http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohize3/shh3205.htm
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(3) 売上返品、値引き及び割戻しがあった場合はこうする
ご参考になるといいのですが。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/syouhizei/
消費税の納税義務者について-消費税の申告義務
消費税の納税義務は前々年の課税売上高が1000万円を超える場合のみ生じるそうです。売上高の総額が問題であって個別の取引詳細は無関係と思われますが、いかがでしょうか。
納税義務については承知しましたが、差し戻しについてはどうなるのでしょうか?
売れたときには「売上に係る消費税」
返品されたときには「消費税法38条 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除」の規定の適用を受けることになります。
つまり、105万円で売って84万円の返金をしたなら、5万円が「売上に係る消費税」として課税され、4万円がそこから控除されると言うことです。
それが、もし中古で売れたなら、その中古価格に消費税がつきます。
売れないから捨てるのならば、何の消費税関係は発生しません。
非常によく分かりました。消費税の控除をすればよいわけですね。ありがとうございました。
参考になりました、ありがとうございます。