自動車の購入のキャンセルをできればしたいと思っています。6月に契約をし保証金10万円を振り込んであります。10月に納入予定ですが、まだ納車されていません。この状況で解約はできるのでしょうか。また、解約出来る場合、どのくらいのキャンセル料を見込んだら良いのでしょうか。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:junkimura No.1

回答回数16ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

URLはダミーです。保証金というのは手付金のことでしょうか?手付金だと倍返しということになります。他にかかった実費でしょうか。内金という名目だと、基本的にはキャンセルできません。いずれにせよ早急に担当者と話し合うのがよろしいのでは。

id:fm315

コメントありがとうございます。

契約後だと、難しいですよね。

2004/08/11 09:10:56
id:aki73ix No.2

回答回数5224ベストアンサー獲得回数27

ポイント25pt

ここに参考になる事例があります

自動車販売協会連合会の「自動車注文書標準約款」によると車の購入契約の成立時期は、

 1 自動車の登録がなされた日

 2 自動車の引き渡しがなされた日

 3 注文により架装に着手した日

いずれか早い日

一旦,契約が成立した自動車購入契約は、クーリング・オフ制度(訪問販売上、一定期間無条件解約できる制度)の適用はありません

ということですから、後は販売会社さん一任と言うことになります

ただ、某M自動車のように後で車に問題があると分かった場合などは、また状況が変わってくると思うので、どういった状況で解約となったのかがあればよかったかもしれません

販売会社によっては

http://www.rakuten.co.jp/junglecompany/info.html

【楽天市場】Jungle Company [会社概要]

中古車でも、条件はほぼ一緒です

ここは比較的条件が厳しい場所ですから参考になると思います

「乗用自動車」は指定商品ですが、クーリングオフの対象外

id:fm315

ありがとうございます。

2004/08/11 09:32:08
id:sima5656 No.3

回答回数13ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

http://www.shohi.sl-plaza.jp/news/200305/qa.html

札幌市消費者センター | くらしの相談室

その契約書によるようです。このURLの例では、①自動車の登録がなされた日②注文により販売会社が修理、改造、架装などに着手した日③もしくは車両の引き渡しがなされた日、のいずれか早い日となってます。キャンセルが成立しても、実際にかかった費用が請求されるそうです。

id:fm315

ありがとうございます。

販売店に相談した方がよさそうですね。

2004/08/11 10:08:43
id:angel_ring No.4

回答回数140ベストアンサー獲得回数2

ポイント25pt

まず、ポイントとなるのは「特注の部分はあるか?」「作業がどこまで進んでいるか?」でしょう。「10月に納入予定」であれば「作業はまだ」と考えるべきでしょう。それなら、「MAXで保証金10万円の放棄」と考えれば良いと思います。

他の人が書いていた「手付金だと倍返し」というのは「売り手がキャンセルする場合」で「買い手がキャンセルする場合は手付金の全額放棄」が一般的です。

もし、相手がガタガタと言うようなら民事調停という方法もあります。参考の U.R.L. は民事調停についての説明です。

id:fm315

ありがとうございます。

早速連絡してみます。

2004/08/11 10:09:15
id:angel_ring No.5

回答回数140ベストアンサー獲得回数2

ポイント25pt

>

>事例・2001年3月号

>ここに参考になる事例があります

 上記の U.R.L. をよく読んで下さい。「解約料の請求は一般的にはない旨を情報提供しました。相談者がその旨を主張したところ、業者は了解したとの報告を受けました。」とあり、結局、解約料は支払っていません。もっとも、この事例は「2時間後にキャンセルを申し出た。」であり、あまり参考にはならないかも知れません。

 「後は販売会社さん一任」という事もありません。上記の事例でも一度は「キャンセル料を請求」されたものの、その後、「業者は了解した」という態度を取っている訳です。

 必ずしも「契約が成立している=解約ができない」ではありません。「解約料はいくらが妥当か?」という点については詳しい判例は知らないですが「一般的には手付金の全額」で、業者側がそれ以上の実損を請求する場合、「実損がいくらか?」は業者側に立証責任があると思います。

id:fm315

有り難うございます。

2004/08/11 10:09:43
id:chiezoh No.6

回答回数35ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

誠意を持って話し合いをすることが重要かと思います。10月の納車予定の車であれば、工場のラインには載っていないため、

 1 自動車の登録がなされた日

 2 自動車の引き渡しがなされた日

 3 注文により架装に着手した日

のいずれも未だ来ていない筈です。すなわち契約の成立条件を満たしていません。問題となるのは特殊なディーラーオプション品を発注していて、既にディーラーに物が届いている分ではないでしょうか?

基本的にはキャンセル料は手付金を流すだけで十分かと思います。

id:fm315

ありがとうございます。

2004/08/11 10:38:30

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません