http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
特定商取引に関する法律
特定商取引に関する法律に電話勧誘販売について定められていますが、時間は定められていません。
http://www.cooltatujin.com/denkimari.html
電話勧誘販売をするときに業者が守らなければいけないルール
ここの項目9に書いてありますが
契約を締結するため、契約の解除を妨げるために、迷惑を覚えさせるような方法を使ってはいけない。
時間の明文化はされていませんが、迷惑だと感じる時間に行うと最悪行政処分が下るみたいです。
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