友人が家族名義で定期貯金していたところ、満期になり契約を更新しようとしたさい、名義者本人様でないと不可能だ、と通告されたそうです。
ただ名義者本人は、居場所は判明しているものの、応じられるような状況ではないとか・・・
このような場合、口座の名義変更(もしくは口座からの引き出し)を行う方法は、何かないのでしょうか?
以前は(家族名義での口座の開設が)可能だった、ということあれば、同様の事例で困ってる方は、確実に存在するように思うのですが。
友人から名義者本人について詳しくは聞いてませんが、居場所は分かっている、とのことなので、失踪中、ではないようですが、友人の方から連絡が取れる状況ではないようです。
皆様の回答に期待しています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1287917
教えて!goo 家族名義(名義借り)の貯金の払い戻し
これは郵便貯金の場合のケースのようですが。。。
はずしていたらごめんなさい。
日本弁護士連合会
「友人が家族名義で定期貯金」
これだけでも脱税行為です。
「名義者本人は、居場所は判明しているものの、応じられるような状況ではない」
こうなってしまっては弁護士に相談するしかないと思います。
相談料は5000円から1万円くらいです。
タウンページでなかったのが、少しだけ残念です(笑
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1350286
OKWave 親の預金を子の預金にしても平気?
手続きが出来るのは名義人が未成年である場合か名義人が亡くなって相続人になった人だけじゃないでしょうか?
その『応じられるような状況じゃない』が想像できませんが認識障害などで書類で証明できたら可能性あるかも。ただ口で説明しても無理でしょうね。
最近の金融機関は本当に厳しいと思います。事件が多いからなぁ・・・。
先日、子供の為に貯金をしようと思い新規開設に行きましたが大変でした。
郵便貯金の場合、昔は、それ(家族名義による貯金)がごく日常的に行われていた、という事実があります。
なので、とりわけ定期の場合、同様の事例は少なからず問題化しているのでは?と思っていたのですが・・・
応じられない状況、というのは、認知障害に限らず、世間に幾らでもあると思いますよ。
http://www.fsa.go.jp/houan/154/hou154_01b.html
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律要綱
金融機関の趣旨はこちらの通りです。金額にもよりますが、名義変更をした場合は、贈与が発生したものとみなされ、110万円以上の場合は贈与税が課税されます。
→意思を表現できないような状態の人の資産を贈与する場合は、親族間でも不当な生前贈与とみなされ、税務署に対し重加算税の支払や、親族間でのいざこざの原因ともなりますから、慎むことをお勧めします。
→失礼な話ですが、亡くなられてから相続するのが好ましいでしょう。定期は書き換えなくても大丈夫です。金利も低いですし。
変な話かもしれませんが、そのお金を更新しなくても自分(友人さん)が今受け取れればいいのであれば、通帳・カードがあれば、ATMでその額を全部引き出せると思います。マイナスと出るかもしれませんが、元々預けていたものですので、他の請求などはないはずです。その家族の方から名義を変更したいのであれば、家族の証明書(保険証や免許証)と印鑑、委任状があれば変更できるはずです。ただ、連絡が取れないとの事ですので、それは難しいかもしれませんね。定期貯金ではないですが、私の場合、郵便局で母の通帳を代理で作った時は、保険証を持っていき通帳が作れました。また、自分で定期貯金をしている場合、それ以外に使える残高が口座に無くなった場合は、期限付きで貯金の方からマイナスでお金が差し引かれ受け取れます。期間内に返さないと、貯金の利子はつきませんが・・。郵便局の事だと思い書かせて頂いたのですが、銀行ですか?だと、また違うかもしれません。為にならないようでしたらすいません・・。
こちらは郵貯のものですが、委任状をもらってくるという手もあります。もらえなければ作ってしまうことも出来ますが、それはいけませんが。
状況が良くわからないのでなんともいえませんが、委任状が一番だと思います。
はずしていませんが・・・
これを見る限り、解決は不可能に近いようですねぇ・・