翻訳物の著作権は、翻訳者に帰属しますが、
原著作者も
「二次的著作物の利用権」
自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用することについて、二次的著作物の著作権者がもつものと同じ権利
を有するとあります。
翻訳物の著作権は、原著作者と翻訳者、両方に帰属する、といえそうです。
共同著作権とは違うようです。
著作権に関する国際条約のベルヌ条約(日本は1899年) 第二条−(3)によると
<引用>
文学的又は美術的著作物の翻訳、翻案、編曲等による改作物は、その原作物の著作者の権利を害することなく、原著作物として保護される。
</引用>
ということです。
ありがとうございます。