アパートの玄関にある郵便受けにチラシを入れる行為を

犯罪として警察に通報できるでしょうか?
それをするために必然的に行う行為を含めてです。
(アパートの敷地に入るなど)

以前、オウム真理教の信者がマンションにチラシを配った行為で
警察が逮捕したということがありましたが、

それと同じ理由で
チラシを入れた現場を押さえて現行犯で取り押さえ
警察に通報し引き渡してもいいでしょうか?

近々、選挙があるらしいので、
某党派のチラシが鬱陶しくてかないません。

なお、裏付けとなるURLの提示が無い回答は
ご遠慮願います。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:Pedophilian No.1

回答回数12ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

いいと思います。私もピンクチラシをどうにかしたいと思ってますが、そこまで勇気が無くて……w

id:aukjs

ふむふむ

2005/06/12 00:55:11
id:konkonta No.2

回答回数500ベストアンサー獲得回数0

ポイント70pt

http://that3.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1088332256/

�悤�����o�[�{���n�E�X��

2chですが実際に110通報した人のレスがあります。

反戦ビラポスティングの例

立川市内の防衛庁官舎で、イラク派兵に反対する内容のビラを投函した市民グループ「立川自衛隊監視テント村」のメンバー三人が、住居侵入罪の容疑で、逮捕・起訴された事件の判決言い渡しが、一二月一六日に東京地方裁判所八王子支部であった。

結果は「無罪」だそうです。

上記の件の関連。

「ポスティング」自体は犯罪にならないようです。

第12章 住居を侵す罪(住居侵入等)

第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、

又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、

3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 

第131条 削除(未遂罪)第132条 

第130条の罪の未遂は、罰する。

-------------------------

注意して辞めなかった場合は通報可能のようですが・・・。

http://www.nippyo.co.jp/maga_housemi/hg0408.htm

�@�w�Z�~�i�[ 2004�N 8����

参考文献

id:aukjs

これは、心強い情報です。

もうすでに一度呼び止めて、

「二度と入れるな」と

ついよい口調で言ったことがあります。

それでも続いています。

受け口の所に「チラシお断り」と

張り出したらなお強固なものになりますね。

2005/06/12 01:00:29
id:ttyy36 No.3

回答回数12ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

判決の要旨にも色々と細かい解説があり

どの様な目的で、どの様な構造の建築物の

どこまで立ち入り配布したかで

様々な判断が今後される可能性は有りますが

基本的に何らかの思想を表明したビラを

不特定多数に向け配布、投函する事そのものは

即犯罪と見なされる訳では無いようです。


興味の無い方にとってはゴミでしか無いですし

後始末も大変で納得いかないかもしれないですが、現状では思想、主義の自由が尊重される様です。


ただし、オートロックのマンションに許可無く

侵入したり、配っている本人に明確に

配布しないで欲しい旨の意思表示したにも

関わらず無視して続けられる事で

精神的苦痛を受けた場合には

迷惑防止条例や程度によっては傷害罪に

該当しないとも言えないと思いますので

あまりに酷い場合には弁護士など

専門家に相談してみたり

通告しますよ、と配布者に宣告するのも

一案だと思います。

id:aukjs

なるほど。

2005/06/12 01:01:57
id:shelling No.4

回答回数64ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

実際に逮捕されている人物がいることはいるようですが、裁判で有罪になるかどうかはわかりません。

刑法では「正当な理由がなしに、住居や建造物などに侵入した者は3年以下の懲役などに処する」と定めています。

公判では、政党ビラの配布が「正当な理由」にあたるかどうかが争われると思います。

id:aukjs

いままでの回答から判断すると

通報はかまわないようだが

実際に起訴されるか有罪になるかどうかは微妙。

というかんじですかね?

実際に逮捕例がある以上は

警察も断れないだろうと解釈します。

2005/06/12 01:04:03
id:morningrain No.5

回答回数824ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

http://www.janjan.jp/media/0501/0412292153/1.php

メディア・「どうせ共産党でしょ」

警察に通報することは可能だともいます。

上記のURLで紹介されているように、最近、このようなビラやチラシ配りに関する2つの事件がありました。立川の事件では無罪判決が出ましたが、検察側が控訴しましたし、葛飾の事件もまだ公判中です。ということで、このような逮捕が間違っているという事実はまだ確定していないです。

ただ、気をつけたいのは両事件とも、集合ポストではなく、個別のドアポストに投函していた点です。警察の逮捕の判断としては建物の内部に入ってビラを投函すること問題にしているようなので、通報などもそうした行為が行われたときにするべきでしょう。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-05-21/15_02_0.html

葛飾ビラ弾圧初公判/被告男性意見陳述/私が何をした?/「ポストに投かんしただけで…」

ただ、この記事の最後の部分などを見る限り、個人が逮捕して警察に引き渡すようなことをすると、結構めんどうなことになる気もします。

id:aukjs

ああ、実は某党派というのはそこだったりするですが

民事でなく刑事事件なら、

あとは警察&検察がよろしくやってくれるだろう

私が出て行くとしても証人として。

というのは甘いですかね。

その某党派から嫌がらせが続くとか?

2005/06/12 01:09:26
id:unknown2171 No.6

回答回数26ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

http://society3.2ch.net/test/read.cgi/police/1087546781/l100

�悤�����o�[�{���n�E�X��

23あたりを見てください。無断投函は建造物侵入になるそうです。

選挙のビラに関しては公職選挙法第142条に当てはまるかもしれませんね。

http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM

id:aukjs

2chの情報だけを根拠にされても...

-------

情報が出揃った感じです。終了します。

通報可、有罪かとうかは微妙

と解釈します。

2005/06/12 02:06:08

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません