.shibuya.tokyo.jp/business/gijiroku/a4_2.shtml

役員の全員任期満了退任・改選

取締役の選任・辞任は株主総会議決事項です。よって安易な対応は困難です。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/kabuhyo3/kab3_113.htm

�p13�@�z���Ҍ������ɂ����]�����@

名前だけの役員のようですから、こちらにより売買金額が算出されます。中小企業の場合は、株式に譲渡制限が付されている場合がありますので、定款を確認してから対応を講じることをお勧めします。

id:raptor555

ありがとうございます。

2005/08/12 01:38:17
id:kinop No.8

回答回数325ベストアンサー獲得回数2

ポイント40pt

http://sound.jp/

@sound.jp : 無料レンタルサーバー

URLダミーです。

お金に関わることでもあり、「役員」とだけ御記載なので充分な方法を考えて実行となると

相談内容を箇条書きにして30分5000円くらいと聞きますが、弁護士事務所で相談された方が無難かと思います。最終的には第三者に入ってもらってという形になるのではないかと思いましたので。

id:raptor555

ありがとうございます。

話し合いの結果によるのですが、先方は辞めてほしくないと思っていることと、私の考えを支持してくれる社員もいることですし、身の振り方をもう少し考えて見ようと思います。

これで、質問を終了します。

2005/08/12 01:41:21

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません