リンクは一般的な契約書の雛形です。
ところで、”個人情報保護法に対応した”との事ですが、個人情報の定義はご確認されましたでしょうか。この法律で規制の対象となるのはあくまで”個人情報”に限られます。したがって、ダイレクトメールの印刷やマーケティング業務など顧客名簿に絡む業務を外注する場合や、名刺の作成のように商品情報自体が個人情報であるような場合を除き、一般の商取引契約書では同法はあまり関係ありません。具体的には、企業名、電話番号、URL、E-mailアドレス(企業の物)などの情報は全て個人情報保護法とは無関係です。(もちろん個人である”○○さんの勤務先の住所”であれば個人情報となります。)
http://www.staffad.com/summary/200503_01.htm
個人情報保護法と雇用管理
むしろ、管理に注意すべきなのは従業員の個人情報かもしれません。(履歴書に記載の住所や家族情報などは保護対象です。)
http://www.homu.net/modules/xfsection/article.php?articleid=9
弁護士川内康雄の執筆記事 - 弁護士による企業の法律Q&A! - 法務ネット-個人情報保護法・ガイドライン対応型機密保持契約書
こちらでいかがでしょうか.
ありがとうございます。
名入れ・販売促進グッズ専門店
少し話しはズレますが、
今回の個人情報保護は、「企業防衛」の意味が強いです。
当社はECサイトを運営していますが、サイトの「信用」を演出するために、活用しています。信用を勝ち取ると、信頼につながりますので、絶対必須の条件です。
このため、メーカー、卸、運送会社に対して全て契約書を結びました。
この行為は、相手先に「当社はちゃんと個人情報を管理している&気にしている会社」という好印象を与える結果に結びつき、安心感を与える結果に結びつきます。
契約書はあくまでも紙だけなので、それによって生まれる企業価値の方が重要です。
契約書は簡易でもかまいません。また、契約書を結んだ事を社員全員に認識させる作業も重要です
なるほどありがとうございます。