あるらしいのですがこれは国から出るのでしょうか?・・・・・との質問です。
病院の就業(福利厚生)規則に基づきます。
規則に無いなら、病院の労組で団体交渉しましょう。
職場復帰手当ても国ではなく病院の規則に基づきます。
労基法第39条の?は「産前産後の女性が、・・規定によって休業した期間は、・・出勤したものとみなす」と規定されておりますので、会社の「産休中は欠勤扱い」は明らかに違法行為となります。
とのことです。
http://www.hatena.ne.jp/1122204288#####
人力検索はてな - 代理質問なんですが・・・個人病院に平成12年から勤めて平成15年11月〜平成17年3月まで育児休暇で休んでました今年3月から復帰したのですが7月度の賞与が出ませんでした。..
全ては就業規則の内容にかかっています。
まず賞与規定をよく調べてください。
1.何月~何月の勤務で、何月の賞与受け取りか。
2.賞与支給日に通常勤務している事が条件になっていないか。
>今年3月から復帰したのですが7月度の賞与が出ませんでした。
→1.に拠ります。
例えば、10月~3月の勤務を反映して7月の賞与が出されるならば、0円もありえます。
しかし、1月~6月の勤務→7月の賞与なら、3月~6月の査定は成されるべきですので、3・4・5・6の4ヵ月分(4/6)は受け取れます。賞与が0円と言う事はないはずです。
ちなみに、平成15年の冬の賞与は貰ったのですか?
例えば、7~12月の勤務評価で支給されるなら、7・8・9・10の4ヶ月は勤務し、11・12の2ヶ月は勤務していません。大体4/6くらい受け取りましたか?
貰っているなら善良に支給しているようですので、問題ないでしょう。
貰っていないなら2.が条件としてあるのかもしれません。よく調べてください。
*規則では【賞与有り】の場合でも、業績悪化など、支給しないことも認められます。
>取り上げる方法は無いでしょうか?
→利益が対立しているからといって、【取り上げる】という発想は問題があるのではないでしょうか?規則上は元々権利がない場合も考えられますし、賞与というのは貰って当然のものではありません。
もし、規則上、はっきりともらえるものを支給されない場合は労働基準監督署に指導を要求できます。それでも貰えなければ、、最終は裁判する事になります。
>職場復帰手当てというのは国から出るのでしょうか?
→国からはそういった手当はありませんので、規則に拠って、会社が支給するもののようですね。つまり、復帰した場合に(賞与も無いし)はじめの何ヶ月かが苦しい事を前提として、それを緩和する支給を定めているのでしょう。善良な規定であると考えます。
詳しい回答ありがとうです。
今回はこれで本人に話すことにします
皆さんありがとうございます。