1.Web管理者である甲が一度はWeb上に掲載したが、Web上から”削除”した記事を乙が自己のWebまたは第三者の掲示板に引用した場合の「引用」は甲により不当または違法であると乙に主張できるのか
2.甲がアクセス制限をかけているページの記事をアクセス権を持った乙が自己のWebまたは第三者の掲示板に引用した場合の「引用」は甲により不当または違法であると乙に主張できるのか
3.メーリングリストでの甲の発言を乙が自己のWebまたは第三者の掲示板に引用した場合の「引用」は甲により不当または違法であると乙に主張できるのか
判例か学説が載っているページ、もしくは法律でご飯食べている方のコメントをお願いいたします。
著作権法32条の引用の要件を満たしているのであれば、著作権上は問題ないと思います。
ただ、2については、著作権法32条では「公表された著作物」となっております。従って、アクセス制限をかけることにより、特定の者しか閲覧できない状況であるのであれば、公表された著作物とは言えず、正当な引用とは認められないと解されます。
同様に、3もクローズなMLの内容であれば、公表された著作物とは言えない為に、正当な引用とは認められないと思います。
1は削除されたとしても、一度公開されている以上、32条の要件を満たしているのであれば問題無いと思います。
1についても、著作権法にひっかかるかと
思いますが、著作権法以外で侵害を争うと
いうことであれば、転載内容が、その甲の
プライバシーに関わる点でしたら、民法の
不法行為で損害賠償を求めるという
形もありうるかなと思います。
ちなみに、国際的な転載であれば、条約に
ひっかかります。
著作権法のなににひっかかるのかを知りたいのですが。
http://homepage1.nifty.com/kito/copy.right.html
弁護士紀藤正樹のLINC/僕の考える著作権というもの
>アクセス権を持った乙が自己のWebまたは第三者の掲示板に引用した場合の「引用」は甲により不当または違法であると乙に主張できるのか
アクセス制限をかけてある「部分」の「取り下げ」ぐらいを、主張できるぐらいでしょう(乙の柔軟な対応如何によっては、また甲の愚鈍な対応如何によっては、むしろ甲の方の責任を問われる可能性も)。すべての引用を著作権侵害だという道理はおそらくありません。
上記リンクのような、だいぶ以前からの「著作権がらみの流れ」は参考になるのではないでしょうか。いづれにしても、乙への制裁や警告を発したウェブ管理者側の「担当者個人(乙に応対した人間)の一言一言」や「その記録(日付含)」が、乙の主張と争う場合に問題点となるでしょう。
著作権法第48条で、「出所の明示」をしなければならないことになっています。
1の場合は削除されたわけで「出所」がその時点で存在せず、この要件を満たさないので問題があると思います。「引用」かどうか微妙になっていますし。
「出所の明示」がキーワードですね。
ありがとうございます。
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
行政書士(著作権相談員認定)の武田です。
ご質問の1のケースでは著作権法に反するとは考えられないでしょう。KHEさんは出所の明示を理由にしていますが、一度公表されている以上、これは公表された著作物であり、公表された時点において、その場所に確かに存在していたからです。(但し、この点の証明を求められた際の立証の問題については考慮しておりません。)
そもそも著作権法は文化の発展を目的として設けられたものです。公表された著作物というのは内容によって社会的な影響を与えますから、著作権者に権利を保障しつつ一定の制限を加えたのが現在の著作権法であるということができます。引用というのは代表的な著作権の制限でありますが、これは言論の自由とも深く関連があります。他人が述べた意見に対し、反論し、賛同し、若しくは補足することで自分の意見を述べる事は一般的に行われており、読み手や聞き手に対して説得力をもたせ、若しくはわかりやすく説明する為に重大な意義を持つものであると考えられるからです。元の掲載されていたホームページから削除されたとしても、それによって公表された事実がなくなるわけではなく、十分な社会的影響を与えた後で削除される事も考えられ、その際に本文を引用しての反論などができないと考えるのは法の目的と照らしても相当でないといえるからです。
2ののアクセス制限、3のメーリングリストについてですが、
1.登録さえすれば誰でも利用できる
2.一定の条件を満たせば、誰でも利用できる
3.友人同士であったり特別な条件を満たしたものだけが利用できる。
というように様々なケースが考えられます。
1.であれば実質的に誰でも見る事が可能ですから、公表にあたると考えるべきでしょう。
2.のばあいは条件の厳しさやパスワードの管理状況など総合的な判断が求められるでしょう。
3.であれば、公表にはあたらないと考えます。
○参考までに。
文化庁では『第一発行年月日等の登録』を行っております。この際の添付書類には公表年月日を証明する資料が必要とされています。公表の方法が印刷物やプログラムの入ったCD-ROMの頒布であれば、50名分程度の受領書や頒布証明書を添付しなければなりません。この場合、頒布を受けたものが約50名になった時点で公表の要件を満たすものとなります。ホームページへの掲載の場合は○月×日に確かに掲載されていたという証明書を1通添付すればよい事になっています。つまり、ホームページに掲載され、一般に確認できる状態になった時点で公表されたと考えられるのです。(なお、インターネットが現在ほど普及していなかった頃は、ホームページにはそのアドレスを知っていなければアクセスできないという事から、閉鎖空間であると考えられていました。)
なお、知的財産権、特に著作権に関しては、判例自体がない、若しくは判例自体が二転三転するおそれの多分にある分野でございます。従いまして、誠に勝手ではございますが、本回答に関連して損害等が発生しましても、責任を負いかねますのでご了承下さい。
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武田法務事務所
行政書士 武田晴彦
URL:
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
E-mail:takeda@houmu.jp
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明快な回答ありがとうございました!
とてもすっきりしました。
回答ありがとうございます。
2,3について理解できました。ありがとうございます。
「公表された著作物」がキーワードですね!
次から回答してくださる方は、1の場合の著作権法以外で違法または不当を主張できる方法をご教授下さいm(_ _)m