通販にはクーリングオフ制度はないけれども、返品不可と書かれていなければ対応しなければならないそうです。
国民生活センター
再度交渉してみて、解決しなければ国民生活センターや各都道府県の生活センターにご相談されてはいかがでしょう。
ネット販売および通信販売には、クーリングオフの規定がありませんが、特定商取引法において、業者は、返品を認めないのであれば、返品を認めないということを表示しなければいけません。表示がない場合は、返品できることとして、扱われます。
ですから、「セール品は返品不可」と明記されていない限り、業者は返品に応じる義務があります。
ただ、業者側の対応として、「セール品だから返品手数料を」とか「往復の送料を」請求される場合はあるでしょう。こういう場合は、やはりそれを明記しておく義務があるので、その旨を告げましょう。
アドヴァイスありがとうございます。わたしも検索で調べたところ、「返品交換特約」という項を確認しました。ただいま生活センターに問合せましたところ、センターさんのほうでお店と交渉していただけることになったのでお任せしてみようと思います。
知識がないと相手の要求に簡単に折れてしまいそうなので再度交渉の前に消費者生活センターのほうに問合せてみようと思います。ありがとうございます。