http://www.yomiuri.co.jp/komachi/reader/200409/2004092900078.htm
不法入国者が日本で日本人と結婚したら : 発言小町 : 大手小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
ここに、強制退去となって出身国に送還された話が出ています。
この例では、その後の再入国も断られていますから、別の日本人と結婚しても、ビザの下りる可能性は低いかと思われます。
いずれにせよ、偽装結婚は入管法により、明らかに不法滞在と認められる違法行為です。
離婚しようがしまいが、すでに、虚偽の婚姻の届出をした上、その書類を以って配偶者ビザの申請を虚偽に申し出た事実には変わりありません。
たかが偽装結婚と思わないでください。
間違いなくこれは、違法行為です。
国外退去になるのはやむをえないでしょう。
万一、申請により仮放免の許可が下りて、他の日本人と正式に結婚しようとしても、前科が記録されている以上、疑われるのは当然であり、新たな配偶者ビザを取得することはまず不可能でしょう。
http://www2.cc22.ne.jp/~hiro_ko/2-134gisoukon.html
Yellow Hiro's TOPIC��2-134 ���ۋU������
偽装結婚は公正証書原本不実記載の罪になります。
(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2項 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の罪の未遂は、罰する。
離婚の場合というのは日本人側のことでしょうか?もし、最初から婚姻の実体がないのに、結婚したのならば同じく公正証書原本不実記載の罪に問われるでしょうが、離婚に関してはそもそも婚姻の実体がなかったのだから罪にはならないはずです。
http://www.lawyersjapan.com/visakouzaj2.html
オーバーステイ,不法滞在
また、その後の問題については相手が不法滞在だったかどうかなども大きく関わってくると思います。不法滞在の相手でも結婚はできますが、不法滞在が摘発されて、強制送還された場合、上記のページによればその後相手を日本に呼び寄せられる保障というのは全くないようです。
ありがとうございます。前回答者さんと照らし合わせると、その外国人は入管法と、刑法にひっかかるようですね。
(公正証書原本不実記載等)第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
→第一義的には刑法違反ですね。
http://www.atlo.jp/bboverstayjp.html
不法滞在,オーバーステイ
偽装結婚が不法滞在の手段となった場合に、入国管理法じょうの処罰を受けることと成ります。偽装結婚はそれ自体が目的ではなく、外国人を長期滞在させる目的の手段として使用されているため、刑法と入国管理法の双方で処罰されるわけです。
なるほどなるほど。
参考になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。偽装結婚とは、虚偽の婚姻の届出をしたことなのか、それとも、虚偽の婚姻の届出をした上、その書類を以って配偶者ビザの申請を虚偽に申し出たことなのでしょうか?